委任統治

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委任統治(いにんとうち、mandate)とは、国際連盟規約第22条に基づき国際連盟によって委任されたが国際連盟理事会の監督下において一定の非独立地域を統治する制度である。委任統治の対象地域は、第一次世界大戦の敗戦国ドイツ帝国アフリカ及び太平洋植民地と、敗戦国オスマン帝国の支配下にあった中東地域である。

形式的には戦勝国がこれらの地域を自国の植民地として搾取することを防止すると共に、住民の福祉を推進し、将来の自治・独立に向けたサポートをすることが目的であると謳われた。しかし実態としては従来の植民地と何ら変わらず、単なる名称の変更に過ぎなかった。

この制度は、第二次世界大戦後に廃止され、国際連合下の信託統治制度へと発展・継承された。

制度創設の経緯

第一次世界大戦が勃発すると、アメリカ合衆国が参戦する以前に、イギリスフランス日本などは、ドイツの植民地やオスマン帝国の属州を占領し、お互いに秘密協定によって戦後の分配について取り決めていた。しかし、戦後処理が始まると、秘密協定に基づく植民地の分配に対し、アメリカ合衆国のウィルソン大統領が異を唱えた。彼は既に大戦中から提唱していた「民族自決原則」を主張し、また、戦争後に敗戦国の植民地を戦勝国で再分配するという慣行が続く限り、植民地の争奪戦がいつまで経っても繰り返される危険性を強くアピールした。その背景には、アメリカ以外の戦勝国が支配領域を拡大することを容認するのは、アメリカにとって不利益であり、また、自らの支持率を下げる要因となりうるということもあった。お互いに譲らず、両者の交渉は難航した。その中で、イギリスの代表として会議に出席していた、南アフリカ連邦ヤン・スマッツ将軍は、妥協案として委任統治制度を提案した。スマッツ将軍の案では、その対象地域はドイツの植民地と、ロシア革命によって倒れたロシア帝国の支配下にあった東欧地域であったが、ウィルソン大統領は、これをドイツの植民地とオスマン帝国の支配下にあった中東地域に修正することで賛成した。イギリスも、この制度が運用次第で従来の植民地統治と実質的には同じとなると判断し、賛成した。

委任統治制度は、ヴェルサイユ条約の第1編である国際連盟規約に規定され、同条約の発効した1920年1月20日に国際連盟の発足と同時にスタートした。

制度の仕組み

委任統治を担当する国は、受任国という。大戦中に該当地域を占領した国が受任国となっている。また、委任統治が適用される地域は、委任統治領または委任統治地域という。委任統治領は、地域住民の自治能力の程度に応じて、A・B・Cの3段階に分類され、統治の方法が異なる。A式は、住民自治を認め、早期独立を促す地域である。この地域は早期独立を前提としていたので、その住民には受任国とは別の国籍が与えられた。B式・C式にあたる地域は、住民の水準が自治・独立に未だ不十分であるため、受任国の介入が期待される地域である。B式は、宗教その他の面で地域住民の独自性を可能な限り尊重することが要求され、受任国とは別の法制度による統治方法がとられる地域である。C式は、人口が少なく地域の文化が受任国の文化と共通点が多いため、受任国の構成部分として扱うことが許された。B式・C式の地域住民に対しては、国籍は与えられなかった。

委任統治の監督は、国際連盟理事会の権限であるが、その事務処理を行うための常設の委任統治委員会が設置された。各受任国は、定期的に国際連盟理事会に対し、該当地域の統治に関する報告をする義務がある。

委任統治領

A式

この類型に属するのは、オスマン帝国の支配下にあったシリア地方(シリア州、アレッポ州など)とメソポタミア地方(バグダード州、バスラ州、モスル州)である。

シリア地方は南北に分割され、北部(右下図の1+2)はフランスが、南部(同図の3+4)はイギリスが受任国となった。北部は1920年に「フランス委任統治領シリア」となったが、1926年に比較的キリスト教徒の多い地中海沿岸部の一部を「フランス委任統治領レバノン」として分離した。フランスは双方を直接統治したが、現地住民による民族主義運動は、分割統治を批判すると共に即時独立を求めてフランスの統治に激しく抵抗した。レバノンは、1943年11月22日に独立したため、1944年1月1日をもってこの地区における委任統治は終了した。シリアは、1946年4月17日にフランスの承認を得て完全独立を達成し、委任統治は終了した。

