警備員

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常駐警備先での点呼・朝礼の様子。前で査閲しているのが当日の警備責任者たる隊長

警備員(けいびいん)とは、警備を行う者のことである。

世界各国に存在する職業であるが、職務内容や典拠となる法令、職業・産業としての位置付けなどは国や時代によって大きく異なる。このため、本項目においては特記なき限り現在の日本警備業法に基づく日本国内の警備員について記述する。

現在の日本国内においては、狭義には警備業法に定められた警備業者の従業員のうち警備業務に従事する者(警務職)のことを指す。和製英語ではガードマン(guardman)、正確な英語ではsecurity guard,watchman,またはguardなどと呼ばれるテンプレート:Refnest

概要

顧客の財産及び生命身体を警備する職業である。ただし警備員はあくまで民間企業従業員(一般私人)であり、警察官などの公務員と異なり特別な権限を一切有していない。例えば、職務質問検問現行犯以外の逮捕テンプレート:Refnest取調べなどを行うことはできない。

警備員になるために特に必要な資格はないが、その職務の性質上、事件事故強盗火災交通事故など)に遭遇する危険は高いため、緊急事態にも対応できる知識や能力を身に付けることが望ましいとされる。具体的には防犯装備の取扱方や護身術消火器の使用法や避難誘導、負傷者や急病人に対する応急手当、事件・事故の現場保存などが挙げられる。

2009年平成21年)12月末現在の時点で警備業者は8,998社、警備員数は常勤・非常勤を合わせれば540,554人にも達する[1]。総数の中には中央省庁地方公共団体などの政府機関をはじめ、ライフライン関係施設、原子力発電所空港など社会的に重要な施設の警備を請け負っている業者も含まれている。近年では治安の悪化やテロに対する警戒もあるため、警備員に対する社会的需要は今後も増加していくものと考えられる。

採用

テンプレート:Notice

大手警備会社のほとんどは、新規学卒院卒者でしめる。中小警備会社では中途入社も可能。しかし、大手警備会社でも中途採用はしばしば行われている。

警備員になるには特に必要な資格もなく、下記の欠格事由に該当しなければ法定の講習受講後に就業可能であるため、中小の警備会社では実際に現場に立つ警備員を正社員ではなく準社員(いわゆるアルバイト)として採用しているところも多い。

警備員の制限

警備業法第14条により、下記のいずれかに該当する者は警備員になれない。

  1. 18歳未満の者
  2. 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者(以上、責任無能力者)
  3. 禁錮以上の刑に処せられ、またはこの法律(警備業法そのもの)の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者(前科がある者)
  4. 最近5年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定もしくは処分に違反し、または警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会で定めるものをした者
  5. 集団的に、または常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条もしくは第12条の6の規定による命令(暴力的要求行為やみかじめ料要求の禁止)または同法第12条の4第2項の規定による指示(指定暴力団構成員へ発される暴力的要求行為禁止指示)を受けた者であって、当該命令または指示を受けた日から起算して3年を経過しない者
  7. アルコール麻薬大麻あへんまたは覚醒剤の中毒者
  8. 心身の障害により(精神障害者身体障害者のうち)警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定める者

警備教育

警備業者は自己の雇用する警備員に対し、警備業務を行うに当たって必要な知識・技能の教育訓練を行なわなければならないとされている。いわゆる「新任教育」「現任教育」である。なお、新任教育はその社に“新しく入る”警備員全員(アルバイトも例外ではない)に受講義務がある法定研修であり、計30時間以上(基本教育15時間以上、業務別教育15時間以上)受けさせなければならない(これを修了しなければ勤務に就けない)。内容は法令と礼式(敬礼の仕方など)、行進や駆け足、誘導棒の振り方など。

ただし他社で「最近3年間内に、通算1年以上の警備員としての実務経験」がある者、または警備業務検定警備員指導教育責任者などの資格所有者については新任研修の減免措置がある。また現任教育は半期に一度、8時間以上受けさせなければならない。こちらも新任教育同様に資格所有者には減免措置がある。

