警察法

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テンプレート:Infobox 警察法(けいさつほう、昭和29年6月8日法律第162号)は、「個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するため、民主的理念を基調とする警察の管理と運営を保障し、且つ、能率的にその任務を遂行するに足る警察の組織を定めること」(1条)を目的とする日本法律である。

1947年昭和22年)に制定後、1954年(昭和29年)に全部改正により現在の法律となる。改正前の警察法(昭和22年12月17日法律第196号)は旧警察法ともいう。

全部改正によって、国家地方警察自治体警察は廃止され、警察庁警視庁及び道府県警察が設置された。

沿革

旧警察法の制定

太平洋戦争中までの「牽制的・威圧的・弾圧的」な「厳つい特徴」を持った警察に関しては、「治安警察法」や「司法警察事務並令状執行ニ関スル件」により内務省の指導監督の下で、天皇制天皇制ファシズム)の維持擁護を目的に運営されていた。これらはGHQの命令により、非民主的な警察体制と指摘され全面的に廃止された。

1947年9月3日内閣総理大臣片山哲が警察制度改組計画を提出した。これに対する同月16日付のマッカーサー書簡の指示内容に基づき、政府は警察法案を起草した[1]。同年12月17日、警察法(旧警察法)が公布され、1948年3月6日に施行された。

旧警察法の理念と特徴は、次のようなものであった[2]

地方分権
従来の中央集権的国家警察制度を改め、市及び人口5,000人以上の市街的町村に置かれた自治体警察を基本として、国家地方警察との二本立ての制度となった。
民主的管理
市民の代表者によって構成される合議体の機関である公安委員会の制度を採用し、警察の管理を民間人に委ねることにした。
責務の限定
警察の責務が「国民の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の捜査、被疑者の逮捕及び公安の維持に当たること」に限定された。

旧警察法の改正

警察の地方分権としての自治体警察は、自治体の財政負担が大きく、警察組織の細分化は広域捜査の困難をもたらし、また、国家地方警察と自治体警察が独立対等のため国の治安に対する責任が不明確になる等の問題が発生した[2]。そこで、1951年の法改正では、住民投票の付託により、自治体警察の存廃を決めることができるようになり、小規模町村の自治体警察が国家地方警察に吸収された。

全面改正

1952年、日本が独立を回復すると、旧警察法に内在する問題を根本的に解決すべく、警察制度改革が始まり、1954年6月8日、旧警察法を全面改正した新警察法が公布され、同年7月1日から施行された。新警察法では、国家地方警察と自治体警察の二本立ての制度を廃止し、警察組織が都道府県警察へ一元化された。また、内閣の責任を明確化すべく、国家公安委員会委員長に国務大臣を充てることになった。

1954年警察法改正に伴う乱闘国会

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丸腰で介入した警官隊も暴行を受けた

法改正案は、1954年2月15日、政府により提出された。

6月3日、衆議院本会議は、2日間の会期延長をめぐり大混乱となる。ついには議長堤康次郎議院警察権を発動。要請により警官隊が初めて国会内にはいった[3]。この事態を日本国憲政史上の汚点と見る向きもある。

6月4日社会党左右両派は、会期延長は無効であると共同声明を出した。以後、社会党両派、日本自由党労農党共産党は、出席しなかった(参議院では延長の議決がなかった)。

6月5日、衆議院では、両派社会党、日本国自由党、労農党、共産党の欠席のまま、10日間の会期延長を議決した(参議院では議決がなかった)。

6月7日、衆議院を通過。翌8日、公布。7月1日施行。

脚注

  1. 田上穣治(1958)『警察法』(法律学全集12)有斐閣、21頁以下
  2. 2.0 2.1 テンプレート:Cite book
  3. 史料にみる日本の近代: 乱闘国会と衆院事務総長の嘆き 国会図書館

参考文献

  • 警察制度研究会『警察法解説』(東京法令出版)
  • 田村正博『重要条文解説 警察法』(東京法令出版)
  • 田上穣治『法律学全集 警察法』(有斐閣)

外部リンク

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