異国船打払令
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テンプレート:出典の明記 異国船打払令(いこくせんうちはらいれい)とは、外国船がしばしば来訪し上陸や暴行事件が起きたため江戸幕府が1825年(文政8年)に発した外国船追放令である。無二念打払令(むにねんうちはらいれい)、外国船打払令(がいこくせんうちはらいれい)、文政の打払令(ぶんせいのうちはらいれい)とも言う。1808年10月(文化5年8月)に起きたフェートン号事件、1824年の大津浜事件と宝島事件[1]を受けて発令された。
内容
日本の沿岸に接近する外国船は、見つけ次第に砲撃し、追い返した。また上陸外国人については逮捕を命じている。
しかし、日本人漂流漁民音吉たちを送り届けてきたアメリカ合衆国商船モリソン号をイギリスの軍艦と誤認して砲撃したモリソン号事件は日本人にも批判された。また、アヘン戦争での大国清の惨敗の情報により、幕府は西洋の軍事力の強大さを認識し、1842年(天保13年)には異国船打払令を廃止し、遭難した船に限り補給を認めるという薪水給与令を出して、文化の薪水給与令の水準に戻すことになった。