神郡

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神郡(しんぐん/かみのこおり)とは、国郡制成立に伴い神社の神域(神様の領土)として誕生した、他郡とは違う特別な郡のことである。大化の改新によって国郡制が成立し、649年に神郡制度が成立した。

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国史によれば、以下の郡の記載がある。

伊勢神郡

「伊勢神郡」は、伊勢の神宮の神郡。その由来は古く、天日別命の子孫・大若子命磯部川(ただし実際には下樋小川であるという)以東の土地を天照大神に寄贈した「神国」(後世言われる神国とは無関係)に由来する。神郡成立後は、渡相郡竹郡に分割され後に度会郡・多気郡と改称した。664年に多気郡から飯野郡を分割して公領とした。宇多天皇889年に同郡を神宮に1代限りの再寄進を行い、897年醍醐天皇への譲位が決まると同郡を永遠に神郡に復帰させる事とした。このため、この3郡を特に「神三郡(しんさんぐん)」と呼ぶ。

神国思想の高まりとともに伊勢国内の諸郡は次々と神郡に編入されていった。以下の5郡を加え8郡を「神八郡」と称する。

北伊勢3郡(員弁・三重・朝明)を道前三郡、元からの神三郡を道後三郡と呼ぶ場合もある。

平安時代末期から、有力貴族や他の有力寺社が神郡内に荘園を設定したため、実質的に神宮の領地が浸食されていった。元寇で「神風」が喧伝されると、鎌倉幕府は「神風」発生の功労として「興行法」と呼ばれる一種の徳政令を公布し、こうした荘園を全て没収して神宮に与えた。有名な御家人に対する永仁の徳政令が1年で廃止されたのに対して、こちらはテンプレート:要出典範囲を理由に廃止されなかった。

鎌倉幕府滅亡後は神郡の横領が続き、江戸幕府から「神領」として保障されたのは約6千石であったという。テンプレート:要出典

関連項目