この教育は実際の警備業務に従事する者のみに課されており、売込みを行う営業担当社員には販売知識以上のものは必須ではない。

警備業務の種類

警備業法第2条の条文によれば、以下の業務を「警備業務」としており、業界用語では条文の各番号にちなみ、順番に1号業務~4号業務と呼んでいる。

  • 1号業務 事務所、住宅、興行場、商業施設、駐車場、遊園地、空港等(総称して「警備業務対象施設」という)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
警備業務対象施設における盗難、火災、不法侵入等を防止するための監視・巡回業務および人・車両の出入管理
万引きGメン
  • 2号業務交通警備 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
工事現場、駐車場、イベント会場等における人・車両の誘導や案内、雑踏の整理等。近年、特大貨物輸送車両の前後に縦走する誘導車両の業務もこれに類する
  • 3号業務 運搬中の現金、貴金属、美術品、核燃料等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
現金等の輸送を行う際の強盗等に対する警戒
  • 4号業務 人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務
いわゆるボディーガード(用心棒)、身辺警護

また、機械装置(警備業務対象施設に設定する機器により感知した盗難などの事故の発生に関する情報を当該警備業務対象施設以外の施設に設置する機器に送信し、及び受信するための装置で内閣府令で定めるもの)を用いて行う警備は機械警備といい、「1号業務」に分類される。

警備員の権限

警備員は民間企業従業員(一般私人)であるため、特別な権限は一切ない。警備業法第15条には以下のような規定がある。

「警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たっては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。」

つまり、警備員はその業務を行うにあたってなんら特別な権限を有しているものではないのである、とわざわざ明記しているところに特徴がある。

例えば、実務ではこのような制限がある。

  • 犯罪者の逮捕現行犯の場合のみが許されるだけであり、取調べの権限はない。もしも取調べ行為を行えば警備員が逮捕罪監禁罪に問われる可能性がある。このため窃盗犯(万引きスリなど)を現行犯逮捕した場合は速やかに警察官に引き渡す義務が生じる。また現行犯逮捕にあたっての実力行使は、正当防衛の範囲内に徹するものでなければならない(犯人に抵抗された場合、事後強盗に発展するだけならともかく、自身が負傷する恐れもある)。
  • 労働争議デモ活動の参加者に対し、顧客の権益が侵害されるとして手を上げた場合は暴行罪、相手を負傷させた場合は傷害罪に問われる可能性がある。できるのは隊伍を組んで押し返すことだけである(ただし、正当防衛緊急避難・現行犯逮捕は可能である。なお、実際に隊伍を組んでの集団行動の訓練を施す社は少ない)。
  • 交通警備信号機と違った指示を行った警備員の指示に従った場合、運転者の方が処分処罰される場合がある。工事現場などにおける人や車両の誘導はあくまでも相手の任意的協力に基づく「交通誘導」であり、警察官や交通巡視員の行う法的強制力を持つ「交通整理」とは全く異なる。
例外
都道府県警察が民間の警備員のうち駐車監視員の資格を取得した者を、所轄の警察署管内における駐車監視員として業務にあたらせることがある。民間の警備員であっても、駐車監視員の職務を執行している間は「みなし公務員」となり、駐車監視員の業務を妨害した場合、公務執行妨害罪になる。また駐車監視員にも職務上の守秘義務が課される。
在日米軍基地に配置されている日本人警備員は、拳銃などの銃器を携帯している場合がある。これは日米安保条約および日米地位協定に基づく法的根拠があるためである(在日米軍基地内は治外法権地域ではなく日本の法律が適用されないからではない)[2]
外務省が民間の警備員を外務省職員として出向の形で在外公館の警備対策官に任用している例がある。派遣された国により、それぞれ二等書記官、三等理事官、副領事などの官職名が与えられる。

服装・装備

制服

警備員には制服を着用する法的義務はなく、私服で行うこともできるテンプレート:Refnest。しかし、実際には万引きの保安警戒テンプレート:Refnest身辺警護などいくつかの例外を除き私服で警備業務を行うということはほとんどない。これは警備員が制服を着用していることによって「警備が行われている」という犯罪抑止効果や、制服で所属の会社を示す身分証明としての機能、関係者以外との識別などの理由が考えられる。

なお、警備員が警備業務を行うにあたって制服を着用する場合には、色彩・形式・標章(ワッペン)などにより警察官および海上保安官と明確に識別できるものでなくてはならない[3]テンプレート:Refnestとされている。これは警備員が警察官や海上保安官と誤認されたり、民間企業従業員である警備員の行う警備業務が警察官などの行う行政警察活動としての警備と混同されたり、警備員に特別な権限があるかのような誤解を招くことがないようにとの主旨によるものである。

