特別教育による資格一覧

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テンプレート:ウィキプロジェクトリンク 特別教育による資格一覧(とくべつきょういくによる・しかくいちらん)は、日本の労働現場において、労働安全衛生法に基づき、危険又は有害な業務に労働者をつかせる場合に事業者等が教育を行い、作業あるいは運転させなければいけないものの一覧。この特別教育は学科講習(一部実技講習あり)のみで修了試験等もないなどそれほど難易度が高くなく、一定レベル以下の職務に合法的に従事できる一作業員としての資格が得られるにとどまっているため、操作・運転する機械の規模が小さいものに限られ、同法に定める作業主任者になることはできない、などの制限がある。それ以上の規模の機械の運転あるいは作業者から作業主任者へのステップアップを望む場合は、特別教育の一段上の資格として位置づけられている技能講習を修了(又は国家試験による免許を取得)する必要がある。


内容詳細

特別教育の内容の詳細は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第39条の規定に基づき、安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)その他の告示により定められている。

労働安全衛生規則第36条の順序

安全衛生教育

特別教育に準ずるものとして安全衛生教育がある。特別教育が労働安全衛生法の委任を受けて厚生労働省告示(労働省告示)で詳細を定められているのに対し、安全衛生教育は告示よりも格下の通達により教育の詳細が定められている。

  • 振動工具取扱作業者安全衛生教育 (昭和58年5月20日 基発第258号)
  • 造林作業の作業指揮者等に対する安全衛生教育 (昭和60年3月18日 基発第141号)
  • 木造建築物解体工事作業指揮者安全衛生教育 (平成元年9月5日 基発第485号)
  • 揚貨装置運転士安全衛生教育(平成2年3月1日 基発第111号)
  • クレーン運転士安全衛生教育 (平成2年3月1日 基発第112号)
  • 移動式クレーン運転士安全衛生教育 (平成2年3月1日 基発第113号)
  • フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育 (平成2年3月1日 基発第114号)
  • ボイラー取扱業務従事者安全衛生教育 (平成2年7月23日 基発第472号)
  • ボイラー溶接業務従事者安全衛生教育 (平成2年7月23日 基発第473号)
  • ボイラー整備士安全衛生教育 (平成2年7月23日 基発第474号)
  • チェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育 (平成4年4月23日 基発第260号)
  • 機械集材装置運転業務従事者安全衛生教育(平成4年9月17日 基発第518号)
  • ストラドルキャリヤー運転業務従事者安全衛生教育 (平成4年12月21日  基発第659号)
  • 玉掛け業務従事者安全衛生教育 (平成5年12月22日 基発第709号)
  • 刈払機取扱作業者安全衛生教育 (平成12年2月16日 基発第66号 労働省労働基準局長通達)
  • 建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育 (平成15年3月25日 基安発第0325001号 厚生労働省労働基準局安全衛生部長通達)
  • 丸のこ等取扱作業者安全衛生教育 (平成22年7月14日 基安発0714第1号 厚生労働省労働基準局安全衛生部長通達)
  • 車両系建設機械(基礎工事用)安全衛生教育
  • 車両系建設機械(整地、運搬、積込、掘削用)安全衛生教育
  • 職長安全衛生責任者教育

関連項目

テンプレート:Disaster-stub テンプレート:厚生労働省所管の資格・試験