消費者契約法
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消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう、平成12年5月12日法律第61号)とは、「消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 」法律である(第1条)。平成12年5月12日公布、平成13年4月1日施行。
消費者団体訴訟制度を盛り込んだ改正法(消費者契約法の一部を改正する法律、平成18年6月7日法律第56号)が平成19年(2007年)6月から施行されている。
構成
- 第1章 総則(第1条 - 第3条)
- 第2章 消費者契約
- 第1節 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し(第4条 - 第7条)
- 第2節 消費者契約の条項の無効(第8条 - 第10条)
- 第3節 補則(第11条)
- 第3章 差止請求
- 第1節 差止請求権(第12条)
- 第2節 適格消費者団体
- 第1款 適格消費者団体の認定等(第13条 - 第22条)
- 第2款 差止請求関係業務等(第23条 - 第29条)
- 第3款 監督(第30条 - 第35条)
- 第4款 補則(第36条 - 第40条)
- 第3節 訴訟手続等の特例(第41条 - 第47条)
- 第4章 雑則(第48条)
- 第5章 罰則(第49条 - 第53条)
- 附則
消費者、事業者、消費者契約とは
- 「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいい、事業は、営利、非営利を問わない。
- 「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいい、 株式会社、個人商店はもちろんのこと、農業協同組合、宗教法人、医療法人、国、地方公共団体、特定非営利活動法人、労働組合なども「事業者」に該当する。
- 「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう(ただし、労働契約を除く)。
消費者契約の取消し
消費者契約法に基づく、消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて説明する。
消費者の利益を一方的に害する条項の無効
任意規定の適用による場合に比べて、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効となる(一般的、包括的な規定である)。
関連事項
- 契約
- 無効 - 取消 - 追認
- 解除 - クーリングオフ
- 詐欺 - 強迫
- 民法
- 商法
- 立証責任
- 学納金返還訴訟
- 消費者団体訴訟制度
- 悪徳商法
- 消費者庁
- 無限連鎖講防止法
- 特定商取引に関する法律
- 特定商品等の預託等取引契約に関する法律
- 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律
参考文献
- 『コンメンタール消費者契約法』(日本弁護士連合会消費者問題対策委員会 編、ISBN 4785709294)
- 『消費者契約法』(落合誠一 著、ISBN 4641132771)
外部リンク
- 法令データー提供システム:消費者契約法
- 消費者契約法(「消費者の窓」より)内閣府による消費者契約法の解説