緑地

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緑地(りょくち)とは、都市計画法律用語としては、「交通建物など特定の用途によって占有されない空地を空地のまま存続させることを目的に確保した土地」を意味する。一般には樹木、草花などの緑で覆われた土地を指すが、実際は農地などの裸の土の地面や水面も含むことが多く、そのため空地(くうち)=オープンスペースとほぼ同義である。この意味の緑地には、公園広場墓園などが含まれ、必ずしも植物が生えている必要はない。もちろん、関東大震災において緑化植栽のなされていなかった被服工廠跡地で多数の死者が出たことに学び、この語の成立時にはすでに空地は植物におおわれていれば、なお良いとされている。緑地を確保し、市民に貸し与えて、市民農園(分区園de:Kleingarten)のようにして使うこともできる。

一方で国語辞典などでは「植物に被われた土地」の意味で掲載されている。

立法府・行政府において専門用語の緑地と一般用語の緑地が混用されている結果、比較的新しい法律条例、各種行政刊行物などでは何を意味しているのか判読不能な事が多い。
ファイル:堀之内緑道.JPG
水路沿いにある小規模な緑道

緑地の意味の変遷

用語の起源

専門用語としての起源は、ドイツの都市計画図で「確保された空地」が緑色で塗りわけられることから発生したGrünfläche(文字通り、「緑地」の意)に対応する日本語として造語されたらしい。東京市が郊外公園構想を樹立しこれを実現させた頃には「緑地」という言葉はないが、1885年の東京市区改正審査会で公園について「人口稠密ノ都府ニ園林及空地ヲ要スルハ其因由一ナラズト雖モ云云」と審議されていて、さらに「園林空地ヲ市府ノ内外ニ設置シテ常ニ無価ノ清風ヲ居民ニ供給スルノ他求ムベキノ道ナシ」「欧州四大府ニ現存スル空地及ビ公園ノ比例ヲ掲ゲテ其参照ニ供」とし、公園とは区別される空き地というものを別に考えていて、これが日本における緑地概念の最も早い発想として位置づけることが出来る。ここでこの用語は、すべての公園を含むと同時に、他の緑の土地を含むように考えられる、としていた。

1930年にドイツ語に堪能な内務技師北村徳太郎が都市計画の用語として命名し、1932年(昭和7年)10月に設置された東京緑地計画協議会で公式に使用したとする文献が残っている一方で、当時飯沼一省は英語のOpen space(オープンスペース)の訳語として「自由空地」を同様の意味で用いていた。前島康彦によると、佐藤昌が「自由空地」と「緑地」という言葉について池田宏大屋霊城上原敬二関一等各人が使用している旨を克明に調べ上げた上で、「緑地」を概念的に明確化したのは、飯沼、北村の両人であろうと博士論文や著書『日本公園緑地発達史』で指摘していること、そして「緑地」という言葉の初見は、大正13年7月「都市公論」誌七巻七号にのせられた内務省都市計画局私案として発表された「公園計画基本案」において都市公園の説明の中に出たものであるとしている。

他に都市計画図上の色の塗り分けにちなむ語には赤地(商業系用途)、青地(工業系用途)、白地(用途未指定)があるが、法律用語等になったものはなく、正式の文書等で使われることはない。

なお、英語でも都市計画用語としてGreenfield landという表現がある。これも直訳によって緑地となりうるが、空地(確保されていないものも含む)とほぼ同義であり、北村の緑地とは意味が違う。英語では更に、過去に建物があった空地をBrownfield landとして区別している。またフランスではespacelibreという概念が早くから定着している。

事実、用語の混乱を避けるため1933年(同年に都市計画法(旧法)が成立)の東京緑地計画協議会によって、

「緑地とはその本来の目的が空地にして、宅地商工業用地および頻繁なる交通用地の如く建蔽せられざる永続的のものをいう」

とGrünflächeやopen spaceに近い意味で再定義され、統一がはかられた。この「空地」とは、土地たると水面たるとを問わず、総て永続的に空地である事を要し、分譲予定地、商工業地予想地などは、たとえ未建築地であっても緑地ではないのであるが、この言葉自体当時としては専門家以外はほとんど周知していなかったので、こうした定義を附したのである。なお「緑地」の定義や、分類は会としては1933年(昭和8年)12月22日に一応の決定をしている。

  • 「緑地トハ其ノ本来ノ目的ガ空地ニシテ宅地・商工業用地及頻繁ナル」
  • 「交通用地ノ如ク建蔽セラレザル永続的ノモノヲ謂フ」。

「緑地」の定義は以上のとおり説明されている。緑地の基準や計画案の作製といった東京緑地計画協議会の一連の作業、決定した内容は、要すれば新しい地域計画を導入した「緑地」を含めて既成市街地の公園をも包含していることがいえ、これが日本ではじめて試みられた市域内外の公園緑地設置の指針を示したものといえる。

