小型自動二輪車

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テンプレート:Pathnav テンプレート:Double image aside 小型自動二輪車(こがたじどうにりんしゃ)とは、日本におけるオートバイの区分の一つで、道路交通法では「普通自動二輪車(小型)」、道路運送車両法では「第二種原動機付自転車」に分類されるものを指す通称である。具体的には排気量50ccを超え125cc以下または定格出力0.6kwを超え1kw以下のものを指す。

概要

道路交通法上は普通自動二輪車に分類され、施行規則で免許区分を説明する条項において「〇・一二五リットル以下、定格出力については一・〇〇キロワット以下の原動機を有する普通自動二輪車」を「小型二輪車」(こがたにりんしゃ)と略称している[1] 。なお道路標識などにおける小二輪の表記は、小型二輪車と原動機付自転車が該当する。[2]

道路運送車両法では第二種原動機付自転車と呼び[3]原付二種(げんつきにしゅ)とも略される。

道路運送車両法では排気量が250ccを超える二輪車を「二輪の小型自動車」と分類するため、保険業界などでは250cc超の自動二輪車を「小型二輪車」、「小型二輪」あるいは「小二」などと表記することも多いが、「道路交通法」でいう50cc超125cc以下の「小型自動二輪車」とは異なる。

法令による車両の扱い

道路交通法

道路交通法においては原動機付自転車に該当せず自動車の扱いになる。そのため公道上を運転するには、小型限定を含む普通自動二輪、あるいは大型自動二輪の運転免許が必要である。道路での運行においては、原動機付自転車(50cc以下)とは次の点が異なる。ただし、道路法高速自動車国道法では原動機付自転車の分類を受けるため注意が必要である。

  • 右折時はすべて小回り右折となり、二段階右折をしてはならない。
  • 法定最高速度は30km/hではなく60km/hである[4]
  • 第一通行帯を通行する義務はない。
  • 通行許可が示されていない限り、バス専用レーンは通行できない。
  • 同乗者用座席があれば二人乗りが可能である。
  • 補助標識で「自動車」とある場合には対象となる。
  • 最大積載量は30kgではなく60kgである。

道路運送車両法

道路運送車両法においては第二種原動機付自転車の区分を受け、軽自動車税の申告を市区町村に対して行う。したがって、標識(ナンバープレート)は市区町村によって交付される。なお、道路法と高速自動車国道法での自動車の定義は道路運送車両法に基づくため、高速道路高速自動車国道および自動車専用道路)は通行できない。また、自動車保険での車両分類も道路運送車両法に基づくため、125cc以下の原動機付自転車として分類され、125cc超の「二輪の軽自動車」・250cc超の「二輪の小型自動車」とは異なる料金体系となる。

区別のための標識

テンプレート:Vertical images list 道路交通法の原動機付自転車(=道路運送車両法の第一種原動機付自転車)と標識色(ナンバープレート)以外で外観上で区別判断できるよう、小型自動二輪車にはフロントフェンダー前端を縁取るU字型の標識と、車体後部に正三角形の標識が掲示されており、いずれも白色が使用される。この標識は1954年12月14日に日本の製造者を対象として通産省運輸省警察庁から通達[5]されたもので1955年4月1日より実施されている。なお日本国外メーカーの輸入車や、使用者のボアアップによって50ccを超えた車両などに対する表示の義務はなく、使用者に法的な制約はないためこれを撤去することは差し支えない。一方で、警察官による誤認を避けるために使用者自身で標示できるよう、前後用をセットにした商品が用品店で販売されており、また白色テープ等で自作も可能[6]で、車体が白の場合は黒の縁取りでもよい。前方の標識寸法は1辺の幅20mmで泥除け先端から100mmを超えないものとなり、後方の標識寸法は1辺の幅10mmで長さ60mm程度の正三角形となる。詳細は画像を参照。

軽自動車税

軽自動車税の課税額はエンジンの排気量または電動機の定格出力により二つに区分される。税額と標識の色は市区町村によって異なるがおおむね次の表に示すとおりである。

第二種原動機付自転車の課税区分
種別 排気量または定格出力 課税額(年間) 標識色
50ccを超え90cc以下
600W超800W以下
1,200円 黄色
排気量90ccを超え125cc以下
800W超1,000W以下
1,600円 桃色

自動車保険

前述の通り、自動車保険では125cc以下を一つの区分(原動機付自転車)として扱う。自動車と同様に自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)と任意保険があり、任意保険は四輪車や125ccを超える自動二輪車の契約にファミリーバイク特約を付帯することも可能である場合が多い。

車両

日本国内メーカー車

1954年の道路交通取締法改正から、現在の原付二種にあたる区分が明確化され、原付一種の制約を受けないことから排気量を増大させて一種から二種とした車両が数多く販売された。1960年の道路交通法施行時の免許制度改正からこの傾向が顕著となって、1962年には国内総生産台数が86万台にも達し、次第に実用車だけでなくスポーツタイプも販売されるようになった。その後も一定の需要があったが、1970年代に入るとユーザーがパワーを求めて上位クラスへと移っていったため、次第にクラス全体の活気が失われた[7]

1999年に「平成11年自動車排出ガス規制」が施行されたことを契機として、2サイクルエンジン車を中心とした車種の大幅な整理が行われ、2001年に「平成13年自動車騒音規制」が施行された際には国内メーカーの新車に適用される加速騒音規制がオートバイの保安基準として最も厳しいとされる数値が設定された[8]。このため、日本国内メーカーの市販車にはスクーター以外の車種がほとんどなくなった[9]

