学校図書館

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学校図書館(がっこうとしょかん、テンプレート:Lang-en)は、初等教育を行う学校小学校など)と中等教育を行う学校(中学校高等学校中等教育学校など)におかれる図書館設備のことである。

以下、日本における学校図書館について記述する。

なお、法律上の学校図書館は建物の名称ではなく設備の名称である。図書館という名称の独立した建物ではなく、一般教室と同じ校舎内などに図書室(としょしつ)を設けている学校が多いが、これらも法律上の学校図書館である。

概要

学校図書館法昭和28年法律第185号)の第2条において定義がされており、「学校図書館」とは、学校において、図書視覚聴覚教育資料その他学校教育に必要な資料(図書館資料)を収集し、整理し、及び保存し、これを児童又は生徒及び教員利用に供することによって、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全な教養を育成することを目的として設けられる学校の設備とされている。

学校図書館は、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備とされ、学校図書館の健全な発達は、学校教育を充実につながると考えられている(学校図書館法第1条)。

そのため、初等教育中等教育小学校から高等学校まで)の段階にある学校には、学校図書館を設けなければならないとされている(同法第3条)。また、学校の設置者も、学校図書館法の目的が十分に達成されるようその設置する学校の学校図書館を整備し、及び充実を図ることに努めなければならないとされている(同法第6条)。

学校図書館の専門的職務を掌らせるため、司書教諭を置かなければならないとされている(同法第5条第1項)。1997年6月に学校図書館法の一部を改正する法律が可決されるまでは、司書教諭の配置緩和条項が附則第2項に記されていたテンプレート:Sfn。司書教諭は、主幹教諭(「養護をつかさどる主幹教諭」および「栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭」を除く)、指導教諭、または、教諭をもって充てられ、これらの主幹教諭(「養護をつかさどる主幹教諭」および「栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭」を除く)、指導教諭、教諭は、司書教諭の講習修了したでなければならない(同法第5条第2項)。 テンプレート:Main

学校図書館の運営

学校は、おおむね次のような方法によって、学校図書館を児童又は生徒及び教員の利用に供するものとされている(同法第4条第1項)。また、学校図書館は、学校図書館の目的を達成するのに支障のない限度において、一般公衆に利用させることができる(同法第4条第2項)。

  • 図書館資料(図書、視覚聴覚教育の資料その他学校教育に必要な資料)を収集し、児童又は生徒及び教員の利用に供すること。
  • 図書館資料(図書、視覚聴覚教育の資料その他学校教育に必要な資料)の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。
  • 読書会研究会鑑賞会映写会資料展示会等を行うこと。
  • 図書館資料(図書、視覚聴覚教育の資料その他学校教育に必要な資料)の利用その他学校図書館の利用に関し、児童又は生徒に対し指導を行うこと。
  • 他の学校の学校図書館、図書館、博物館公民館等と緊密に連絡し、及び協力すること。

参考文献

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出典

関連項目

外部リンク

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