真人
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真人(まひと)は、684年(天武天皇13年)に制定された八色の姓の一つで、最高位の姓である。基本的に、継体天皇の近親とそれ以降の天皇・皇子の子孫に与えられた。天皇の称号が道教の天皇大帝に由来するという説とともに、この「真人」も道教由来のものとする説がある。八色の姓のなかでは道師も道教の神学用語と重なっている。また天武天皇の諡(おくりな)の「瀛真人」(おきのまひと)は道教の神学では「瀛州」という海中の神山に住む仙人の高級者を意味する。
真人賜姓は天武天皇が構想する皇親政治の一翼を担うものであった。『日本書紀』の天武天皇十三年十月の条に、「守山公・路公(みちのきみ)・高橋公・三国公・当麻公・茨城公(うまらきのきみ)・丹比公(たぢひのきみ)・猪名公(ゐなのきみ)・坂田公・羽田公・息長公(おきながのきみ) ・酒人公(さかひとのきみ)・山道公、十三氏に、姓を賜ひて真人と曰ふ」とあって、これら公(きみ)姓氏族はおよそ応神 ・継体~用明天皇の皇子の子孫である。それ以降の天皇・皇子の子孫についても、奈良時代にたびたび賜姓が行われ、『新撰姓氏録』の載せる真人姓は48氏に昇る(国史にのみ所見のものも含むと更に増加)。 しかし、時あたかも藤原朝臣による権勢拡大の最中で、真人=高貴という原義すら崩れ始めていたことも否めず、氷上真人塩焼 ・厨真人厨女のように一種の懲罰として賜姓される例も現れた。この傾向は平安時代に一層強まり、802年(延暦21)安世(桓武天皇の皇子)が良岑朝臣姓を賜ると、皇族や真人姓の中からも朝臣賜姓を望む者が増加。政治的意義を失った真人姓の氏族は、次第に政界から姿を消していった。
主な真人姓氏族
- 応神天皇系 息長真人・坂田真人・山道真人
- 継体天皇系 三国真人・酒人真人
- 宣化天皇系 多治比真人・為名真人
- 敏達天皇系 大原真人・吉野真人・海上真人・甘南備真人・路真人・大宅真人
- 用明天皇系 当麻真人・登美真人・蜷淵真人
- 舒明天皇系 三嶋真人
- 天智天皇系 淡海真人
- 天武天皇系 高階真人・豊野真人・文室真人・清原真人・御長真人・中原真人・氷上真人
関連項目
参考文献
- 福永光司『道教と古代日本』人文書院、1987年、10頁。