軌道装置動力車運転者

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軌道装置動力車運転者(きどうそうちどうりょくしゃうんてんしゃ)とは、軌道装置の動力車運転の業務に係る特別教育を修了した者。

概要

  • 動力車及び動力により駆動される巻上げ装置で、軌条により人又は荷を運搬する用に供されるもの(鉄道営業法鉄道事業法又は軌道法の適用を受けるものを除く)の運転の業務

受講資格

  • 満18歳以上

特別教育

  • 特別教育は各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。
  • 安全衛生特別教育(昭和47年労働省告示第92号)で規定された履修時間は10時間(以上)となっている。

講習科目

  • 学科
  1. 動力車(労働安全衛生規則第36条第13号の機械等をいう。以下同じ。)の構造に関する知識(3時間)
  2. 軌道に関する知識(1時間)
  3. 動力車の運転に関する知識(1時間)
  4. 関係法令(1時間)
  • 実技
  1. 動力車の運転(3時間)
  2. 車両の連結及び合図(1時間)

運転できる軌道装置

  • 電気ホイスト、エアーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るもの