郡区町村編制法
テンプレート:Infobox 郡区町村編制法(ぐんくちょうそんへんせいほう、明治11年7月22日太政官布告第17号)とは、1878年(明治11年)7月22日に制定された、日本の地方制度に関する太政官布告である。
概略
いわゆる地方三新法の一つとして、明治11年(1878年)7月22日に太政官布告第17号として制定された。従前の大区小区制が地方の実情に合わず不評であったことから、これを見直すために導入された。旧来の郡町村制に戻すことで人民の便宜を図ると同時に、戸長を民選とすることにより地方に一定の自治を認めた一方で、官選である郡長・区長が戸長の上に位置し、また郡長・区長が同じく官選である府県知事の指揮下に置かれ、その府県知事を内務省が指揮することで、旧来からの地方共同体である「部落」の解体を行い中央集権体制を作ろうとした。しかし後者の目的については、地方における部落単位でのまとまりが強く、その解体を達成することはできなかった。
1888年(明治21年)4月17日に制定された市制・町村制、1890年(明治23年)5月17日に制定された府県制・郡制により(具体的には郡制附則の規定により同法施行時に)、各道府県において明治33年(1900年)4月1日までに順次は失効した。
施行日
道府県 | 施行日 | 備考 | 道府県 | 施行日 | 備考 |
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北海道 | 明治12年(1879年)7月23日 | 愛知県 | |||
青森県 | 明治11年(1878年)10月30日 | 三重県 | 明治12年(1879年)2月5日 | ||
岩手県 | 明治11年(1878年)11月26日 | 滋賀県 | 明治12年(1879年)5月16日 | ||
宮城県 | 明治11年(1878年)10月21日 | 京都府 | |||
秋田県 | 明治11年(1878年)12月23日 | 大阪府 | 明治12年(1879年)2月10日 | ||
山形県 | 明治11年(1878年)11月1日 | 兵庫県 | 明治12年(1879年)1月8日 | ||
福島県 | 明治12年(1879年)1月27日 | 堺県 | 明治13年(1880年)4月14日 | ||
茨城県 | 明治11年(1878年)12月2日 | 和歌山県 | 明治12年(1879年)1月20日 | ||
栃木県 | 明治11年(1878年)11月8日 | 島根県 | |||
群馬県 | 明治11年(1878年)12月7日 | 岡山県 | |||
埼玉県 | 明治12年(1879年)3月17日 | 広島県 | |||
千葉県 | 明治11年(1878年)11月2日 | 山口県 | |||
東京府 | 明治11年(1878年)11月2日 | 愛媛県 | 明治11年(1878年)12月16日 | ||
神奈川県 | 明治11年(1878年)11月18日 | 高知県 | |||
新潟県 | 明治12年(1879年)4月9日 | 福岡県 | |||
石川県 | 明治11年(1878年)12月17日 | 長崎県 | |||
山梨県 | 明治11年(1878年)12月19日 | 熊本県 | |||
長野県 | 明治12年(1879年)1月4日 | 大分県 | |||
岐阜県 | 鹿児島県 | ||||
静岡県 | 明治12年(1879年)3月12日 | 沖縄県 | (施行なし) | [1] |
内容
当初は全6条。明治13年(1880年)の太政官布告第14号により、3条が追加されて全9条となった。従来の大区小区制を廃して、郡区町村を置くことを定めた(第1条)。郡町村の名称と区域は江戸時代のものを継承した(第2条)。
郡
郡は広すぎるものを分割した上で(第3条)、1人の郡長を置いた(第5条前段)。郡が狭い場合には、複数の郡に1人の郡長を置くこともあった(第5条後段)。なお条文上に明記されていないが、郡の役所は郡役所と称した。また、郡長は官選とされた。
区
三府・五港および人口密集地には郡から分けて区を置き、広い人口密集地には複数の区を置いた(第4条)。区には区長を置いた(第5条)。区長も郡長と同様、官選とされた。
明治12年(1879年)1月1日の本籍人口が多い三都では複数の区が置かれ、東京に麹町区・神田区・日本橋区・京橋区・芝区・麻布区・赤坂区・四谷区・牛込区・小石川区・本郷区・下谷区・浅草区・本所区・深川区の15区(→東京15区)、大阪に東区・南区・西区・北区の4区、京都に上京区・下京区の2区が設置された。
その他の都市では都市毎に1区が置かれ、名古屋区・金沢区・広島区・和歌山区・横浜区・仙台区・堺区・福岡区・熊本区・神戸区・新潟区・岡山区・長崎区・函館区・伏見区・赤間関区・札幌区が設置された。伏見区のみ明治14年(1881年)1月10日に廃止され、他は後の市制施行により市へ移行した。
町村
町と村には戸長を置いた。数町村に1人の戸長を置くこともできた。区内の町村については区長が戸長の事務を兼ねることもできた(第6条)。戸長は民選の後、府県知事の任命により就任した。町村の役場は戸長役場と呼ばれた。