ナイトクラブ
ナイトクラブ(night club)とは、夜(ナイト)に営業する何らかのクラブ(社交場)のことを指す用語で、時代や国や地域よってその指し示す内容にはかなりの違いがある。
概要
night(夜)+ club(社交場)という二つの言葉を組み合わせた用語であるが、一口にナイトクラブと言っても、時代や国や地域よって、また端的に言えば各店ごとにその内容は大きく異なっている。
ヨーロッパ諸国では、夜間に営業していて、人々が集い、アルコール飲料(酒)が飲めて、音楽が流れており、(ダンサーが踊っているのを観て楽しめたり)自分たちが踊ることも楽しめる、といったようなお店が、おおむね「Night club」という総称で呼ばれている。因みに英語と仏語版ウィキペディアでは「discothèque」(日本記事名ディスコ)は「Night club」(日本記事名ナイトクラブ)にリダイレクトされている。
日本には「ナイトクラブ」という用語について、日本語での飲食店・風俗店の変遷の歴史も踏まえた、独特の語感、用語法がある。デジタル大辞泉でも「ダンス・バンド演奏・ショーなどを楽しむ高級飲食店」などとされている。
日本
デジタル大辞泉では、「ダンス・バンド演奏・ショーなどを楽しむ高級飲食店[1]」とし、また「本来は同伴客の利用する所」と記述している[1]。つまり日本ではそういう位置づけ である/であった ということを意味する。
また、ナイトクラブとキャバレーの違いについては、ニューラテンクォーター元営業部長の諸岡寛司(1935年-)が、店側が客に対して飲食物が提供でき、客が社交係ではない女性を同伴できる夜間営業の店がナイトクラブ、できないのがキャバレーである、と述べており、風俗営業法におけるキャバレーとナイトクラブの違いも同様であると言う[2]。
キャバレーの歴史に詳しい美術蒐集家の福富太郎は、昭和30年代前半までのキャバレーとはバンドが演奏できるステージを備え、数十人の客がダンスをできるだけのフロア面積がある大きい店、とした[3]。
つまり、カップル(恋人どうしの男女など)でも音楽・ダンス・お酒などを楽しむことができるお店が「ナイトクラブ」であった。
現在の日本の関連法規
現在の日本のいわゆる「風営法」においては、第二条第一項第三号で、風俗営業を行う店でキャバレー以外の店、かつ、設備を設けて客にダンスをさせる営業所、と規定している。
また、建築基準法における建物の用途規定として適用される別表第一の『耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物』と別表第二の『用途地域内の建築物の制限』に、ナイトクラブに関する規制の記載がある。
ナイトクラブに関連する日本の作品
- 東京ナイトクラブ
- 二人の世界(作詞:池田充男、作曲:鶴岡雅義、編曲:福島正二 - 石原裕次郎が歌った1965年の楽曲(歌詞にナイトクラブが登場する)翌年映画化
- 星のナイト・クラブ(作詞:橋本淳、作曲・編曲:筒美京平) - 西田佐知子が歌った1969年の楽曲
- 匂艶 THE NIGHT CLUB(作詞・作曲:桑田佳祐、編曲:サザンオールスターズ) - サザンオールスターズが歌った1982年の楽曲
- DUMP SHOW! - ナイトクラブを舞台にした演劇。2011年上演。