宣戦布告
テンプレート:出典の明記 宣戦布告(せんせんふこく Declaration of war)は、紛争当事者である国家が相手国に対して戦争行為(hostilities) [1] を開始する意思を表明する宣言である。開戦宣言、戦争宣言とも呼ばれる。
概要
宣戦とは紛争当事国に戦意があることを公式に宣言すること。つまり宣戦布告とは、相手国や中立国に対し、戦争状態に入ることを告知することであり、開戦と同義に用いられることが多いが狭義には異なる用語である。一般的には戦争開始前の事前警告として最後通牒が交付される。交渉が決裂し、外交交渉が打ち切りとなれば外交団が引き上げる。これをもって国交の断絶という場合が多い。広義にはこのような外交交渉の打ち切りや開戦通知など、戦争開始時の一連の諸事を含めていう。
この外交通告の習慣はルネサンス時代に始まったが、1907年の万国平和会議で討議され、10月18日に署名された開戦に関する条約で初めて国際的なルールとして成文化された。この条約で宣戦布告の効力は相手国が受領した時点で発生すると定められた。しかし当時はほとんど尊重されず、第一次世界大戦後に国際連盟が改めて定めた。
宣戦布告が行われない国家間の武力紛争は、国際法上の戦争とは区別される。第三国に中立法規の適用はなく、第三国は紛争当事国と平時同様の外交関係を保つことが認められるが、国交断絶状態でも戦争と判断されるとは限らない。第一次世界大戦後には高度な武力紛争状態であっても、戦争状態ではないとして戦時国際法の適用を免れようとする事例もしばしば存在した。第二次エチオピア戦争やポーランド侵攻、独ソ戦などでは正式な宣戦布告は行われず、戦時国際法違反の事例が相次いだ。第二次世界大戦では多くの国家間で宣戦布告が行われたが、戦争の口火を切ったナチス・ドイツだけはほとんどの戦線において正式な宣戦布告なしに開戦を行っている。
これを受け、1945年10月24日に発足した国際連合では、その憲章第2条第3項、第4項において加盟国間での戦争そのものを実質的に禁止すると共に、憲章第51条において武力攻撃を受けた加盟国が個別的自衛権もしくは集団的自衛権を発動した場合の国連安全保障理事会への報告義務を課すことにより宣戦布告なき戦争を実質的に根絶した。
個別的自衛権、集団的自衛権、いずれを発動した場合も、相手国(組織)への宣戦布告および国連安全保障理事会への報告さえあれば正当な武力行使と内外に認定されるわけでは全くない。国際的には憲章第29条による国際戦犯法廷や国際司法裁判所(ICJ)によって開戦理由の正当性や戦争犯罪人が審判されることとなる(e.g. 旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷、ルワンダ国際戦犯法廷、ニカラグア事件)。
なお、その武力行使の正当性について相手国から宣戦布告が行われたためと相手国に責任転嫁しようとする事例が存在する。エチオピア・エリトリア国境紛争では、紛争勃発後の1998年に行われたエチオピア側のエリトリア非難をエリトリア側が「エチオピア側の宣戦布告」であると宣言し、エチオピア領内に侵攻した事例がある。しかし、両国の外交関係は継続しており、エチオピアのエリトリア非難を宣戦布告と認めた国や機関は皆無であったテンプレート:Sfn。同様に、2012年の南スーダン・スーダン国境紛争においては、南スーダン大統領サルバ・キール・マヤルディがスーダン側から宣戦布告が行われたと責任転嫁発言が行われた[2]。
また、外交的駆け引きのために相手国の言動を「事実上の宣戦布告」と宣言するような事例もある。例えば、北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)は、南朝鮮(大韓民国の北朝鮮での呼称)のPSI全面参加を宣戦布告と見なすと声明[3]を出すなどして、相手国民を困惑させる「瀬戸際外交」をしばしば展開している。
日本における宣戦布告
大日本帝国憲法は第13条で「天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス」と規定しており、天皇大権の一つであったが、日本国憲法は第9条で戦争の放棄を明記している。このため、日本国憲法には宣戦布告に関する規定はない。
脚注
参考文献
外部リンク
- 開戦に関する条約 - 外務省
関連項目
Article 1
- The Contracting Powers recognize that hostilities between themselves must not commence without previous and explicit warning, in the form either of a reasoned declaration of war or of an ultimatum with conditional declaration of war.
- 邦訳「締約国は理由を付したる開戦宣言の形式、または条件付開戦宣言を含む最後通牒の形式を有する、明瞭かつ事前の通告なくして、其の相互間に戦争(hostility)を開始すべからざることを承認す。」