軽自動車税

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テンプレート:混同 テンプレート:Ambox 軽自動車税(けいじどうしゃぜい)は、日本の地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、軽自動車等に対し、主たる定置場の所在する市町村において、その4月1日現在の所有者所有権留保つき売買の場合は使用者。以下同じ。)に課される税金地方税・普通税)である。

概要

軽自動車税の対象となる軽自動車等とは次のものをいう[1]

  1. 軽自動車:一般的には総排気量660cc以下の自動車
  2. 原動機付自転車:一般的には総排気量125cc以下の小型自動二輪車原動機付自転車
  3. 二輪の軽自動車:一般的には総排気量125cc超250cc以下のオートバイ
  4. 二輪の小型自動車:一般的には総排気量250cc超のオートバイ
  5. 小型特殊自動車:一般的には小型のトラクター農耕車フォークリフト

賦課期日は4月1日とされ、納期は原則として5月中である。自動車税とは異なり、年間課税であり、月割額はない。4月2日以降に購入した場合は、当該年度は全額課税されない一方、4月2日以降に廃車した場合、当該年度は全額課税される。また賦課期日の4月1日の所有者に対して課税するものであり、4月2日以降に名義変更を行っても、4月1日時点の所有者に課税される。

自動車税は都道府県が課税するのに対して、軽自動車税は市区町村が課税する。

軽自動車税の中で最も高額な区分は四輪以上の自家用乗用車(7,200円/1年)である。自動車税と比べると、自家用乗用車以外の区分(事業用など)との課税額の差が小さい。

軽自動車税の歴史

  • 1954年(昭和29年) 自転車税と荷車税が統合され、自転車荷車税となる。
  • 1958年(昭和33年) 自転車荷車税が廃止され、軽自動車税となる。

標準税額

政府・与党による2013年12月12日の平成26年度税制改善大綱により、軽自動車税は大幅に増税されることが決定されている[2][3]

2015年4月1日以降

2015年4月1日以降に登録される新車は、2015年3月以前の課税額の1.5倍の軽自動車税が課税される[2][3]

2015年3月31日以前

車種課税対象税額(円)
業務用自家用
原動機付自転車総排気量50cc以下1,000円
二輪総排気量50cc超90cc以下1,200円
総排気量90ccを超えるもの1,600円
三輪以上で総排気量20cc以上2,500円
軽自動車及び
小型特殊自動車
二輪(サイドカー付きのものを含む)2,400円
三輪(トライク又は三輪自動車3,100円
四輪以上乗用(5ナンバー車)5,500円7,200円
貨物(4ナンバー車)3,000円4,000円
二輪の小型自動車(オートバイの項を参照)4,000円
  • 各市町村は、この額の1.5倍までの額で税額を定めることができる[4]ので、上記の税額よりも高い市町村もある。

自動車重量税との二重課税の問題

自動車重量税は、軽自動車税と同様に「自動車の保有」に対して課税されるため、自動車重量税と軽自動車税は課税原因が同じで、二重課税と見なすことができることから、自動車業界からは自動車重量税の廃止を求められている[5]

自動車税との課税額の比較

軽自動車税は、道路運送車両法第4条の規定により登録された自動車に課される自動車税(登録車)と比較して安価である。中でも自家用乗用車(四輪以上)は課税額に大きな開きがある。

以下の比較は全て標準税額での比較である。

自家用乗用車

自家用乗用車は課税額の差が極めて大きい。

税額(自家用乗用車) ※1年
軽自動車(四輪) 自動車(登録車)
排気量1.0リッター以下 排気量1.0超〜1.5リッター以下 排気量1.5超〜2.0リッター以下
7,200円 29,500円 34,500円 39,500円
  • 排気量2リッター超については、自動車税を参照。

ただし、国際的に見た場合、日本は自動車税の対象となる自家用乗用車への課税額を異常に高く設定しているのであって[6][7]、決して軽自動車税が特別に優遇されているわけではない。日本自動車工業会の志賀俊之会長(当時)は、軽自動車への課税額(自家用乗用車の7,200円程度)が自動車に対する課税額の国際的な水準であるとしている[8]。また、全国軽自動車協会連合会はパンフレットなどで日本の登録車に対する課税額(自動車税)の異常な高額さを国際比較で表しており、軽自動車の税負担額が国際水準であると指摘している[9]

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事業用・貨物など

自動車税の方が高額ではあるが、自家用乗用車ほどの大差はない。自家用乗用車に課される自動車税は極めて高額であるが、自家用乗用車以外(事業用、貨物など)に課される自動車税は自家用乗用車ほど高額ではないからである。

事業用乗用車

税額(事業用乗用車) ※1年
軽自動車(四輪) 自動車(登録車)
排気量1.0リッター以下 排気量1.0超〜1.5リッター以下 排気量1.5超〜2.0リッター以下
5,500円 7,500円 8,500円 9,500円
  • 排気量2リッター超については、自動車税を参照。

貨物車(トラック)

税額(貨物) ※1年
区分 軽自動車(四輪) 自動車(登録車)
積載量1トン以下 積載量1超〜2トン以下 積載量2超〜3トン以下
事業用 3,000円 6,500円 9,000円 12,000円
自家用 4,000円 8,000円 11,500円 16,000円
  • 積載量3トン超については、自動車税を参照。

関連項目

外部リンク

脚注

  1. 詳細は道路運送車両法施行規則などを参照
  2. 2.0 2.1 テンプレート:Cite web
  3. 3.0 3.1 テンプレート:Cite web
  4. 地方税法第444条2項
  5. テンプレート:Cite web
  6. テンプレート:Cite web
  7. テンプレート:Cite web
  8. テンプレート:Cite web
  9. テンプレート:Cite web