警備員の制服は多くの場合、肩章付きで両胸にポケットのあるシャツ(主に夏服)または肩章付きの両胸・両脇にポケットのあるシングルジャケット(主に冬服)で、左胸と左上腕部に所属会社のワッペンを付け、右肩からは警笛を繋いだモールまたは鎖を吊り、装備品を下げた帯革(ベルト)をジャケットの上から締めるというスタイル(日本の警察官の旧型制服、または一般的な軍服のスタイルに似た形式)である。警察官や海上保安官と混同されない限りスタイルは自由であるが、多くの警備会社がこのスタイルの制服を使用している(もちろん、ダブルのブレザー型やブルゾン型、ワッペンの位置が警察官と同様の右上腕部、さらにはアメリカンポリス風など、全く独自のデザインの制服を用いている警備会社も存在する)。警察や軍隊の階級を模倣した階級制度を制定している警備会社もあり、制服に階級章を着用していることもある。

これには以下のような理由が考えられる。

  1. その様なスタイルの制服が警備業務を行うのに実務上適している。
  2. 「警察官および海上保安官と明確に識別できるもの」の基準として以下のような行政指導がなされていることによる。
  • 当該制服の色彩が警察官などの制服の色彩と明らかに異なるもの
  • 当該制服の型式が詰襟その他警察官などの制服の型式と明らかに異なるもの
  • 警備員であることを示す相当程度の大きさの標章を当該制服の見やすい場所に付けているもの
    • 第3項の標章(ワッペン)については、「警備業者の名称を表示した60平方センチメートル以上のものを、上衣の胸部および上腕部に付けることが望ましい」とされている

護身用具

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3号警備業務における警戒杖(左)とポリカーボネート製の(右)および防護ベストの使用例。一人が背を向けた姿勢になる時はもう一人が周囲を警戒するのが所定の態勢

護身用具警戒棒テンプレート:Refnestを携帯している程度である。なお、国家公安委員会の定めた基準に基づく都道府県公安委員会規則では(たとえ第三者の護衛であれども)催涙スプレースタンガンなどの携帯は認められていない。また、護身用具の携帯は「禁止の例外」であって「特別に許可されている」ものではないことに注意が必要であるテンプレート:Refnest。さらには、護身用具の携帯自体も都道府県公安委員会規則により警備業務の種類や時間帯などによっては禁止や制限がされている場合がある[4]

ただし、強盗などによる警備員の死傷事故も現実に複数発生していることから、治安情勢をかんがみ、最近においては警備員の携帯できる護身用具の基準が条件付きながらも従来より緩和されたテンプレート:Refnest。具体的には、従来の警戒棒に加えて、対刃物用の「付警戒棒」、「警戒杖テンプレート:Refnest、「さすまたテンプレート:Refnest、および非金属製(実際はほとんどポリカーボネート製)のライオットシールド)の携帯が認められるようになったテンプレート:Refnest

これ以外にもボディアーマー防刃ベストヘルメットなどの「防具」を着用している例も多い。これら防具の着用に関しては法律や関連規則などに明文規定がないが、「攻撃的用具ではないので、実質上問題ない」とみなされているようであり、特に3号業務や機械警備の緊急対処を行う警備員によく見られるスタイルである。

護身術

警察逮捕術教範を元にした護身術教範テンプレート:Refnestがあり、指導教育がなされているが、これを活用できるのは正当防衛に該当する場合だけである。この護身術教範では一応のところ攻撃・制圧技も制定されてはいるが、重点は防御・離脱技に置かれている。この教範は警備業界全般で広く使用されているが、綜合警備保障綜警護身術のように自社で独自に護身術体系を考案し、教育訓練を行っている警備会社も存在する。また、最近では全国警備業協会も前述の警察の逮捕術教範を元にした護身術とは全く別系統の、防御・離脱技を最重視した独自の護身術を考案し、普及を計っている[5]

