野良猫

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民家に出入りする野良猫。

野良猫(のらねこ)とは、人間生活圏に生活するイエネコのうち、人間に直接的に養われていない・特定の個人が住む家屋ねぐらとしていない個体の総称である。

なお、戸外に出ることがあっても管理者の存在する地域猫は野良猫には含まれない。

また、人間の生活圏より離れて山野へ移り、野生動物となったものは、野猫(のねこまたはノネコ)と呼んで区別される。街の野良猫と野生化した野猫にはわずかな違いしかなく、どちらも同じという人がいることに加え、その例外もあるものの野良猫の多くは間接的に人間生活に依存しているものである[1]

概要

野良猫は、特定の誰かに養われていないネコ(イエネコ)である。単に「野良(ノラ)」とも「どら猫」とも呼ばれる。

ネコが日本に渡来した時期は不明ながら、古代からネズミ除けとして農家などで飼われ、また珍しいネコが愛玩用として中国から輸入されることもあった。後者の場合は現代のイヌのように繋いで飼われるのが一般的であった。しかし江戸幕府1602年、法令によってネコを繋いで飼育する行為を禁止した。これ以後、それまではごく限られた富裕層によって、ネズミ避けや愛玩動物として飼われていたネコたちが、自由に出歩くようになり、その過程で交雑繁殖が進んだと思われる。こうして住居から戸外へ放たれ、自由に暮らすようになったネコたちのうち、その多くはなお人間の作り出した生活環境に依存した暮らしを送っており、生活圏を山野に移して、先祖でもあるヤマネコ類のように完全に野生化したものは、数としては比較的少ないと思われる。

ただし、後でふれるように、離島などでは、野生化したイエネコであるノネコが、特に希少種の生存を脅かすものとして、マングース野犬とともに自然環境保護の上で問題となっている。

野良猫・ノネコにまつわる問題

遅くとも近世以降、人間の住居に出入り自由な形で飼育されてきたネコは、その性質から、飼い主の敷地以外の土地にもこだわりなく侵入する。そのために、特に都市住宅地域においては、トラブルを発生させる例がしばしばある。

とりわけ、地域の野良猫が増えすぎた場合は、以下の各項目に見るような、野良猫による繁殖期騒音糞尿による臭気や衛生面の被害、飼いネコや人への伝染病寄生虫の感染、生ゴミ荒らしなどの食害、皮屑や抜け毛がアレルゲンとなるアレルギー性喘息や気管支炎の発症、飼い猫などへの危害、爪とぎなどによる自動車や家屋などへの物損全般、ほか行政によるそれら被害への対応など諸々の問題も、野良猫の個体数に比例して増加することになる。ことに餌づけを日常的に実施する人物がいる場合などは、そこから地域住民間の対立を生むことも多い。

餌づけにまつわる問題

野良猫といえども、生物種としては、各家庭で愛玩動物として飼われているネコたちと同じイエネコである。それだけに野良猫を愛玩する人も少なくないが、なかには自己の専有敷地ではない公園や集合住宅の敷地内、路上、公共の場所などで無制限に給餌を行う人々も存在する。

猫は一年に二回2匹~7匹の子猫を生む。個体密度の増加を懸念し、みだりに餌付けを行わないように地方自治体が呼びかけるケースも増えつつあり、テンプレート:要出典範囲

ゴミの散乱といった問題が顕著化する傾向も見られる。

このような給餌行為を受けているネコは、実態によっては彼ら給餌者の飼い猫(ペット)と見なされることもあり、彼ら給餌者の「飼い主としての責任問題」と見なされる場合もある。こういった餌付けにかんしては当事者間で人間関係トラブルへと発展することもままあり、餌づけへの批判を逆恨みし、殺人事件に発展した事案も出ている。。

鳴き声・騒音にまつわる問題

ネコは年に何回かメスが発情期をむかえる。この発情したメスの発する臭いを嗅ぐことでオス発情するが、この際にオス同士のメス独占に関する争いは熾烈を極め、夜をおして威嚇行動の甲高い鳴き声や格闘に伴う騒音が続くのが通例である。

野良猫の場合、個体数が少ない場合は、それほど頻繁にこの発情に伴う騒音が聞かれるわけではないが、極端に個体数が多い場所では、連日連夜の鳴き声や騒音が発生し、付近住民の中には不眠を訴える者が出ることすらある。特に人間と生活圏を共にする野良猫の場合においては、あまりに度を越してこれらが続く場合に、睡眠不足とあいまって、次第に苛立ちや憎悪といった害意を引き起こすこともある。

これら害意の発露として、最も広く行われてきた方法が「水を浴びせる」であるが、人によってはまれに動物虐待につながる各種行為が行われる場合もある。こうなると後述するように、虐待を受けた野良猫の状態などによって、周辺住民の治安に対する不安も発生する。

糞にまつわる問題

柔らかい土を掘り返して排泄し、終わった後は土をかけて隠すことを好むこの動物が、都市部においては、道路の舗装などにより土の露出面積が減った関係上から、個人の敷地内にある花壇や、児童が遊ぶ砂場などに排泄する。

