両税法

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両税法(りょうぜいほう)とは中国に於いて中期から中期まで行われた税制のことである。の二回徴税されるのでこの名前がある。均田制租庸調制に代わって施行された。

前段階

北魏より行われていた均田制・租庸調制は全ての民衆を農民と見なし、一律に農地を支給し、一律に同額を徴税すると言う制度であった。

しかし現実社会では土地を放棄して逃げ出し、本籍とは違う場所に移り住み、そこで農業を始める客戸と呼ばれる者が増えており、また商業活動の活発化に伴い、新興地主勢力による土地の兼併が進み、それまで使われていた戸籍は使えなくなってきていた。

租庸調制では本籍を元に徴税するために客戸からは徴収できない。また大土地所有者に対しても普通の農民と同じだけの一人分の徴収しか行えない。これによる税収の減収を政府は臨時に発する地税・青苗税・戸税などの税で補っており、普通に税を納めている下層の自作農に対しての負担が過重となっていた。更にこれに加えて安史の乱以降に顕著となった節度使による地方割拠の状態はこの負担を増加させており、政府の減収と併せて唐を覆す危険性を孕んでいた。

両税法

建中元年(780年)、徳宗の宰相楊炎の建議により両税法が施行された。両税法の骨子は以下のようなものである。

  1. 主戸(本籍に住んでいる農民)・客戸の区別無く、資産額に応じて戸等(主戸客戸制を参照)を決定し戸税を徴収、耕地面積に応じて地税を徴収。また、有産の客戸を主戸に編入した。
  2. 6月に納める夏税(対象は綿)と11月に納める冬税(対象は)に分け、それ以外の税を全廃する。
  3. 銭納を原則とする。
  4. 商人に対しても資産に応じて徴収。行商からは30分の1税を徴収、後に10分の1を課税。
  5. それまでの「量入制出」(歳入の額に合わせて歳出を決める)から「量出制入」(歳出を割り出して、それに応じて税額を決める)に転換する。

それまでにも一部の地方に於いて夏冬徴税の方式が行われていたが、両税法の実施はこれを全国的に敷衍するものであった。

実際の運用に当たっては税を地方官が徴収した後、留県(県の必要経費)・留州・留使(節度使)をそれぞれが取った後に中央へ残りの額が送られる。

租庸調制では租の納期を12月末、庸調の納期を9月末としていたが、これは華北における粟(租)、蚕・大麻(庸調)の収穫時期に合わせたものであった。その後の麦作・豆作の盛行や寒冷化の進行、華北から江南への新しい農業技術(田植え法・麦作・蚕の品種改良)の伝播や二毛作の導入に伴う農業生産構造の変化、安史の乱による華北農作地帯の壊滅によって江南からの租税への依存が高くなり、江南における麦絹(夏税)、稲粟苧麻(冬税)の収穫時期に合わせた2に変更された。もっとも、この納税時期の変更は豆や大麻の収穫時期の遅い華北には不利である為、2の原則にも関わらず実際の運営では地域によっては3回(恐らく、旧庸調の9月末)に分けて納付される事も認められていた(『旧唐書』食貨志上・『新唐書』楊炎伝) 。

3と4はそれぞれ商業活動の活発化を示すものである。また、安史の乱をきっかけとした塩の専売制強化をきっかけに農民生活に貨幣が必要になった事や財政難を貨幣発行で賄おうとした政策との関わりも指摘されている 。また5は一面には歳入の範囲内での健全な財政を保てなくなった証左であるが、別の一面からは節度使が無軌道に税を徴収することを戒め、政府が管理できる範囲内でのみ予算を立てさせると言う意味合いがある。

両税法の影響

律令制の根幹であった均田制を自ら捨てたこと(ただし形骸のみはその後も残った)は、別の見方からすれば大土地所有を公認したことになる。これ以降の唐では土地の兼併が更に進み、荘園は巨大化する。

また銭納を原則としたことで農民に貨幣を持つことを義務付けることになり、商業活動を更に活発にする。だが、その反面において全国の農民が納税用の貨幣を持つために一斉に作物を換金する必要性に迫られて物価の下落や悪徳商人による買い叩きなどが生じた。そこで809年には、例外的措置として一定金額を納めた者については公定価格に基づく物納との折納を容認し、821年にはこれが拡大された。更に五代十国時代下では(貨幣制度が混乱した事もあって)絹帛と貨幣の事実上の2本立てとなり、ついで北宋1000年には絹帛も正税に加えて、これ以後は銭納原則は事実上放棄されて納税金額を元にして算出される絹帛による物納制へと変わっていった。更にでは積極的な重農主義政策を背景に穀物による納税を基本とした。

その後の五代十国時代北宋と両税法は受け継がれていくが、明代中期になると付加税が増え、不均衡が過大となり、宰相張居正により一条鞭法が施行され、両税法は廃止された。

参考文献

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