警備業・警備員に関係した資格類

警備業務および警備員の資質向上のために以下のような国家資格が定められている。詳細については各項目を参照のこと。

警備業法における国家資格

警備業に直接的・間接的に関わりある国家資格・民間資格・技術認定など

特に1号警備に関わる資格

警備の仕事ではないが警備員が代行し行う業務に関する資格

警備業者に関わる資格

全ての警備に関わりある資格

  • 普通自動車免許(機械警備の巡回要員や現金輸送車の乗務員には必須の資格)
  • 普通自動二輪車免許
  • 陸上特殊無線技士
  • 各種の武道武術格闘技段位またはこれに類するもの(「4号業務」を行う警備員には必要なことがある。「1号業務」や「3号業務」でもあったほうが万が一の際には役に立つとされており、余暇には個人的に格闘技のトレーニングを受ける警備員が数多くいる。)
  • 各種の語学検定、語学能力(空港警備や外国人を対象とする身辺警護など、外国人と接したり、または外国人を対象とする警備業務を行う警備員には必要な技能)

日本国外の警備員事情

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アメリカ

連邦国家という国の構成から、警備業務に関する規定は各州(ほぼ独立した特別自治体)の各関連法によって定められており、州によって非常に差がある。

呼称

一般的にはセキュリティ(Security)、ガード(Guard)、セキュリティ・オフィサー、セキュリティ・ガードなどと地域や個人によって様々な呼ばれ方をするが、その呼称によって権利・資格が違うことはない。

ロス・プリベンション、クロース・プロテクション(ボディ・ガード)、クラブ・バウンサーなど、業務内容によって特別な呼称で呼ばれる場合もあるが、これらも同様にセキュリティ業務の従事者であり、呼び名の違いは慣習的なものでしかない。

なお、日本で呼ばれる万引きGメンの「G」は「ガード・マン」のGで、本来のGメンの「G」は「連邦政府特別司法警察官」を指す、ガバメント(政府)のGであるから、民間警備員をGメンと呼ぶのは誤用もしくは和製英語である。

免許・資格・登録

各州法により、私有地内では警察と同等の権利を有する州もあり逆に警備業務を州が一切管理していない州もある。なお、刑法や道交法同様に連邦全体に共通する、連邦警備業務法のような規定は存在しない。

平均的な州では、専門の局により警備業務の免許・登録などを認定・管理しており、カリフォルニア州の場合だと消費者庁傘下の警備・探偵局が警備業務免許・警備員資格登録・警備指導員(専門学校・トレーニングセンター)などの免許の交付や管理をしている。 基本的には

  • 警備業務運営免許(企業)および警備業務管理者(個人)免許
  • 警備業務従事者(個人)
  • 非警備業務を行う私企業内の社内警備部社員(個人)

の3種に分けられ、カリフォルニアの例では警備会社は警備員を正社員(警備・探偵局の定義では、給与から税金の源泉徴収を行う雇用形態。勤務日数や勤務時間は不問)として雇用することが義務付けられており、日雇いやフリーランスなど税金を自己申告する雇用形態は、個々の警備員が『業務免許なしで警備業務(請け負い)を行っている』と認識されて違法行為に当たる。

警備員有資格者は、警備会社に正社員として雇用されるか、非警備業務の私企業で警備業務担当者として正社員で雇用されること(後述)が認められている。

企業内警備員(Proprietary Security officer:PSO)は、大手の病院やホテル・工場などの企業内警備部社員としてよく見かけられる。企業内警備専従部は、同一企業内の警備を行うことが条件であり、同一経営者でも警備部を別法人グループ会社として独立させると『第三者の依頼で他社・他者の警備業務を行う』とみなされ、警備業務免許の取得義務が生じる。PSO(企業内警備社員)は、複数の企業の専従警備員として雇用されることは認められていない。(複数の企業の専従警備員として雇用されると、警備業務の『請け負い:要業務免許』とみなされる)

なお、現金輸送業務や葬儀車列の交通規制(制服の有資格者が警告灯付きオートバイで併走し、公道や各交差点などにおいて車列の優先走行を保つために信号や一時停止などを規制する)は、警備業務法の範囲外(警備業務とは別項目の規定と管理)となっているが、特に現金輸送業務などは企業が警備業務免許も有する場合が多い。

武器の携帯

武器携帯の許可も各州の規定で大きな差があり、Un-armed GuardとArmed Guardで免許そのものが違う州もあり、カリフォルニア州のように警備員資格(基本免許40時間講習+毎年8時間再講習)に銃器免許(16時間講習+毎年4回の実技)、警棒免許(8時間講習更新不要)、科学薬品武器(ペッパースプレー4時間講習更新不要)などと、基本免許に付随資格を足していく形態もある。

