PTA

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PTAParent-Teacher Association)とは、各学校ごとに組織された、保護者と教職員による社会教育関係団体のことである。根拠法は、社会教育法である。各自が任意で入会する団体で、その本旨は保護者と教員が学びあうことで、その成果を児童生徒に還元することである。学習成果の還元場所は、家庭、学校、地域となろう。同時に、民主的な方法でPTAを運営するという設計思想があり、PTAは民主主義の演習の場であるという側面を併せ持つ。

寄付金を集めたり、教職員を支援することなどは、日本のPTA設立当時本来の理念にはなかった。それゆえ、PTAの「後援会機能」は「従」の位置に属する(『PTA読本』(文部省内PTA研究会、時事通信社共編1948))。

  • この項では、各学校のPTA(単位PTAとも呼称される)を主な対象として記述する。PTAが協働するために集まった、全国から都道府県・地方自治体の各レベルに存在するPTA連合体については、軽く紹介する程度にとどめる。
  • メディア等で単に「PTA」と記述される場合、それが単位PTAを指すのか、PTA連合体を指すのか、包括概念であるのかは、判別がつきづらいケースがあるので注意を要する。

日本におけるPTAの法的位置づけ

根拠法

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管轄官庁

  • 文部科学省 生涯学習政策局 社会教育課(組織図参照

PTA規約・細則の法的位置づけ

【法令の階層構造】[1]

  • 憲法―法律―政令―省令―告示等 <国が定める法令>
  •        ―条例―規則等    <地方公共団体が定める法令>

法令には、相互に矛盾することなく、法秩序を保持するため、上下の関係があり、その効力に差があります(このことを「法令の階層構造」といいます)。わが国の最高法規は憲法であり、立法府である国会が制定する法律は憲法に反することはできません。また、同様に法律の規定に違反するような政令、省令、条例、規則等を制定することはできません。(引用終わり)

社会教育法に定められるところの任意団体であるPTAが制定する規約・細則は、あくまで団体内部のみに通用するルールである。

規約・細則を運用する際には、上位法である社会教育法教育基本法憲法、また地方公共団体の制定する子どもの権利条例等の理念を理解したうえで行うべきである。ましてや上位法等をはずれた慣習を勝手に制定するべきではない。

  • 「『慣習』を全面に押し出すのは、近代法への全面対決」(木村草太 2013)[2]

日本におけるPTAの概要

名称

今日においてはParent Teacher Associationの略称、PTA が一般的表現である。

語源

Parent   :親

Teacher   :教師

Association :共通の関心で結びつく集団のこと(対語はコミュニティテンプレート:See also

PTAの日本語表現

第二次世界大戦後すぐ存在した表現としては、当時の文部省(現在の文部科学省)が「父母と先生の会」と訳したほか、「親と教師の会」「保護者と教職員の会」などとも訳され、あるいは「育友会(いくゆうかい)」とも呼ばれるところもあった。

単位PTAの名称

学校各単位のPTAの名称として、PTAをかならずしも使うとは限らない。「〇〇会」といった公立校PTAが存在する。例えば、志摩市立磯部小学校では「愛育会」と称する[3]

名称は、規約に明記された割合の会員同意を得れば、変更可能である。また最近では、これまでの教職員・保護者による組織から発展させる意味で、PTAにC「地域社会(Community)」を加えたPTCAと称するところも出てきた。

導入時の歴史

PTAのルーツ

1897年、アメリカで2人の女性により自発的に結成された[4]テンプレート:Main

PTA以前

第二次世界大戦終戦以前、日本のPTAの前身は、学校運営を財政的労力的に支える目的の「後援会」「保護者会」、「母の会」等が組織されていた。 少なくとも大阪では、ひとつの学校に2つの学校支援団体が組織されており、男女別の組織であった[5]

PTA導入

日本のPTAは第二次世界大戦後に、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ/SCAP)の提案で半強制的に導入された[6]

導入目的

PTAの導入目的は、教育民主化の一手段であり、一般成人に対して民主主義の理念を啓蒙することである[7]

