瀬戸内海環境保全特別措置法

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瀬戸内海環境保全特別措置法(せとないかいかんきょうほぜんとくべつそちほう、昭和48年(1973年10月2日法律第110号)は、瀬戸内海の環境の保全を目的とした法律であり、同年11月2日に施行された。水質汚濁防止法特別法である。最終改正は、平成17年(2005年)4月27日。

目的

この法律は、瀬戸内海の環境の保全上有効な施策の実施を推進するための瀬戸内海の環境の保全に関する計画の策定等に関し必要な事項を定めるとともに、特定施設の設置の規制、富栄養化による被害の発生の防止、自然海浜の保全等に関し特別の措置を講ずることにより、瀬戸内海の環境の保全を図ることを目的とする(第1条)。

内容

瀬戸内海環境保全特別措置法の内容は、瀬戸内海が、「わが国のみならず世界においても比類のない美しさを誇る景勝地として、また、国民にとって貴重な漁業資源の宝庫として、その恵沢を国民がひとしく享受し、後代の国民に継承すべきもの」であるとして、政府に対して、瀬戸内海の環境保全のための基本計画を策定することを義務づけている。(第3条)

制定の背景

瀬戸内海環境保全特別措置法の前身は、時限法として成立した、瀬戸内海環境保全臨時措置法である。1978年に法律が改正され、恒久法となっている。

瀬戸内海は、古くから風光明媚な景勝地であり、豊かな漁場でもあるという恵まれた自然環境にあった。しかし、1960年代から1970年代にかけて経済の高度成長に伴い、瀬戸内海周辺に産業や人口が集中したため、水質汚濁が急激に悪化した。このため、瀬戸内海の水質の保全対策を行う必要から、瀬戸内海環境保全特別措置法を1973年に制定した。

構成

  • 第1章 総則(第1条・第2条)
  • 第2章 瀬戸内海の環境の保全に関する計画(第3条-第4条の2)
  • 第3章 瀬戸内海の環境の保全に関する特別の措置
    • 第1節 特定施設の設置の規制等(第5条-第12条の3)
    • 第2節 富栄養化による被害の発生の防止(第12条の4-第12条の6)
    • 第3節 自然海浜の保全等(第12の7-第13条)
    • 第4節 環境保全のための事業の促進等(第14条-第19条)
  • 第4章 雑則(第20条-第23条)
  • 第5章 罰則(第24条-第27条)
  • 附則

関連項目

主務官庁

環境省

外部リンク

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