緑地の分類例

法による緑地の分類

施設緑地の事例

  • 都市公園
    • 都市公園法で規定するもの
  • 都市公園以外
    • 公共施設緑地
      • 都市公園以外で公園緑地に準じる機能を持つ施設
        • 都市公園をのぞく公共空地、国民公園、自転車歩行者専用道路歩行者専用道路、地方自治法設置または市町村条例設置の公園、公共団体が設置している市民農園公開している教育施設(国公立)、河川緑地(河畔林、樹林帯)、港湾緑地、農業公園、児童遊園、公共団体が設置している運動場やグランド、こどもの国 等
      • 公共公益施設における緑化樹木の植栽地等
        • 学校の植栽、地下水処理場等の付属緑地、道路環境施設帯および植樹帯、その他の公共公益施設における植栽地 等
      • 民間施設緑地
        • 市民緑地、公開空地、市民農園(上記以外)、一時開放広場、公開している教育施設(私立)、市町村と協定等を結び解放している企業グランド、寺社境内地、民間の屋上緑化空間、民間の動植物園等

東京緑地計画

概要

  • 戦前期に大都市の膨張に対処するため地方計画(regional planning)という広域都市計画の考え方、計画論が先進国で浸透し、1924年大正13年)オランダ・アムステルダムで現在のIFHPの前身である国際都市計画会議において市街地外周のグリーンベルト設置、衛星都市の建設など6か条の決議が採択される。
  • これを受けて、日本でも地方計画を東京を対象として立案するために、1932年昭和7年)10月に東京緑地計画協議会が結成される。これは内務省を中心に結成された協議会で、内務次官を会長に、内務省と警視庁、首都圏の府県や東京市(現在の23区に相当)、都市計画東京地方委員会によって構成された。東京緑地計画の計画区域は東京50km圏、962.059haという広大なもので、日本の都市計画および公園史上初めての大規模かつ具体的なマスタープランであり、これを超えるプランは今日に至るまで出現していない。
  • この計画の中で最も重要な計画は、東京市の外周に緑地を設置する環状緑地帯計画(1939年(昭和14年)4月策定)で、この緑地帯から石神井川善福寺川など都市河川沿いに設置された緑地帯が市街地に貫入するように設定されている。このような放射環状の緑地帯が当時の先進国の都市計画では理想形とされていた。環状緑地帯を計画した区域は民有地の田畑・山林であったが、その拠点部分を実際に買収し、整備することになった。
  • このため、1940年(昭和15年)4月の都市計画法改正により都市施設のひとつとして緑地は位置づけられ、買収拠点は都市計画決定されて都市計画事業として着手される。昭和15年は紀元2600年に相当し、東京府はその記念事業という名目で、神代(現在の調布市)、小金井舎人水元、篠崎(現在の江戸川区)の6箇所に1箇所100ha以上という広大な面積をもつ大緑地を造成することにし、府会で事業予算が可決され、内務省国庫補助をすることになる。公園緑地の整備に対する国庫補助は帝都復興事業以降では大蔵省が初めて認めたものである。
  • その後1942年(昭和17年)に大緑地は追加決定され、合計13箇所となる。東京緑地計画の成案に軌を合わせ大阪名古屋神奈川などにおいても環状緑地帯構想の具体化が図られ、昭和15年から18年にかけて大緑地が次々と都市計画決定され、続いて用地買収が開始された。大阪の鶴見緑地服部緑地、名古屋の大高緑地庄内緑地、横浜の保土ヶ谷緑地、川崎等々力緑地など,今日日本の郊外市街地に存在する大規模公園はいずれもこの大緑地の遺産である。
  • 協議会が計画対象とした緑地は後述のとおり、生産緑地や保存地などを含む広い観念で、結果的には発足研究されてきた公園設計標準を、新たに地方計画としてとり入れた「緑地」とあわせて総合的に都市内外の公園緑地計画の指針をうち出したものであると指摘されている。
  • 実際、東京において大緑地が都市計画および事業決定を見たときには、内務省はすでに緑地の都市計画法における法文化を決定していた。すなわち昭和15年4月1日都市計画法(旧)改正により、第十一条の二、第十六条は「緑地」の文字を加えたのである。法律として「緑地」の用語が誕生したことは注目すべきだが、この「緑地」は、東京緑地計画協議会において十分検討されつくした地域性の「緑地」の定義とは異なるもので、都市公園同様に公共営造物(都市施設)であることが最も重要である。
  • では、公園と緑地とのちがいはどうなのか、ということは、今日でさえ明確な解答が出ていない。同じようであるようにも考えられ、そこに多少ニュアンスのちがいがあるようにもとれる。ただ簡単に説明すれば、都市公園は都市民の保健休養に端的直接に役立てるものであるから施設本位となるのに対し、緑地は、公園の機能をももつ上に更に都市防衛、都市の過大化防止策等をかねた広い意味をもち、従って面積もかなり大きく、密度の高い施設等は必要とせず、農耕地、疎林、水面、草地など、自然のままの形態を残しつつ利用に供される営造物、ということになる。都市計画法の緑地は東京緑地計画のいう緑地よりも狭い観念であり、自然の地形・風致を生かし、あまり施設整備をしない大公園という趣旨である。

