最恵国待遇
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テンプレート:Redirect 最恵国待遇(さいけいこくたいぐう、Most favored nation treatment)とは、通商条約、商航海条約において、ある国が対象となる国に対して、関税などについて別の第三国に対する優遇処置と同様の処置を供することを、現在及び将来において約束すること。
最恵国待遇には、条件つき最恵国待遇と無条件最恵国待遇、双務的最恵国待遇と片務的最恵国待遇などがあるが、現在では無条件最恵国待遇が一般的である。
最恵国待遇は内国民待遇とともに、外国において差別を受けることなく公正な貿易や商取引などを保障するための重要な役割を果たしている。
GATT1条と同様に、WTO1条には特定国に与えた最も有利な貿易条件は全加盟国に平等に適用することが明記されている。
しかしながら、国際収支赤字を理由に発展途上国の輸入制限を認める(12条)ことや、エスケープ・クローズ(緊急輸入制限:セーフガード)(19条)、また途上国支援を目的とした特恵関税などを例外として認めている。かつての日本による米の輸入数量制限(ウルグアイ・ラウンドで話し合われた)や乳製品、木材、皮革などの残存輸入制限はWTOの事実上の逸脱といわれる。