日本の警察

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日本の警察のシンボルマーク。
旭日章、朝日影、日章などと呼ばれる。

日本における警察とは、警察法2条1項の定めるところにより、個人生命身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査被疑者逮捕交通の取締りその他公共安全秩序の維持を責務とする行政の作用をいう。日常の用語としては、この作用を行う組織、または公務員警察官)を指す。

概要

警察の行う活動を警察活動という。犯罪の予防や治安の維持などの活動を行政警察活動、既に起こった犯罪についての捜査や犯人逮捕などの活動を司法警察活動と呼び、日本の警察活動では、この両者が区別されている。騒乱内乱を未然に防ぎ、国内の安寧を保つことを目的とする公安警察活動、また、発生した場合に鎮圧することを目的とする警備警察活動は、広義で行政警察活動に含まれるが、市民の人権に対して行使される公権力が強大であることから、特に別格に扱うこともある。

歴史

江戸時代には警察に相当する役所として町奉行所があった。江戸には南北の町奉行が、諸国には地名を冠した遠国奉行があり、その職員である与力同心は現在の警察官に相当した。ただし与力、同心の人数は人口に対して非常に少なく、江戸の人口100万人(うち町方の人口は半分の約50万人)に対して警察業務を執行する廻り方同心は南北合わせて30人にも満たなかった。この人数で江戸の治安を維持することは困難であったため、同心は私的に岡っ引と呼ばれる手先を雇い、警察業務の末端を担わせていた。江戸の岡っ引は約500人、その手下の下っ引を含めて3,000人ぐらいいたという。

明治維新によって江戸幕府が崩壊すると、諸藩兵)が治安維持に当たった。しかし藩兵は純然たる軍隊であり、警察ではなかった。1871年明治4年)、東京府 邏卒(らそつ)3,000人が設置されたことが近代警察の始まりとなった。同年、司法省警保寮が創設されると、警察権は同省に一括され、東京府邏卒も同省へ移管された。

薩摩藩出身の川路利良は新時代にふさわしい警察制度研究のため渡欧し、フランスの警察に倣った制度改革を建議した。司法省警保寮は内務省に移され、1874年(明治7年)に首都警察としての東京警視庁が設立された。

以後の警察は、国家主導体制のもと、管轄する中央省庁の権限委任も多く行われたが、最終的に内務省に警察権が委任され、内務省方の国家警察・国家直属の首都警察としての警視庁と、各道府県知事が直接管理下に置く地方警察の体制に落ち着いた[1]

1933年昭和8年)に大阪市天六交差点で起きたゴーストップ事件(天六事件)にて、陸軍と警察の大規模な対立が起こり、その後、現役軍人に対する行政措置は警察ではなく憲兵が行うこととされるようになり、軍部政軍関係を超えて次第に国家の主導権を持つきっかけのひとつとなった。

第二次世界大戦後は、連合国軍最高司令官総司令部 (GHQ) により、それまでの中央集権的な警察組織が廃止され、1948年(昭和23年)に旧警察法が定められる。旧法では、地方分権色の強い国家地方警察自治体警察の二本立ての運営で行われるが[2]1954年(昭和29年)には現警察法に改正され、国家行政組織の警察庁と地方組織の警視庁道府県警察に統一されて今日に至っている[3]

なお、この間、1938年(昭和13年)、厚生省が内務省から分立し、衛生警察業務は保健所に移管された[1]消防警察業務に関しては、1948年(昭和23年)、国家行政組織として消防庁が設置され、消防は警察から独立し、自治体消防制度が発足した。宮内省皇宮警察部禁衛府皇宮警察部警視庁皇宮警察部、国家地方警察本部、皇宮警察府と変遷して警察庁の附属機関皇宮警察本部に落ち着いた。

組織

日本の警察組織は、国の機関としては内閣府外局である国家公安委員会特別の機関として警察庁が置かれる[4]。そしてその地方機関として東北関東中部近畿中国四国九州の7管区警察局などが設置されている。

警察庁は主に警察政策企画立案を行う。片や都道府県警察は、「現場」(実働部隊)を以って捜査・取締りなど執行を担う。例外的に皇室警衛を担当する皇宮警察本部は、(「現場」組織ではあるが)国の管理下として、警視庁でなく警察庁の附属機関として設置されている。

