特殊化学設備作業者
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特殊化学設備作業者(とくしゅかがくせつびさぎょうしゃ)とは、特殊化学設備の取扱、整備及び修理の業務に係る特別教育を修了した者。
概要
- 特殊化学設備の取扱、整備及び修理の業務(施行令第20条5号に規定する第一種圧力容器の整備の業務を除く)
受講資格
- 満18歳以上
特別教育
- 各講習機関により違う。
- 告示で規定された履修時間は28時間(以上)となっている。
講習科目
- 学科
- 危険物及び化学反応に関する知識
- 特殊化学設備、特殊化学設備の配管及び特殊化学設備の附属設備(以下「特殊化学設備等」という。)の構造に関する知識
- 特殊化学設備等の取扱いの方法に関する知識
- 特殊化学設備等の整備及び修理の方法に関する知識
- 関係法令
- 実技
- 特殊化学設備等の取扱い
- 特殊化学設備等の整備及び修理