獄門

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テンプレート:出典の明記 獄門(ごくもん)とは、江戸時代に庶民に科されていた6種類の死刑の一つで、斬首刑の後、死体を試し斬りにし、刎ねた首を台に載せて3日間(2晩)見せしめとして晒しものにする公開処刑刑罰梟首(きょうしゅ)、晒し首ともいう。付加刑として財産は没収され、死体の埋葬や弔いも許されなかった。

こうした刑罰は平安時代後期から存在し、平安京の左右にあった獄の門前に斬首された罪人の首を晒した事が「獄門」の語源であると言われている。また当時は斬首した首をただ晒すだけでなく、で貫いて京中の大路を練り歩くことも行われたという。以後も同様の刑罰は存在したが、本格的に刑法体系に取り入れたのは江戸幕府であったとされている。

獄門の刑罰を科される犯罪は、強盗殺人、主人の親類の殺害、地主や家主の殺害、偽のの製造などであった。

明治時代に至っても初期には梟示(きょうじ)と名を改めて引き続き行われていた。1874年司法卿江藤新平への処刑が有名である。1879年の明治12年太政官布告第1号により廃止された。なお、斬首は1882年1月1日に施行された旧刑法により廃止されるまで残る(梟首を伴わない斬首が最後に行われたのは1881年)。

「梟首」の由来

中国では、は親鳥を殺して食べる鳥と信じられており、親不孝、不義の象徴と見られていた。そのため、梟を殺して、斬首し、木に吊るすという習俗があった[1]。また、「梟」という漢字も、「木に吊るされる鳥」を表している[2]。転じて、首を斬ること、首を晒すことを「梟首」と呼ぶようになった。

獄門台

首を晒す台を獄門台といい、高さ6尺(下部を土に埋めるので実際には4 (1.2m))の台に五寸釘を二本下から打ち、ここに首を差し込んで周りを粘土で固める。夜は首が盗まれたり野犬の類が持っていかないようを被せ、非人数名が火を焚いて寝ずの番をした。獄門台の横には罪状を書いた捨札(すてふだ)が立てられた。

関連項目

脚注

  1. 関・野口、88頁
  2. 関・野口、88頁

参考文献