地方自治体の警察機関として、各都道府県公安委員会の管理の下に都道府県警察が設置されるのが日本の警察組織の基本構造である。警察庁の傘下ではない。ただし、次の点に注意する必要がある。

  • 東京都だけが特別に「東京都警察本部」でなく「警視庁」という名称であり、その長の呼称も「本部長」でなく「警視総監」とされている。また、総監の任免は、国家公安委員会が行い、都公安委員会の同意及び内閣総理大臣の承認が必要である[5]。この点も他の道府県警察本部長と異なる。
  • 警視庁と北海道だけは国の機関である管区警察局の管轄から除外される。これは、北海道が管区(ブロック)と同等の領域・規模であること、警視庁が首都警察であるためである。
  • 北海道公安委員会はその管轄を5つの方面に分けている。そのうち札幌方面のみは直轄とし、函館旭川北見釧路の4方面に方面公安委員会を設置している。それに伴い、北海道警察も方面公安委員会が置かれた方面を所管する組織として方面本部を設置しているが、札幌方面は道警察本部が直轄しており、札幌方面本部は置かれていない。なお、1953年(昭和28年)4月1日の改正までは札幌方面にも方面公安委員会及び方面本部が置かれていた。

国際的な犯罪や各国の警察との連絡調整は、182カ国警察が加盟する国際刑事警察機構 (ICPO)が管轄しており、日本は1952年(昭和27年)から加盟しており、その日本の窓口は警察庁である。

警察庁と都道府県警察の関係

日本の警察組織は都道府県が主体となって設置され(警察法第36条)、都道府県が国の法定受託事務(かつての機関委任事務)として行う事務ではないため、一般的には自治体警察とみなされることが多い。しかしながら、都道府県公安委員会ではなく警察庁が都道府県警察への指揮命令権を有することや、警視正以上の幹部国家公務員であることから、実態は国家警察と自治体警察の折衷型に近い。

アメリカ合衆国の警察の場合も同様に「警察委員会」がレベルから置かれるが、日本のそれよりも権限が強い。性格としては日本の消防が似ている。特に、ニューヨークサンフランシスコなど大都市圏警察の本部長は市長の直接指揮下に置かれ、処分や勧告・罰則なども市長→警察長→市警察官といった手順で行われる。

日本の場合は警視庁(東京都の警察)を例にとっても都知事警視総監という序列にはなっておらず、法令上、警視総監は都知事の隷下でもなく部下でもない。警視庁は東京都が設置した警察行政機関であるが、警視総監に処分を下せるのは国家公安委員会警察庁)のみである。

職員

警察学校で然るべき教育・訓練を受け、警察手帳拳銃警棒手錠などを所持して実際の警察活動を執行する職員を、特に警察官という(公安職)。警察に勤務する職員であっても、各種警察事務を担当し、現場の警察活動には携わらない職員もおり、これらは都道府県警察においては(一般)職員などと総称される。警察庁においては事務職の事務官通信活動科学捜査に携わる技術職の技官に区別されている。全ての職員の総称として「警察職員」を用いる。

警察官の階級

テンプレート:Seealso 警察法第62条により9階級に区分される。

警察庁長官は階級外であるため階級章がない(行政官としての職位)が、警視総監の階級章より日章が1個多い計5個の日章を配したものを「警察庁長官章」として規定し、肩章として着用している。

警視監、警視長、警視正の階級にある者のうち警察庁(管区警察局を含む)に勤務している者は当然に国家公務員であるが、都道府県警察に勤務する者(警視総監も含む)も国家公務員であり、この場合、特に地方警務官と呼ぶ。警視以下の階級にある者のうち警察庁(管区警察局を含む)に勤務している者は国家公務員だが、それ以外の都道府県警察に勤務する者は地方警察職員と称される地方公務員である。

巡査(昇任を望まずあえて試験を受けない者も含む)のうち一定の条件を満たすものを「巡査長」に任命する制度がある。職責や待遇は巡査より上がり巡査長としての階級章も付与されるが、国家公安委員会規則で設けられた制度のため正式な階級ではなく、法律上は巡査である(正確を期す際は「巡査長たる巡査」などという)。