緑地の分類(東京緑地計画協議会)

  • 緑地
一 普通緑地
1.公園
イ 大公園
普通公園
運動公園
自然公園
ロ 小公園
近隣公園
児童公園
街園
公園に準ずるもの
イ 慰楽道路
ロ 連絡道路
2.墓苑
3.公開緑地
イ 第一種
神社境内地およびその付属苑地
寺院仏堂境内地およびその付属苑地
ロ 第二種
自然公物にして緑地として認定したるもの
直接公衆の用に供する国又は公共団体の施設にして緑地として認定したるもの
常時又は臨時に公開せらるる国又は公共団体の施設にして緑地として認定したるもの
ハ 第三種
共同園
私園
4.共用緑地
イ 学校園
ロ 団体園
共用緑地に準ずるもの
分区園
5.遊園地
二 生産緑地
1.普通農業地区
2.林業地区
3.牧野地区
4.漁業地区
三 緑地に準ずるもの
1.庭園
2.保存地
イ 第一種
天然保護区域
天然保護区域以外の史跡名勝天然記念物の指定地又は仮指定地
史跡名勝天然記念物の保存に関し主務大臣の定めたる地域
風致林
風致地区
その他
ロ 第二種
魚付林
その他
ハ 第三種
保安林
開墾制限又は禁止地
砂防指定地
河川法による権利制限地
要塞地帯および軍港要港の境域
その他
3.景園地

辞書等での“緑地”

その一方で、一般向けの辞書の類においては字の印象からか古典籍によったかは不明であるが「植物に被われた土地」を第一義に上げる。緑地を造園学・都市計画学の大家でもある北村、飯沼両名は新造語として掲げていることから、1930年代当時、一般の用法としてこの意味で使われていたとは考えにくい。

新旧いずれの都市計画法においても緑地の定義は書かれていないが、首都圏近郊緑地保全法、都市緑地保全法では、「緑地」を「樹林地、草地、水辺地、岩石地若しくはその状況がこれらに類する土地が、単独で、若しくは一体となつて、又はこれらに隣接している土地が、これらと一体となつて、良好な自然的環境を形成しているものをいう」として英語のGreenfield landに近い意味で定義している。 このため、法律内限定で都市計画法等と違う意味で「緑地」を使用することの宣言を行っているという見方と、法律中の定義が正式の語義であるという見方が混在することとなった。

後の都市緑地法では、都市緑地を都市の自然環境保全景観の向上を目的として都市計画で定められる緑地の意味で用いているが、今日では都市計画の専門辞典においても、一般辞書の語義を用いている例もある。

緑地資源

緑地資源とは地域に残っている樹林地竹林、草地、農地、水辺などを、環境維持、改善のための貴重な資源とみる考え方で、具体的には資源の種類、所在地、規模、内容、貴重度などを調査、評価して、地域景観計画、環境基本計画などの立案の参考資料としている。

緑道

に覆われ、緑を楽しみながら安全に歩けるようにしている歩行者専用道路または歩行者、自転車専用の道を緑道といい、都市公園(営造物公園)の種類にもある。緑道は緑のネットワークをつくるうえで重要な要素である。既成市街地では小河川や水路を利用したものも多く、ニュータウンなどでは意図的に取り入れられる場合もある。そのほかにも廃線跡を有効利用したものや、高圧電線の下部空間を利用したもの、高架化した線路の下にあるものなどもある。

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太陽緑道(東本願寺三河別院前)
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手稲緑道(2011年8月)
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北沢川緑道、代沢三丁目付近。
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東八潮緑道公園
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桃園川緑道 杉並区
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暗渠化され江川緑道と名づけられた福岡江川上流部

緑道の例

(外国の事例)

参考文献

  • 高橋理喜男・井手久登・渡辺達三・亀山章・勝野武彦・輿水肇 『造園学』 朝倉書店、1996年。ISBN 4-254-41008-5。

関連項目

外部リンク

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