ファイル:League of Nations mandate Middle East and Africa.png
1. シリア(仏)
2. レバノン(仏)
3. パレスチナ(英)
4. トランスヨルダン(英)
5. イラク(英)
6. 西トーゴランド(英)
7. 東トーゴランド(仏)
8. 西カメルーン(英)
9. 東カメルーン(仏)
10. ルアンダ=ウルンディ(白)
11. タンガニーカ(英)
12. 西南アフリカ(南ア)

シリアの南部は1920年に「イギリス委任統治領パレスチナ」となった。イギリスは、1921年4月にヨルダン川以東を分離し「イギリス委任統治領トランスヨルダン」を発足させ、アブドゥッラー1世を首長(アミール)に任命して間接統治をすることとした。アブドゥッラー1世はイギリスとの独立交渉を経て、トランスヨルダンが「国」であることをイギリスが承認し、イギリスの権限を外交・軍事・経済政策の監督のみに縮小することが合意され、その結果、1923年5月に「トランスヨルダン首長国」が誕生した。その後、委任統治が正式に終了する1946年5月5日をもって「トランスヨルダン王国」と改称した(ヨルダン参照)。一方、ヨルダン川以西の「パレスチナ」は、イギリスの直接統治下に置かれ、1948年5月14日まで委任統治が継続された(パレスチナ問題参照)。

メソポタミア地方(右図の5)は、イギリスが受任国となり、「イギリス委任統治領メソポタミア」として1920年11月11日に委任統治が開始された。イギリスは、1921年8月に、ファイサル1世をイラク国王に任命し、間接統治を行った。1932年10月3日、この地での委任統治は終了し、「イラク王国」として独立した。

B式

この類型に属するのは、ドイツのアフリカにおける植民地のうち、ドイツ領南西アフリカを除く3地域、すなわち、ドイツ領トーゴランドドイツ領カメルーンドイツ領東アフリカである。

西アフリカのトーゴランドは、東西に分割され、西トーゴランドはイギリスが、東トーゴランドはフランスが受任国となった。中部アフリカのカメルーンも東西に分割され、西カメルーンはイギリスが、東カメルーンはフランスが受任国となった。

ドイツ領東アフリカは、イギリスが受任国となる「タンガニーカ」と、ベルギーが受任国となる「ルアンダ=ウルンディ」とに分けられた。

B式の6地域は、第二次世界大戦後、受任国が変わることなくそのまま信託統治領に移行した。

C式

ファイル:League of Nations mandate Pacific.png
1. 南洋群島(日)
2. ニューギニア(豪)
3. ナウル(豪、NZ、英)
4. 西サモア(NZ)

テンプレート:Sister この類型に属するのは、かつてドイツの植民地であったドイツ領南西アフリカ及び太平洋の島々(ドイツ領ニューギニア及びドイツ領西サモア)である。

ドイツ領南西アフリカは、イギリス帝国南アフリカ連邦が受任国となった。「南アフリカ委任統治領南西アフリカ」は、1946年に国際連盟が解散されると、受任国である南アフリカによって委任統治は終了したとして、植民地化され、事実上併合された。ただし、公式に南西アフリカの委任統治が終了したのは、1960年国連総会決議においてであった。詳細は、ナミビア問題、または信託統治#信託統治地域を参照。

ドイツ領ニューギニアは、赤道以北を日本が、赤道以南のうちナウル島を除く地域をオーストラリアが受任国とされた。ナウル島は、オーストラリア、ニュージーランド、イギリスが共同受任国となった。

日本の委任統治領となったカロリン諸島マーシャル諸島マリアナ諸島グアム島を除く)は、「日本委任統治領南洋群島」となり、行政庁として南洋庁が設置された。

第二次世界大戦で戦場となった後、「アメリカ信託統治領太平洋諸島」となった。この地域の詳細は、南洋諸島を参照。他の2地域は、第二次世界大戦の戦勝国が受任国であったことから受任国が変わることなく、信託統治領へ移行した。

ドイツ領西サモアは、ニュージーランドが受任国となった。この地域も、そのまま信託統治領へ移行した。

外部リンク