急速な普及

しかしながら、当時の文部省等により強力にPTA結成が推進された。PTAの理念を理解することなく、旧来の団体の看板を掛け替えたところも多いという。そのため、日本ではPTA活動を自由意志ではなく、義務や強制で奉仕活動をさせられているという意識が強い[8]

日本のPTAの組織

単位PTA

日本では、単位PTAと呼ばれる学校単位でのPTA活動が基本である。

PTA会員

PTA(親と先生の会)という名称通り、会の事務局を置く学校に児童生徒を通学させる親(保護者)教師が会員である[9]。 児童生徒は、会員ではない。彼らは等しくPTA活動の還元対象である。 従って、親がPTAに入会しないとか活動参加が少ないとかいう理由を持って、特定の児童生徒を差別するようなことがあってはならない。それは、憲法や教育基本法等の理念を理解していれば、おのずと判断がつくことである。 テンプレート:Main

PTA連合体

単位PTAのうち、学区内のPTAがある単位ごとに組織され、市区町村単位のPTA連合体を形成する。オブザーバーとして教育委員会がつくようである。

市区町村単位のPTA連合が組織され、都道府県のPTA連合(協議会とも称する)を形成する。東京都のように、加入率が30%前後のPTA連合もある[10]

日本には、小・中学校を対象とした全国組織の日本PTA全国協議会(通称、日P)が存在し、北海道、東北、東京、関東、東海・北陸、近畿、中国、四国、九州の9つのブロックに分かれている。なお、政令市の中には、都道府県単位のPTA連合には属さずに、直接、日Pに属するものもある。しかしすべてのPTAが日Pに属しているわけではない。日Pに属さず独立して活動していてもPTAを名乗れる点が、アメリカ組織との違いである。

また、高等学校を対象とした組織として、社団法人全国高等学校PTA連合会(通称、高P連)が存在している。

なお、国立学校、私立学校は、独自のPTAを組織している模様である。PTAとは称さず、「○○の会」や「○○校保護者の会」といった名称のところもあり、公立学校のPTAとは一線を画す活動内容であるそうだ。

地方行政側のPTAの位置づけ(例)

世田谷区のように、PTAを家庭教育への支援と位置づけ[11]教育委員会が委託金を各PTAへ渡して最低でも年4回の研修会を開催させたり、区のPTA連合体で研修を設ける自治体もある。

なお、杉並区立和田中学校藤原和博、代田昭久)のように、公立学校でもPTA自体を廃止し、地域のボランティアの住民でつくる「地域本部」に統合しようとする動きもある[12]

その一方で、PTAを本来のボランティア・生涯学習団体(社会教育関係団体)として捉え直し、サークル活動や、固定した定員を設けず参加希望者だけで活動する委員会(委員会とは呼ばず、広報ボランティア、家庭教育ボランティアなどと称する)での活動を、中心に据えるようになった単位PTAも存在する。

日本の「PTA問題」

運営の現状

PTAは任意で結成し解散でき、会員参加も任意である団体のはずである。 つまり、PTA活動は義務ではない。しかし、これがあたかも義務であるかのような誤解がまかり通っている。

強制加入(自動加入)の問題

「保護者を会員とする」という規約を定めて、入会申込書は大抵の場合存在しない。退会申込書も大抵の場合存在しない。子の入学直後に保護者からいきなり役員委員を決めるケースが存在する。これらについて「結社しない自由」を侵すもので違法であるとの意見もある[13]

会費抱き合わせ徴収の問題

給食費等とともに、強制的に会費を口座振替させている事例も多い。これにより、無自覚に「PTAは義務」と思いこむ人も多い。

名簿流用問題

大抵の場合、会員名簿は、学校から提供された児童名簿を充てている。法律上では非会員保護者の同意無しに個人情報を第三者に提供してはいないという判例が出されている[14]

バランスを欠いた参加・負担の問題

何としてでもPTAを避けて活動に参加しない保護者がいる一方、あまりにも熱心すぎて周りまで巻き込んでしまう保護者もいる。PTA役員が立候補で決まることは珍しく、専業主婦、姑と同居、一人っ子といった条件面だけを見て指名されてしまうこともある。

