特別司法警察職員

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テンプレート:Ambox 特別司法警察職員(とくべつしほうけいさつしょくいん)とは、一般司法警察職員たる通常の警察官よりも特定の分野に詳しい知識や経験を有する公務員[1]が、その専門の知識や経験を活用し、犯罪捜査に従事すべく、権限を付与された司法警察職員である。

一般司法警察職員との相違

いずれも、その分野のエキスパートであり、一般司法警察職員たる通常の警察官にない高度な専門の知識・技能・経験などを有するため、警察官よりも円滑・スムーズに捜査できるので、その分野における犯罪の捜査に限り、司法警察職員としての権限を付与されている。場合によっては、おとり捜査など、法律によって警察官よりも強力な権限を付与されている場合もある。

なお、特別司法警察職員が捜査をしている事件を一般の警察官が捜査できないということはなく、警察も同じ事件を合同で捜査したり独自に捜査したりすることもある[2]

また、主として陸上を管轄するために組織されている警察の装備や能力では、対処できない、ないし対処が困難な場面を想定して設けられた海上保安官のように、司法警察権の範囲が限定されず、単に行使すべきエリアのみを限定した特別司法警察職員の制度もある。さらに海上保安官には、公海における海賊船舶海賊放送を行う船舶などを領海の外において拿捕する権限の他、これらに乗船している者を逮捕する権限や船内にある財産を押収する権限など、国際法に基づく権限[3]も付与されている。これらは同条約および国際慣習上各国の海軍沿岸警備隊等に相当する機関(日本国においては海上保安庁がこれにあたる)が所掌すべき職務とされているところ、日本国の現行法制の下では警察庁ないし都道府県警察は海洋警察権を保有していないため、別途法令の規定により海賊行為への対処に必要な措置を実施する権限が付与されている場合を除いてはこの権限を行使しえない[4][5][6]

特別司法警察職員にも、一般司法警察職員と同様に司法警察員司法巡査との区別がある。

一覧

個別の根拠法によるものの他、司法警察職員等指定応急措置法昭和23年法律第234号)第1条が追認する大正12年勅令第528号「司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件」によっても指定されている。また、刑事訴訟法第190条の規定にも根拠がある。

廃止されたもの

  • 帝室林野局出仕(司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件 第3条第1号)
  • 日本国有鉄道職員(旧運輸省所管)
    • 日本国有鉄道の駅長・車掌区長・同助役・同支区長・自動車区長・同助役・同支区長・駅の助役車掌たる運輸事務官、鉄道手及雇員(司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件 第3条第5号・12号)
    • 鉄道公安職員[7](国有鉄道に於ける旅客公衆の秩序維持又は荷物事故防止の事務を担当するもの)(司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件 第3条第5号・12号及び鉄道公安職員の職務に関する法律)
  • 経済監視官
    • 経済監視官補たる地方事務官(司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件 第3条第14号)
  • 海上公安官
  • 経済査察官(昭和22年勅令193号「経済安定本部令」)
  • 専売公社監視員
  • 郵政監察官日本郵政公社法 第63条第3項) - 郵政監察官は捜査権限及び逮捕状を含む令状の請求権・検察官に対して被疑者および事件を送致する権限(身柄送検および書類送検のいずれもなし得る)を有するが、自身のみで逮捕状を執行する権限はもたず、郵政監察官が逮捕状を執行する必要があると判断するときは、一般司法警察職員に逮捕させ(この「させ」は使役であることから、逮捕状執行の要否を判断するのは郵政監察官の権限であり、この場合の一般司法警察職員は逮捕の「執行機関」となる。そのため、用語の用法としては一般司法警察職員への逮捕の「依頼」・「要請」というよりは「指示」に近いニュアンスを持っている)、その上で司法警察員として一般司法警察職員から引致を受ける形を採る(日本郵政公社法第63条第4項ないし第5項)。なお、現行犯逮捕は単独で可能であり、この場合においては、被疑者を留置する必要があると思料するときはこれを最寄りの留置施設に留置するだけでよい(同条第6項)。

脚注

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関連項目

外部リンク

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  1. 司法警察職員等指定応急措置法第1条及び大正12年勅令第528号で権限を与えられた船長船員等の一部の民間人を例外として含む
  2. それぞれが独自捜査をする場合は管轄・手柄争いが生じる事もある
  3. 海洋法に関する国際連合条約第105条・第107条・第109条など
  4. 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第5条
  5. 沿岸国は、海洋法に関する国際連合条約の規定に従い無害通航権を行使して旗国以外の領海を航行する船舶に対してその航行を容認しなければならないが、無害でない通航を防止するため、自国の領海内において必要な措置をとることができる(海洋法に関する国際連合条約第25条第1項)。
  6. 公海上を航行する軍艦・政府の非商業的役務にのみ使用される船舶(政府公船)は旗国以外の管轄権を免除されるが(同条約第95条および第96条)、乗組員が反乱を起こして支配している軍艦又は政府の船舶が海賊行為を行っている場合はこれらの規定の適用は排除され、私有の船舶が行う海賊行為とみなされる(同条約第102条)。また軍艦・政府公船は当然に公海からの許可を得ていない放送を行うことができない(同条約第109条第1号参照)
  7. 厳密には「職務に関して刑事訴訟法の一部準用を受ける日本国有鉄道職員」であり、「刑事訴訟法上の司法警察職員」ではない・詳細は当該項目を参照