銃器の携帯許可は、州によって『リボルバーのみ』『9mmのみ』『認定を受ければどの口径でも可』などと州による違いは大きい。カリフォルニア州では各口径ごとに認定を受け、携帯許可証に明記される。

銃器を含む武器の携帯は『勤務中もしくは勤務の延長』に限られ、休憩時間や通勤時は『勤務の延長』に定義されるが、通勤途中に私用でコンビニやレストランなどに立ち寄る場合の規定が明記されていない州と、『住居から直接職場へ向う場合のみ(私用の立ち寄り不可)』と明記されている州がある。(休憩時の食事などは勤務中とみなされる)

現在のところほぼ全ての州においてスタンガンやテイザー銃に対しての携帯規制はない(許可申請・携帯免許なく携帯できる)。しかし他の全ての武器同様に、使用者には過剰防衛・傷害などのリスクが伴う。

制服

州法や市条例などで地元警察と全く違う色・デザインを義務付ける場合や、特に規定のない州もあり州による差が大きい。

カリフォルニアの規定では、武器携帯時のみ制服着用の義務があり、武器を携帯していない場合は制服の着用義務はない。バッジ(襟章ではなく胸に付けるバッジ)やパッチ(制服の上腕に縫い付ける布製)も州警備・探偵局が個々の企業に認定許可を出したデザインのみが着用許可される。

多くの州では、刑法に警察官詐称罪があっても警備員詐称罪はない。ただし、警備員資格を持たない者が理由なく警備員の制服を着用しバッジを付けた場合、その目的から警察官詐称罪で摘発されることがあり実際に摘発されたケースもいくつかある。これはアメリカの場合、デザイン上の文字が「POLICE」「SHERIFF」であるか「SECURITY」「GUARD」「PROTECT」などであるかの差程度しかないため。

法的資格・権限

カリフォルニア州の有資格警備員は法的権利上において一般市民と何ら違いはない(ただし、警備員資格を持っていれば武器携帯の免許も申請できる。一般市民の武器携帯は不可)。

他州も同様であるが、一般市民としての銃器携帯免許を所持していても警備業務中に銃器を携帯する場合は担当局交付の『警備員銃器携帯免許』を所持することが義務付けられている。

警察官の誤認逮捕の免責は刑法によって保護されているが、警備員が誤認逮捕した場合は、民事・刑事(不法逮捕監禁罪)への免責はなく、誤認逮捕した相手から訴追される可能性がある。

また、警察官の逮捕に対して抵抗すると刑法上の逮捕抵抗罪という罪が加算されるが、警備員(一般市民)の逮捕に対して抵抗しても何ら罪にはならない。逃走した者を追跡する場合や武器使用にも大きな制限がある。

なお、州によっては私有地内では警察官と同等の権利を持つ州もあり、民間警備員と公警察の中間の権利を有する資格を定める警備法を持つ州もある。(詳細はアメリカ合衆国の警察#特別な法執行機関を参照)

カリフォルニアにおいては、州立大学や教育委員会・公交通局などは独自の警察を有するが、私企業はあくまで民間警備会社であるので私学・私企業がPoliceの名を使うことは許可されない(例:州大のUCLAはキャンパス内に各市警などと同等の警察権を持つ州警察のUCLA Policeがあり、私学のUSCの警備部はあくまで企業内警備部としての権限しか持たず、Policeの名称を使うことも禁止されている。ロス市教委の高校はSchool Policeが巡回し、私学の高校や中学は独自の警備部か外部契約の民間警備会社)。

公共機関や警察が自身の建物や駐車場・受付業務などを民間警備会社に委託するケースも多いが、依託主が警察や司法局(裁判所)であっても、あくまでも民間警備会社・民間警備員としての資格・権利しか有さない。

イギリス

護身用具(事実上の武器)の所持・携帯の制限は日本以上に厳しく、現金輸送に従事する者でも丸腰である[6]

ドイツ

警備員が許可証を取れば、護身用として銃の携行ができるが、それは身辺警護などを行うものに限られており、実際に所持しているのは6%である(普通の警備員は武器の使用許可は厳しい)。