会費を一律ではなく寄付金のように口単位で徴収するケースが存在する。

社会的背景

社会的背景は、共働きひとり親家庭シングルマザー等)や介護をする保護者が増えPTA活動ができるほど時間的精神的余裕のある母親が減っている。一方、父親の参加が以前より増えている。余裕を持って活動できる保護者が年々減っている現実がある。保護者代表としてPTAが行政・学校から扱われ、活動が増大するPTAがある一方、逆にPTAの職務を押し付けられて学校が業務過多になるケースもある。

財政的な問題

PTAが会費や事業収入等を学校へ寄付する問題がある。 その背景要因として、戦後の貧しい予算、また現在はOECD諸外国より低い教育予算[15]を補完するために、金銭的または人的支援が暗に求められてきた(前述『PTA読本』)。

私費会計であるPTA会費を学校運営に流用することは、法令で保障された「教育の機会均等と義務教育費負担の原則[16]を害する。このため、戦後はPTAが教員の給金を補てんしていた時代もあった(前述『PTA読本』)が、徐々に是正され、自治体によっては「義務教育における私費負担の解消について」[1]という指針を通達し、改善されたところもある。しかしその一方で、依然として、PTA会費を学校運営に流用する自治体もあり、2012年5月9日に、文部科学省が実態調査に乗り出している[17]

PTA会費(学校徴収金)の流用問題

2012年、公立学校においてPTA会費が流用され、教職員の人件費や校舎の修繕費などに流用されている実態が明るみに出、報道が多数相次いでいる[18]

2012年5月9日、文部科学省がこの流用問題について調査を開始した[19]。2013年1月29日現在、文科省サイトにて結果[20]が確認できる。その概要は「PTA等学校関係団体が実施する事業に係る兼職兼業等の取扱い及び学校における会計処理の適正化について調査しましたので、その結果について公表します。」とあり、詳しくは外部リンク・その中のPDF文書を参照されたい。

今後、PTA会費を学校運営に流用することは、全国的な議論および規範設定が必要となろう。PTA会費を学校運営に流用する背景には、教育予算に地方格差が反映されるからである[21]。地方自治体が学校に教育予算を執行し、実際にかかった費用の一定割合を、国が負担する仕組みである。

近年の傾向

近年の傾向としては、PTAが本当に必要かどうか、あるいは、PTAのあり方を整理すべきでは、という議論が起こっている。

2007年より、PTAが本来、自由に入退会できる任意加入の団体であることを周知徹底することで、会の正常化をはかるべきとの声も聞かれるようになった[22]

2008年から現在に掛けて、インターネットでのPTAに関する議論が充実してきている。ネット上のみならず有志が東京大学構内でシンポジウムを開いている[23]。また2012年に入り、PTA問題を体系的に取り上げる新聞が出ている[24]

行政の対応

2014年7月14日、大分県杵築市教育委員会が各園・小・中学校長宛に「PTAへの入会の意思確認及び個人情報の提供について(依頼)」という通達を出した[25]。この文書によると、「PTAは、任意団体でありますので、入会については、本人にその意思があるかを確認する必要があります。これまで入会の意思確認を行っていなかったPTAには、適切な意思確認を行うよう申し入れ等をお願います。」と明記されている。また、「PTAは学校と緊密な協力関係にあるものの、学校とは別の組織でありますので、個人情報の保護に関する法律上は、PTAの個人情報の提供に関しては、第三者提供にあたると解されます。そこで、学校がPTAに対して児童生徒やその保護者の個人情報を提供する場合は、あらかじめ第三者提供に係る本人の同意が必要となります。今後、PTAに対し個人情報の第三者提供を行う場合には、本人の同意を得るようお願いします。」とも明記されている。 これにより、PTAへの入会に伴う意思確認と、個人情報提供(名簿流用問題)へのガイドラインが明確に示されたこととなる。テンプレート:Main