2009年5月11日より小型限定免許の教習車として使用できる車両の排気量が90-125ccに変更された[10]。これはマニュアルトランスミッション(MT)の教習車として使用してきた排気量(100-125cc)の車種が、法改正の時点において騒音規制に対応した車両が国内メーカーから販売されていなかったためである[11]

近年は燃費と維持費が安く交通規則の制約が少ない点が見直されて、減少を続ける原付一種の販売台数とは逆に、原付二種の販売台数は増加している[12]。ただし国内メーカーのこのクラスの車種は、そのほとんどが日本国外で生産され、型式認定による正規輸入で販売されており、2013年現在国内メーカーの型式認定車両で国内生産されているのは本田技研工業エイプ100の1車種である。

なお、2013年1月に騒音関係の法令が改正され平成26年騒音規制の適用が受けられるようになったが、これにより規制値が今後の欧州規制とほぼ同値になり、従前の数値から3dB程度[13]緩められた。同年5月には本田技研工業がMT2車種を含む小型自動二輪車5車種の国内発売を発表[14]したが、いずれも騒音関係の数値は平成26年規制のものが適用されている。

輸入車

EU加盟国においては、普通自動車免許のみの取得者や、普通自動車免許取得時に追加講習を受けた人などが125ccまでのオートバイを運転できる国が多数あり[15]、アジア諸国でも100-150ccが二輪市場の中心となっている[16]

台湾では、テンプレート:要出典範囲ことから、台湾メーカーの原付や日本メーカーの台湾向けの車種はテンプレート:独自研究範囲

2008年9月からの平成19年自動車排出ガス規制の全面施行や、2010年4月からの平成22年自動車騒音規制による加速騒音規制[17]の適用により輸入車も影響を受けており、欧州などで販売されている車両であっても日本の規制値を達成できず輸入が停止された車両もある。

2013年6月からホンダはタイに本社を置くタイホンダが製造販売していたZOOMER-XGROMを、日本向けに一部改良を加え、日本国内で輸入販売を開始した。

免許

沿革

50cc超125cc以下の二輪車の運転免許は、1960年に「第二種原付免許」として新設され、1965年に「二輪免許」に統合された。1972年4月に再び125cc以下の車両の免許が分離されて「自動二輪免許(小型)」と表記された。1996年9月の免許制度の改正では「普通自動二輪免許(小型限定)」と名称が変更された。

AT限定

2005年6月より普通自動二輪免許にオートマチック限定免許(AT限定)が新設された。小型限定に対するAT小型限定の受験者数の比率はおよそ50.5%と、AT限定の占める割合が他の免許区分と比べても最も高い[18]

教習制度を緩和する要望

日本自動車工業会に加盟する国内オートバイ4メーカーによる二輪車特別委員会は、2009年9月16日の記者会見で、関係省庁に対し普通自動二輪車小型限定免許の教習における講習内容などを緩和し、免許を短期間で取得し易くするよう申し入れたことを公表[19]し、2010年7月28日の記者会見では「教習」を「講習」に変更することで取得を行いやすくする具体案を公表した[20]。これは普通自動二輪免許(小型限定)を現行よりも簡略化して利用者の負担を軽くすることで原付二種の普及を促進する提案である[21]

脚注

テンプレート:脚注ヘルプテンプレート:Reflist

関連項目

外部リンク

テンプレート:オートバイの形態
  1. 道路交通法施行規則第二十四条(普通二輪免許)
  2. 警察庁交通局・「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」等について 平成22年12月17日「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」改正
  3. 道路運送車両法施行規則第一条2
  4. 50ccとは異なり、60km/hを超える最高速度が指定されている場合は、その指定速度まで出すことができる。
  5. 29重局第二一〇一号
  6. ただし車両保安基準により反射器にあたる素材は使用できない。
  7. 八重洲出版『月刊 MOTOR CYCLIST』2011年5月号
  8. 日経トレンディネット・二輪の生産終了が止まらない~排出ガス規制・騒音規制の影響 - 平成13年騒音規制では原動機付自転車全体で最も厳しい71dBとなったが、騒音測定速度は第一種が25km/hに対し、第二種は40km/hとなっておりさらに厳しかった。
  9. 日経トレンディネット・二輪の生産終了が止まらない~排出ガス規制・騒音規制の影響 - スクーターは騒音源となるエンジンとチェーンが露出していない。
  10. 警察庁交通局・「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」等について - 当件は平成21年5月11日施行
  11. エリミネーター1252008年9月に生産終了となってから、2009年12月にKLX125およびDトラッカー125が発売されるまで。なお、法改正時に該当車種として追加されたのはホンダ・エイプ100のみだった。
  12. 『ガソリン高騰で排気量51~125ccの原付2種が前年同期比56%増 50ccの原付1種は36%減』 フジサンケイビジネスアイ 2008年8月26日
  13. テンプレート:PDFlink 国土交通省・2013年1月25日 - 従前からの測定方法および区分とは異なるが、エンジン出力11kW・車両重量145kgの場合は74dBとなった。
  14. 本田技研工業・HondaTV 原付二種・新製品5車種 発表会 - 動画サイト
  15. 日本自動車工業会・JAMAGAZINE 1998年3月号
  16. 公益社団法人自動車技術会・アジアの二輪車事情と使われ方
  17. 原付二種の使用過程車や輸入車については79dBで、並行輸入車については平成29年より平成26年規制が適用される。
  18. テンプレート:PDFlink 警察庁公式サイト
  19. GAZOO.com・〈会見概要〉自工会二輪車特別委員会 - 2009年9月17日テンプレート:リンク切れ
  20. GAZOO.com・二輪4社、原付2種の普及目指し免許取得を容易に - 2010年7月29日テンプレート:リンク切れ
  21. [1] 二輪車特別委員会の調査提言書「二輪車の利用環境デザイン」