整備管理者
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整備管理者(せいびかんりしゃ)とは、整備管理者の選任前研修を受講し申請した者をいう。
概要
選任
- バス(乗車人数11人以上の自動車) - 事業用・レンタカー - 1台以上、自家用(レンタカーを除く) - 乗車人数30人以上の自動車が1台以上、乗車人数11人以上29人以下(マイクロバス)の自動車が2台以上
- 事業用トラック、タクシー(乗車定員10人以下の自動車)、自家用大型トラック(車両総重量8トン以上) - 5台以上
- 自家用乗用車、自家用中・小型トラック(車両総重量8トン未満)、貨物軽自動車運送事業用自動車 - レンタカー・貨物運送事業用自動車が10台以上
受験資格
- 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備又は整備の管理に関する2年の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること。
- 1級・2級、もしくは3級自動車整備士技能検定に合格した者
- 前の2つの要件に掲げる技能と同等の技術として、国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有すること。
研修
地方運輸局が開催する。地域によっては2ヶ月に1回程度の開催で、申込日に即日満員になる事もある。
- 整備管理者制度について
- 整備管理者の業務について
- その他