アメリカにおけるPTA

ファイル:Phoebe Apperson Hearst.jpg
億万長者の上院議員の妻であり、教師でもあったフィービー・アパーソン・ハースト

1897年、当時まだ参政権のなかった女性2人、 ウィリアム・ランドルフ・ハーストの母であるフィービー・アパーソン・ハースト(英:Phoebe Apperson Hearst)とアリス・マクレラン・バーニー (Alice McLellan Birney)が、ワシントンD.C.にて全米母親議会(National Congress of Mothers)を開いた。予想に反して、父親や教師や政治家も含め2000人もの人間が集まった。そのため「全米保護者教師議会 (National Congress of Parents and Teachers)」と名称を変え、後に「全米PTA団体(National PTA Organization)」へと発展し、幼稚園の設立、児童労働法、公共保健サービス、給食少年法予防接種の義務化などにつながる活動を行っている[4]

2007年現在、アメリカ国内にある全米PTA団体に属しているPTAは2万3000以上ある。しかし全米の90%以上の学校が何らかの保護者と教師によるグループを持っているにもかかわらず、PTAに正式に属しているのはわずか25%である。残り75%は各自が独立した団体で、PTO、またはHSA、PCCなどと呼ばれる[26]。PTOの割合が高いのは、PTAの方針や運営方法に賛同しない団体が多いほか、私立校には宗教学校が多く、全米PTAよりも母体の宗教団体のガイドラインに沿った活動をするためである。

PTOが学校単位で活動しがちなのに対し、PTAは学校、州、国というヒエラルキーで構成され、すべての子ども達のためという長期的かつ広範囲な目標を持ち、それぞれの単位に合った内容で活動している。たとえば学校単位では、教員や職員をサポート、学校環境の改善、行事などを企画し実行する。州単位では、各学校からの質問に対してアドバイスを与えたり、学区のカリキュラム、州法の改定など州内の子ども達が対象となる事項について話し合いが行われる。国単位では、アメリカの教育政策に対するロビー活動を行っている。

過去にPTAが先鞭をつけた法案には、給食、予防接種の義務化、スクールバスの安全確保、テレビ放送内容のレーティング(年齢制限)などがある。近年PTAが政府関係者に働きかけているものとしては、安全な学校環境、保護者の介入や意向の尊重、給食の栄養標準の改新、公立校の支援強化などである[27]。また全米PTAは毎年子ども達が提出する数万の候補の中からテーマを決定し、そのテーマに基づいて百万点以上が出品される"リフレクションズ" (Reflections) という大規模な芸術コンテストを催している。各学校から選ばれた作品は学区PTA、州PTAに進み、全米PTAで受賞した作品はワシントンDCの教育省で展示される。

ファイル:PTA DiscoNight.jpg
カナダのPTAもアメリカ同様、資金集めが目的のオークション・パーティーを行う。ノースバンクーバーの学校PTA主催による70年代ディスコ風オークション・パーティー

各学校のPTAは毎年、メンバーの家庭からPTA会費を徴収する。その中の一部を州PTAと全米PTAに収めることによって、学校の保険ではカバーされないイベントなどのためにPTA団体保険に加入したり、トレーニングを受けたり、州や全米PTAのサポートを受けることができる。

PTAも各学校の特色やニーズに合ったイベントやプロジェクトを立ち上げるが、PTOの強みは、会費の徴収の有無、活動目的や方針まで全てを決められる自由度の高さである。増加するPTOに対応して1999年に出版・サービス会社PTO Todayが幼稚園から8年生の保護者を対象とした雑誌『PTO Today』が創刊され、8万部発行している。PTO Today社は、独立しているPTOをまとめる事業も行っており、会費を払えばPTO Today Plusのメンバーとなって全米PTAと同じようなサービスを受けることができる。

PTA、PTOに限らず、教育熱心な親ほど学校に係わる傾向にあり、一般的にレベルが高い公立校ほどPTA (PTO) の活動が盛んである[28]。PTAが楽な学校を選ぶ日本とは対照的である。また日本が「今年はPTA委員に当たった」と、大量の仕事が一部の人間に集中するという現象が順繰りに回ってくるのに対し、アメリカでは毎年各家庭がPTAに加入するかどうかを訊ねられ、加入することは「今年も自分ができる範囲でPTA活動をする」という意志の表示となる。仕事を持ちながらシーズンを決めて活動する保護者も多く、教育法、会計、美術指導、図書整理や読書指導、作文添削、スポーツ・コーチ、学校周囲の交通整理、広報活動、緊急災害準備、寄付金集め、子どものクラス役員、親睦会、講演会、教職員への感謝週間など自分の専門や趣味を活かせる分野で活動する。私立校の場合は入学と同時にPTAに自動的に入会したり、ボランティア活動と現金寄付のどちらかを選択する学校もある。