警視以下の階級にある場合、国家公務員なら警察庁警視、警察庁警部など、地方公務員なら○●県警視、●○県警部など(東京都の場合は警視庁警視、警視庁警部など)と称するのが正式な官名である。

階級とは別に署長や課長等の役職名もある。また、役職には関係なく、その階級に対する愛称のようなものもあるが、これは各県において違いがある(例えば班長警視庁では巡査長だが、千葉県警察では警部補のことを指す)。

警察官以外の警察職員

警察官以外の一般職員については階級がなく、国家公務員においては、身分種別である事務官技官が官名である。地方公務員においては、従来、事務吏員、技術吏員が階級相当称として使われてきた。しかし、地方自治法の改正に伴い警察法からも吏員が削除されたため、各都道府県警察で新たに身分称号を制定し、2007年(平成19年)4月から一般職員、職員、事務職員、技術職員などと各都道府県警察まちまちの身分称号となり階級相当称としても使われている。正式には警視庁及び道府県警察を冠して○●県警察一般職員などと称する。

この他、地方公務員の場合には、警察組織内の役職名に加えて主事技師などの行政職上の職位に補される。

装備

ここでは、主に一般の警察官の武装について述べる。 テンプレート:Seealso

第二次世界大戦前

明治時代から第二次世界大戦中までは、制服警察官が常時拳銃を携行することはなく、常時の武装としてはサーベルを佩用していた[6]幹部などは刀身が日本刀の場合もあり、外装も高級であった[7])。交通警察消防警察水上警察その他サーベル佩用が不便な業務に従事する警察官は、サーベルに代えて短剣を佩用した[8][9][10]

拳銃は、主に私服警察官の護身用や、重要な施設・人物等の警備警護を行う場合、あるいは特別警備隊の武器として使用した。使用された拳銃は携行性などの面から比較的小型の自動式拳銃が主体であり、警視庁の例では「コルト式又はブローニング式大型けん銃」及び「(同)小型けん銃」を採用し、前者を主として制服警察官用、後者を私服警察官等用として使用していた。前者はコルトM1903又はFN ブローニングM1910を、後者はコルト・ベスト・ポケット又はFN ポケット・モデル M1906を指すものと推測される。また、福岡県警察部で「独逸モーゼル自動けん銃」(要目からモーゼルC96と推測される)の使用認可申請がなされていた例もある(拳銃装備に際しては地方長官内務大臣の認可を得る必要があった)。その他、朝鮮などの外地では武装勢力との戦闘に備えて小銃野砲などの軍用武器を保有している場合もあった。

特殊帽防火・防弾具についても地方長官が内務大臣の認可を得て制定することとされており、府県ごとに相違していたと思われるが、1941年(昭和16年)には内務省警保局長通牒により防空警備に従事する警察官の特殊制帽の様式が示され、これにより各府県警察部は防空警備時には軍用品に類似の略帽及び鉄帽(いずれも徽章旭日章)を使用できることとなった。鉄帽については当初白色と指定されていたが、大戦末期の鉄帽着用警察官の写真ではいずれも暗い色調となっている。

第二次世界大戦後

終戦後はサーベル・短剣を廃止し、警棒拳銃を常時携行することとなった。

サーベル・短剣は連合国軍最高司令官総司令部 (GHQ)の指示に基づき、1946年(昭和21年)3月12日勅令第133条により佩用禁止となり、警棒・警杖の使用が定められた。しかしながら、物資不足から警棒・警杖の支給が遅れる地域も多く、また、後に拳銃の常時携行が定められてからも拳銃の不足が続いたため、それらの代替として暫定的にサーベル・短剣の禁止が緩和され、しばらく部分的に使用が続いた。

このとき使用が始まった木製警棒は後のものと比較すると長さが短く(450mm)、白色に塗られ、先端部に向かって太くなる形状である等の相違が見られる。警棒の様式はその後改められ、木製ニス塗りで長さ600mm、握り部分から先端まで同一径のものが長期にわたって使用されることとなった。

