資金洗浄
テンプレート:未検証 テンプレート:Ambox 資金洗浄(しきんせんじょう、テンプレート:Lang-de-short)とは、犯罪によって得られた収益金の出所などを隠蔽して、一般市場で使っても身元がばれないようにする行為である。「マネー・ローンダリング」(money laundering)の訳語。「ロンダリング」と伸ばさずとも間違いではないが、金融庁などの公的文書では「マネー・ローンダリング」で統一されている。マイヤー・ランスキーがマネーローンダリングを初めて行ったといわれる。略称は、「マネロン」。英語の「launder」は「Coin launderette ・コイン・ランドリー」などの洗濯する事を意味する[1]。
概説
規制薬物取引、盗品などの贓物(ぞうぶつ)取引、詐欺、脱税、粉飾決算、裏金などによって得られた収入(現金)から、汚れを洗い流し(=出所を消す)綺麗に見せかける事を表す。捜査機関による差押え・摘発を受けたりすることなどを逃れたり、新たな犯罪の資金源として利用したりする目的で、金融機関で架空口座などを利用して転々と送金を繰り返したり、または会社の債券や株式の購入、古典的な方法としては大口寄付など、その他合法的な財産と混和させるなどの方法が採られる。また、最近ではオンラインゲームでゲーム内経済を混乱させるとして問題になっているリアルマネートレーディング(RMT)行為なども、これに悪用されているのではないかという懸念が根強く指摘されている。
2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件が発生した後、国際テロリズム組織「アルカーイダ」が資金洗浄行為を行っていたという疑惑が浮上し、各国の金融機関がテロリストのメンバーの口座を凍結する事となった。
もっとも、薬物取引のような現金によって得られた足のつきにくい汚れた金が、わざわざ資金洗浄のために銀行口座に預けられることはまれである。課税強化の要請が強い国々では脱税防止やキャピタルフライトの防止に重きが置かれるようになっている。
関する主な歴史
- 1988年12月 「麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約」(ウィーン条約)(麻薬新条約)採択。
- 1989年7月 アルシュ・サミット開催(フランス)。金融活動作業部会(Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF)設立。
- 1990年4月 FATF、マネー・ローンダリング対策に関する「40の勧告」提言(1996年に改訂。警察庁による和訳)。
- 1995年6月 ハリファクス・サミット開催(カナダ)。薬物犯罪以外の重大犯罪に関するマネー・ローンダリング対策についても討議。
- 1996年6月 FATF「40の勧告」改訂 マネー・ローンダリング対策を、薬物犯罪からそれ以外の重大犯罪に拡大した。
- 1998年3月 バーミンガム・サミット開催(イギリス)。先進国間で、マネー・ローンダリング情報分析機関(Financial Intelligence Unit; FIU)の設置義務付け(日本は2000年2月に、金融監督庁(現在の金融庁)のもとに「特定金融情報室」を設置)。
- 2000年6月 FATF、マネー・ローンダリング対策に非協力的な15カ国・地域(Non-Cooperative Countries and Territories, 一覧)を公表。
- 2000年11月 国際組織犯罪防止条約(パレルモ条約)
- 2001年10月 9.11米国同時多発テロを契機に、テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約
FATF臨時総会、テロ資金供与に関する「8つの特別勧告」
- 2003年6月 FATF「40の勧告」改訂 非金融業者(不動産・貴金属・宝石等取扱業者等)、職業的専門家(法律家・会計士等) に対して、疑わしい報告義務を課す。
- 2006年10月 FATF、マネー・ローンダリング対策に非協力的で、特別の注意を払うべき国や地域は無くなったと発表した。
日本
日本では、規制薬物取引に関する資金洗浄行為は「麻薬特例法」(平成3年法律第94号)、その他の資金洗浄行為および組織的な資金洗浄行為(不法資金による会社乗っ取り行為など)は、「組織犯罪処罰法」(平成11年法律第136号)により、それぞれ禁止されている。
2004年には、アメリカのシティグループ傘下のシティバンク、エヌ・エイ在日支店(現シティバンク銀行)の富裕層の資産運用を助言するプライベートバンキング部門において、融資と債権の違法な抱き合わせ販売や株価操作のための資金提供、組織犯罪関係者の資金洗浄の手助けや匿名口座と知りながら大口顧客の口座開設などを行った不祥事が金融庁に摘発され、拠点の認可取り消しなど、金融庁の厳しい行政処分が行われたと同時に同部門の閉鎖、全面撤退が行われた(シティバンク、エヌ・エイ在日支店に対する行政処分について)。なお、この際の業務改善が不十分であったとして、同行在日支店の後身となるシティバンク銀行が2009年に(前身を含めれば再び)行政処分を受け、個人金融部門の販売業務が1か月停止された(シティバンク銀行株式会社に対する行政処分について)。
この様な悪質な資金洗浄の事例に対する対策を強化するため、2007年1月4日から本人確認法施行令等が一部改正され、現金でのATM振り込み限度額が一回につき10万円に引き下げられ、10万円を超える現金での振込みを行う際には窓口にて本人確認書類を提示することが義務付けられた。
また、2003年に改訂されたFATF「40の勧告」を日本国内において実施することを目的として、2007年4月1日、犯罪収益移転防止法が一部施行された。これにより、従来金融庁に設置されていたFIU(特定金融情報室)が国家公安委員会(警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官)に移管された。