海部郡 (和歌山県)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
海部郡 (紀伊国)から転送)
移動先: 案内検索
ファイル:Wakayama Ama-gun.png
和歌山県海部郡の範囲

海部郡(あまぐん)は、和歌山県紀伊国)にあった

郡域

1879年明治12年)に行政区画として発足した当時の郡域は、下記の区域にあたる。名草郡の海側に位置するが、海へ突出した地域で構成されるため、陸路では名草郡を経由する必要があった。

  • 和歌山市の一部(木ノ本、榎原、小屋以西および概ね湊、築港、舟津町、砂山南、今福一丁目、堀止西二丁目、堀止南ノ丁、新堀東、宇須、塩屋、和歌川町、和歌浦東以西[1]
  • 海南市の一部(下津町各町)
  • 有田市の一部(初島町里・初島町浜)

なお、1879年の和歌山区設置以前は、和歌山城下のうち、概ね現在の湊紺屋町、伝法橋南ノ丁、湊本町、湊北町、小野町、久保町、道場町、小人丁南ノ丁、北坂ノ上丁、雑賀屋町、雑賀屋町東ノ町、吹上、堀止東、新堀東以西を郡域に含んだ。また、現在の日高郡由良町は1879年まで本郡に所属した。

歴史

近世以降の沿革

  • 明治初年時点では全域が紀伊和歌山藩領であった。「旧高旧領取調帳」に記載されている明治初年時点に存在した村は以下の通り。(1町44村15浦)
大川浦、深山村、加太浦、磯脇浦、本脇浦、日野村、榎原村、西庄村、木本村、小屋村、湊村、今福村、雑賀崎浦、西浜村、和歌村、関戸村、宇須村、塩屋村、小雑賀村、橘本村、小松原村、曽根田村、百垣内村、引尾村、興村、笠畑村、大窪村、市坪村、沓掛村、青枝村、中村[2]、小南村、梅田村、下村、黒田村、塩津浦、丁村、丸田村、大崎浦、方村、上村、小畑村、小原村、下津浦、鰈川村、椒里村、椒浜村、三尾川浦、衣奈浦、小引浦、大引浦、神谷浦、吹井浦、江ノ駒浦、里村、門前村、中村、畑村、阿戸村、和歌山城下(西部)[3]
  • 明治4年
  • 明治11年(1878年) - 雑賀崎浦の枝郷が分立して田野浦となる。(1町44村16浦)
  • 明治12年(1879年)(39村9浦)
    • 1月20日 - 郡区町村編制法の和歌山県での施行により、下記の変更が行われる。
      • 和歌山城下の区域をもって和歌山区(現・和歌山市)が発足し、郡より離脱。
      • 残部に行政区画としての海部郡が発足。「名草海部郡役所」が名草郡秋月村に設置され、同郡とともに管轄。
    • 三尾川浦・衣奈浦・小引浦・大引浦・神谷浦・吹井浦・江ノ駒浦・里村・門前村・中村・畑村・阿戸村の所属郡が日高郡に変更。

町村制以降の沿革

ファイル:Wakayama Kaiso-Naga-gun 1889.png
31.木ノ本村 32.西脇野村 33.加太村 34.雑賀村 35.和歌村 36.雑賀崎村 37.湊村 38.加茂村 39.大崎村 40.塩津村 41.下津町 42.椒村 43.仁義村(紫:和歌山市 桃:海南市 橙:有田市 *:発足時の和歌山市 1 - 29は名草郡、51 - 86は那賀郡)
  • 明治22年(1889年4月1日 - 町村制の施行により、以下の町村が発足。特記以外は現・和歌山市。「名草海部郡役所」の所在地が名草郡宮村となる。(13村)
    • 木ノ本村 ← 木ノ本村、榎原村、小屋村
    • 西脇野村 ← 西荘村、本脇浦、磯脇浦、日野村
    • 加太村 ← 加太浦、大川浦、深山村
    • 雑賀村 ← 西浜村[飛地を除く]、関戸村、宇須村、塩屋村、和歌村[飛地]、今福村[飛地]、名草郡岡町村[出村井原町]
    • 和歌村(和歌村の大部分が単独村制)
    • 雑賀崎村 ← 雑賀崎浦、田野浦
    • 湊村 ← 湊村[和歌山城下に続く地域等を除く]、今福村[飛地を除く]、西浜村[飛地]
    • 加茂村 ← 橘本村、沓掛村、小松原村、中村、大窪村、市坪村、青枝村、小南村、下村、梅田村(現・海南市)
    • 大崎村 ← 大崎浦、方村、丁村、丸田村、黒田村(現・海南市)
    • 塩津村(塩津浦が単独村制。現・海南市)
    • 浜中村 ← 上村、小原村、小畑村、鰈川村、下津浦(現・海南市)
    • 椒村 ← 椒里村、椒浜浦(現・有田市)
    • 仁義村 ← 曽根田村、百垣内村、引尾村、興村、笠畑村(現・海南市)
    • 湊村の一部[和歌山城下に続く地域等]が和歌山市の一部となる。
    • 小雑賀村が名草郡宮前村の一部となる。
  • 明治29年(1896年)4月1日 - 郡制の施行のため、名草郡・海部郡の区域をもって海草郡が発足。同日海部郡廃止。

脚注

テンプレート:Reflist

参考文献

関連項目

テンプレート:S-start テンプレート:S-bef テンプレート:S-ttl テンプレート:S-aft テンプレート:End

テンプレート:紀伊国の郡
  1. 住居表示実施地域については、正確な境界線は不詳。
  2. 記載は「加茂・中村」。
  3. 無高のため「旧高旧領取調帳」には記載なし。本項では便宜的に1町として数える。