拳銃については、終戦直後の治安の混乱に対処する必要から、日本政府はGHQに対し拳銃を増強するため支給を要請しており、これに対しては十四年式拳銃を中心に旧日本軍武装解除により連合国軍が押収した拳銃が支給された。1948年(昭和23年)からGHQの指示により警察官が拳銃を携行するようになり、さらに多数の拳銃が必要となったが、このころから旧日本軍の拳銃に代えてコルト・ガバメントコルトM1917アメリカ軍から大量に払い下げられるようになった。そのほか、コルト・ディティクティブスペシャルや、ポリスポジティブ、コマンド、S&W M36S&W M10等を輸入して使用していた。これらは1960年(昭和35年)にニューナンブM60が採用された後も使用され続けた。

1987年(昭和62年)に日本国有鉄道が民営化されたことにより、コルト・オフィシャルポリス日本国有鉄道公安本部の鉄道公安職員から引き継いで使用した。

近年では自動拳銃としてシグ社のP230JPS&W M3913を採用し回転式拳銃はニューナンブM60の生産を終了しS&W M37を使用している。M10は今でも現役で使用されている。更に機動隊銃器対策部隊MP5を採用している。

1994年(平成6年)の服制改正時に、警棒については、携行性改善の観点からそれまでの木製ニス塗り一体型を廃し、三段伸縮式アルミ合金製のいわゆる特殊警棒に変更された。更に2006年(平成18年)には、長さを延長する等の規格改正が行われている。

防弾・防護具についても、服制改正以降、薄型の防刃衣が導入され、外勤警察官の多くが着用するようになった。またこの頃から、銃器による犯罪の捜査現場や暴力団抗争事件の現場警備等で、突入捜査班・機動隊等以外の警察官も自衛隊88式鉄帽類似の戦闘用ヘルメットセラミックプレート入り防弾衣(旧型の金属板入りタイプも残存)を着用して捜査・警戒にあたる姿が報道などを通じてみられるようになっている。

2014年現在採用されている銃器

回転式拳銃

自動拳銃

短機関銃

  • H&K MP5(MP5A5、MP5F、MP5SFK) - 銃器対策部隊、特殊急襲部隊など

狙撃銃

  • 豊和 M1500 - 銃器対策部隊、特殊急襲部隊など

電話番号

警察への事件の緊急通報用電話番号として「110」番が割り当てられている。「110番」に電話をかけると、各都道府県警察本部や地域の通信司令室の110番受理台につながり、場所・事件内容を確認後、管轄警察署から警察官が出動する形を取っているテンプレート:Refnest。場所が警察署の管轄地域の境界に近い場合、管轄の署をめぐって出動に手間取ることが多い。また、ダイヤルの0と9の位置が隣り合っているため、緊急事態であることも加わって、消防・救急119番)と間違える場合も多いと言われている(110番と119番との受付台で相互に連絡を取り合っている[13])。

警察への直通電話番号として「110」番が定着しており、警察への問い合わせにも「110」番が使われることが多くなったため、全国共通のプッシュ回線(トーン回線)や携帯電話専用の直通総合相談番号「#9110」も設定され、ダイヤル回線(パルス回線)の場合には、更に別の番号が用意されている[14]。あわせて、警察署の代表番号の下4桁を「110」番から連想しやすい「0110」、「9110」とする地区も多い。

1954年(昭和29年)に「110」番に統一されるまでは、各地区によって「110」、「118」、「1110」など異なっていた。

脚注

注釈

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出典

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参考文献

関連項目

外部リンク

テンプレート:Sister

テンプレート:都道府県別 テンプレート:都道府県警察 テンプレート:日本の警察学校 テンプレート:日本の特殊部隊 テンプレート:日本の救助隊 テンプレート:旧警察法の自治体警察 テンプレート:戦前の日本警察

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  1. 1.0 1.1 テンプレート:Cite book
  2. テンプレート:Cite book
  3. テンプレート:Cite book
  4. 警察法 第15条
  5. 警察法 第49条
  6. 巡査サーベル
  7. 警察佩刀(筑前國住 左 安廣)
  8. 警察消防吏員短剣
  9. 警察短剣(警部)
  10. 警察短剣
  11. 写真でみる神奈川県警察の歴史 ら卒課当時の警察官(明治5年)
  12. 2010年4月26日にパシフィコ横浜で行われた公開訓練SPが使用しており、2012年に公開されたグロック社PRトレーラーに警視庁のロゴが登場している。
  13. 大分県警察本部>110番について>海外では?
  14. テンプレート:Cite web