韓国

日本で言うところの「1号業務」「3号業務」「4号業務」を行う者であり、「2号業務」を行う者は警備員ではない[7]

画像

民間軍事会社(民間警備会社)

現代の傭兵集団といわれる海外の民間軍事会社(PMC)は警備会社(その社員(傭兵)のことを武装警備員)と公称、活動することが多い[8]NHKも「民間の警備会社」や「警備員」といった訳を採用している。その多くは名目通り、治安が不安定な地域で、鉱山などの重要施設、軍などの後方施設、人員の警備などを行う。しかし、雇主の意向次第ではクーデターなどの騒乱を起こしたり、正規軍のような積極的な戦闘に加わったりすることも稀ではない。2009年8月にはイラク中央情報局(CIA)と契約、中央情報局が活動として行うべき秘密任務を業務として請けていたことが発覚した[9]

脚注

注釈

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出典

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参考資料・関連文献

テンプレート:参照方法

  1. 『警備業法の解説』
  2. 『警備員教育教本 基本教育編』
  3. 『警備員教育教本 交通誘導・雑踏警備業務編』
  4. 『警備員教育教本 施設警備業務編』
  5. 『警備員教育教本 運搬警備業務編』
  6. 『警備員教育教本 機械警備業務編』
  7. 『警備員指導教育責任者講習教本1 五訂版』
  8. 『警備員指導教育責任者講習教本2 五訂版』
  9. 『交通誘導警備の教本(2級)』
  10. 『常駐警備の教本(2級)』
  11. 『雑踏警備の手引』
  12. 『警備員必携』
  13. 『警備員指導教育責任者講習教本I 基本編』
  14. 『警備員指導教育責任者講習教本II 実務編 1号業務』
  15. 『警備員指導教育責任者講習教本II 実務編 2号業務』
  16. 『警備員指導教育責任者講習教本II 実務編 3号業務』
  17. 『警備員指導教育責任者講習教本II 実務編 4号業務』
  18. 『交通誘導警備業務の手引(初級)』
  19. 『交通誘導警備業務の手引(上級)』
  20. 『雑踏警備業務の手引(初級)』
  21. 『雑踏警備業務の手引(上級)』
  22. 『施設警備業務の手引(初級)』
  23. 『施設警備業務の手引(上級)』
  24. 『警戒杖術』
  25. 『実践的護身術』
  26. 『刺股操作要領』
  27. 『小楯・大楯操作要領』
  28. 『ポケット版警備員事故例集 1号・機械警備』
  29. 『ポケット版警備員事故例集 2号警備』
  30. 『ポケット版警備員事故例集 3号警備』
  31. 『ポケット版警備員事故例集 通勤災害』

以上全て、社団法人全国警備業協会発行。 上記の参考資料・関連文献は一部の例外を除き、警備業者や警備員でない者でも、各都道府県の警備業協会で購入することができる。特に関係法令や関連諸規則などは改正などが行われることがあるので参考にする際には最新の版を参照するのが適切である(同じ書名の本でも、版ごとに記述や内容が異なっている場合がある)。なお、上記の参考資料・関連文献は業界団体が業界内部向けに出版している書籍であるという特性上、一般書店では入手できず、国立国会図書館にも収蔵されていないものがほとんどである。

その他参考文献
  1. 田中智仁・仁階堂拓哉編『警備業を考察する5つの視点——安全・安心な社会実現のための学術論文集』警備保障新聞社
  2. 田中智仁『警備業の社会学―「安全神話崩壊」の不安とリスクに対するコントロール』明石書店
  3. 田中智仁『警備業の分析視角―「安全・安心な社会」と社会学』明石書店

関連項目

外部リンク

テンプレート:Sister

  • 『警備員教育教本 基本教育編』平成23年4月20日/新訂6版・11ページ。
  • 『いんちき館 研究分館』より「一味違う軍雇用」
  • 警備業法第16条および警備業法施行規則第27条による。
  • 警備業法第17条による。
  • 『実践的護身術』参照。
  • イギリスの警備業・社団法人全国警備業協会作成資料
  • 『韓国Web六法』より「用役警備業法」
  • 菅原出対テロ戦争の日常的な光景―アフガニスタン・現地リポート1』、日経ビジネス2006年10月26日
  • Obama administration uses Blackwater in drone killingsBy Tom Eley, World Socialist Web Site