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動物虐待の被害者

ネコとしての習性により、これらさまざまな問題を引き起こすこともある野良猫だが、逆に人間社会の被害者となることも少なくない。異常者の中には、動物虐待を繰り返すことで、次第に良心が麻痺したり、妄想に取りつかれて、行動をエスカレートさせる場合があることが知られているが、これら動物虐待で真っ先に狙われやすいのが、当人の飼っているペットと並んで、これら野良猫である。

野良猫は、人間社会に溶け込んでいるため、他の動物に比べて、人間に対する警戒心が薄く、なかには餌をもった人間に無条件になつく個体も少なくない。ネコの餌が誰にでも購入できるものである以上、虐待する目的をもった者が、野良猫をおびき寄せて捕まえるケースもある。

また、これらの事件では、しばしば有害玩具が用いられているが、これらを購入した者が、実際に使ってみる実験台として、比較的捕えやすい野良猫を選んでいる。なお、これら有害玩具の販売に関する規制案も出されており、業界団体が自己規制を強めるなどの方策も採られているが、決定打とはなっていない。

これらは動物愛護管理法によって、懲役1年未満、または罰金100万円以下の刑が科せられる犯罪行為であり、逮捕者も多数出ている。それでもなお野良猫を虐待するものは後を絶たず、虐待した野良猫の死骸をわざわざ目につく場所に放置したり、瀕死の傷を負わせて放置する事件も起きている。

過去の連続殺人事件等においても、その予兆として動物虐待行為が起きている事例があるため、警察側が警戒を強めている。2002年にはインターネット上で猫を虐待死させた様子を中継した福岡猫虐待事件も起きている。

野良猫との共存

野良猫は人間社会に依存しており、またその存在は飼い主が飼育を放棄した結果であると一般に考えられている。なおペットの遺棄は動物虐待であり日本では動物愛護管理法に抵触する行為である。また特定の誰かに飼われていなくても、地域に一定の(故意、または無意識の)飼育者がいるケースも多い。

このため給餌者は、野良猫の行為に対する責任を、せめて糞尿問題に対してだけでも、負うべきだとする考えがある。しかし猫の糞尿は、匂い付けによる縄張りを主張する上でのマーキングする本能的行為の一端であり、人為的に規制することは難しい。

この他にも野良猫と共存する試みとして、明確な管理者を設ける・地域全体で一定量の猫を管理する地域猫と呼ばれる制度も派生している。特に地域猫活動では、周囲に不快感を催させないために、積極的に一定の個体数に留める努力がなされるものとされる(詳細は地域猫を参照)。

避妊去勢手術に伴う捕獲

野良猫の異常繁殖や、野良猫により発生する様々な問題において、より積極的とされる方策には、避妊去勢手術の実施がある。餌を与える行為を通じてネコを慣らしていって、ケージや洗濯ネットに収容し、動物病院に持ち込み、手術を依頼する。このような野良猫の避妊去勢手術の趣旨を理解し、低料金で応じてくれる動物病院も存在する。場合によっては捕獲のための鉄製のケージを設置するケースもある。

なおこの方法は避妊去勢のための趣旨が周囲に理解されない場合、避妊去勢のためではなく、三味線業者の毛皮取りと混同され、誤解した近隣住民等が、せっかく捕獲したネコを逃がしてしまうケースがある。また捕獲された猫を、長時間に渡って風雨や寒暑にさらすのは、動物愛護(保護と管理)という観点から見て望ましくないため、定期的な捕獲装置の監視が必要である。これらには生き物を扱っているという責任感と、ネコの習性への理解が欠かせない。

三味線製造業者が野良猫の捕獲を行うことは現在はほとんどありえず、イメージは都市伝説の域を出ていない。俗に「猫取り」と呼ばれる猫捕獲専門業者の存在が噂されるなど三味線製造業者に対する偏見も加わっている。そもそも三味線の素材は交尾していない雌猫が最上級の素材ではあり、野良猫は交尾や喧嘩による損傷もあるため毛皮の質が悪く、最近では別素材も使われつつある。

野良猫の飼育推進

野良猫を保護して、各種予防注射やノミなど外部・内部寄生虫の駆除を行うなどの健康管理を行った上で、責任をもって飼育できる人を募集してネコを引き渡している。このような団体では、多くの場合、ネコに一通りのしつけを行い、団体によってはワクチン・避妊去勢手術を施してから引き渡している。

ヨーロッパ北アメリカオーストラリアなど、他の先進国にはテンプレート:仮リンクと呼ばれる野良猫や野良犬を保護収容する施設があり、一般に犬猫をあらたに飼う場合は、希望者がアニマルシェルターからこれら動物を引き取るか、資格を持ったブリーダーから飼育に関して一定期間の教育を受けた後購入することになる。日本のようにペットショップで購入することのほうがむしろ少なく、また、店頭における展示販売には法令上厳しい要件が定められており、事実上禁止されている場合が多い。

脚注

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参考文献

関連項目

外部リンク

テンプレート:ネコ
  1. Clutton-Brock 1992, p.61