諸外国におけるPTAの呼称

諸外国において、PTAは、 アメリカ合衆国カナダイギリスイギリス連邦諸国、日本などで用いられる呼称である。学校職員 (Staff) を含めた"PTSA"、これまでの教職員・保護者による組織から発展させる意味で、「地域社会 (Community)」を加えた"PTCA"と称する学校もある。アメリカでは100年以上の歴史を持つ非営利組織、全米PTA(National PTA)に属している団体のみがPTAまたはPTSAを名乗り、属していないグループは"PTO" (Parent-Teacher Organization)など他の名称を用いる。

脚注

テンプレート:Reflist

関連項目

  • 『文部科学省若手職員が学校管理職の疑問に答える 現代的学校マネジメントの法的論点-厳選10講』第一法規(2011)
  • 『木村草太の力戦憲法』2013-10-15 23:06:45コメント
  • オレンジ色は「みはる隊」 ベスト目印、団結 志摩・磯部 地域ぐるみ防犯PR"朝日新聞2006年1月21日付朝刊、三重版23ページ
  • 4.0 4.1 PTA:Our History 1897-1899(英文)
  • GHQ資料 Social Education - PTA's
  • 日本PTA50年の歩みと今後の展望 第1章 PTAの誕生と発展 第1節 PTAの誕生| 社団法人日本PTA全国協議会
  • 日本全国PTA協議会Web 第1章 PTAの誕生と発展
  • 面白半分『PTA組織の危機』(2001.7、佐々木彰の「うんちく講座」)
  • 小学校「父母と先生の会」(PTA)第二次参考規約(1954)
  • 教育ルネサンス PTA再考「作らない」も選択肢(2008年4月2日 読売新聞)
  • 世田谷区教育ビジョン第2期行動計画 第2部前半(PDF参照)(2008年3月)
  • PTA:杉並区立和田中が廃止 地域全体で支える仕組みに - 毎日jp(毎日新聞)(2008年3月23日 毎日新聞)
  • テンプレート:Cite web
  • 大きな慣性に逆らって――父親たちの語るPTA 川端裕人×木村草太 シノドス (2014年4月)
  • 『図表でみる教育 OECDインディケータ(2011年版)』文部科学省編
  • 義務教育費国庫負担制度の概要(文部科学省)
  • PTA費、学校運営に流用 12府県市の監査で改善要求(2012.5.10朝日新聞)
  • PTA会費流用、29都府県で…読売新聞調べ 読売新聞 2012年7月1日
  • http://digital.asahi.com/articles/TKY201205090803.html?id1=2&id2=cabcafba PTA費、学校運営に流用 12府県市の監査で改善要求 - 朝日新聞デジタル(朝日新聞)] (2012年5月10日)
  • http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/jinji/1329576.htm 「PTA等学校関係団体が実施する事業に係る兼職兼業等の取扱い及び学校における会計処理の適正化についての点検・調査結果について」
  • http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/gimukyoiku/outline/001/008.htm 義務教育費国庫負担制度の概要(文部科学省)
  • 『PTA再活用論ー悩ましき現実を超えて』 ブログ版川端裕人、書籍版はISBN 978-4121502940)
  • フォーラム PTAは「新しい公共」を切り拓けるか
  • [http://digital.asahi.com/articles/TKY201201140378.html 教育 どうする?PTA<上>「入退会は自由」周知の動き - 朝日新聞デジタル(朝日新聞)」 (2012年1月15日)
  • 大分県杵築市依頼文書(2014年7月14日付)「PTAへの入会の意思確認及び個人情報の提供について(依頼)」
  • PTO Today: Frequently Asked Questions(英文)
  • PTA F.A.Q.(英文)
  • 求められる父親のPTA参加