職務質問

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テンプレート:Ambox テンプレート:日本の刑事手続 職務質問(しょくむしつもん)とは、日本の警察官が、不審な点のある者を呼び止めるなどして質問を行う活動。「職質(しょくしつ)」や、「バンかけ」と称される。第二次世界大戦前の大日本帝国では不審尋問(ふしんじんもん)といわれた。

職務質問の役割・性質

職務質問は、「何らかの犯罪」について捜査の端緒を得ること等を目的とした行政警察活動である。職務質問をきっかけとして犯罪が発覚することは多い[1]

乱発・濫用を防ぐ目的で活用は必要最小限に留めるよう定められている。 テンプレート:Quotation

法的根拠

警察官による職務質問の法的根拠(根拠規範)は警察官職務執行法(警職法)2条1項である。警察法2条1項は組織規範であって、通常、職務質問のような具体的職務権限を基礎づける根拠とは解されていない[2]。以下警職法第2条1項を列挙する。

  1. 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
  2. その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
  3. 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
  4. 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。

警察法2条1項所定の目的を逸脱して行われた職務質問は違法といい得るが、あくまで根拠規範は警職法2条1項である。ただし、警職法2条3項で刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束、又はその意に反して警察署、派出所もしくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはないと定められている。

職務質問の要件

職務質問を適法に行うことのできる要件は、以下のとおり、警察官職務執行法2条1項に細かく定められている。

  1. 異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者
  2. 既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者

1は、挙動不審者に対する質問を規定し、2は、犯罪に関係する者への質問を規定している。1の要件は、不審事由(ふしんじゆう)といわれる。

これらの要件が備わっているかどうか(適法な職務質問かどうか)は、職務質問をする警察官の主観的判断によって決定されるのではなく、「普通の社会人がその場合に臨んだら当然にそう考えたであろう客観性」が必要という事になっている。このように、客観的に要件が備わっていることが要求されるため、単なる主観だけの職務質問は許されないが、警察官独自の知識、経験その他の自身だけが知りうる情報を併せて合理的な不審点が認められる場合は許される。

明確に拒否されたにもかかわらず、捜査令状を取らないまま荷物を検査し、犯罪行為の証拠品を発見した為、「逃げる気配があった」などの理由がありながらも違法収集証拠排除法則に則り無罪となった判例が存在する[3]

職務質問において許される行為

総論(比例原則)

職務質問は、任意の活動であるとされている(警職法2条)。ここでいう「任意」の意味は、「強制ではない」という程度である。よって、質問対象者が職務質問を負担に感じていても一概に違法な職務質問とはいえないし、対象者を引き止めるために腕をつかむなど、有形力を行使することも、状況次第では適法とされ得る。これらの行為が適法であるかどうかは、比例原則に従って判断される(警職法1条2項)。ただし、強制手段にあたる場合には、直ちに違法とされる(強制処分法定主義)。混同されがちであるが、強制処分法定主義とは、刑事訴訟法上の処分についての規律であり、行政警察活動である職務質問には直接には関係しない。

質問を継続するための行為

職務質問の要件が備わっている場合には、具体的状況に応じて、「質問を継続する」という目的の達成手段としての行為も適法とされ得る。たとえば、最高裁判所で問題となったものとしては、質問に応じるよう説得する行為、質問の対象者が閉めようとしたドアを押し開けて足を挟んでドアが閉まらないようにする行為[4]、質問対象者が運転する自動車のエンジンを切ってエンジンキーを抜き取る行為[5]、質問途中で逃走を図った対象者を追跡して、その腕をつかんで停止させた行為[6]などがある。

所持品検査

職務質問に付随する活動として、所持品検査を実施することが、判例上認められている[7]。職務質問に付随する活動であるから、警職法所定の要件を備えることが必要となる。また、強制手段(捜索差押)と評価されるような態様での所持品検査は許されない。所持品検査は、あくまで任意手段としてのみを実施することができる。どのような態様での所持品検査が適法とされるかは、比例原則に従って判断される。

職務質問と捜査との関係

職務質問は、「何らかの犯罪」といったような抽象的な犯罪の予防等を目的とする行政警察活動であるから、具体的な犯罪の事件処理に向けて行われる司法警察活動であるところの捜査とは区別される。

ただし、職務質問から犯罪捜査へと移行する例は多い。その場合、職務質問の段階における違法は、それに引き続き行われた捜査(取調べ等)の違法に影響する[8]

職務質問に類似する活動

警察官は不審な点があるかどうかにかかわらず、通行人や通行車輌を停止させて質問を行うことがある。自動車に対する交通一斉検問が、その典型である。 テンプレート:See

職務質問執行に対して違法を適用した判例

職務質問に関する不当事例

  • 鳥取県警察米子警察署の署員が2008年(平成20年)10月28日ポルフィリン症による皮膚の光過敏症防止の為、上半身を覆う黒い頭巾を着用していた鳥取県境港市の高校3年生の男子生徒に対し、「その変な格好したやつ、止まれ。おまえはタリバンか」などと暴言を伴う職務質問を行い、頭巾を取ることを強制したことが、2009年(平成21年)3月6日鳥取県議会において明かになった。鳥取県警察本部長は「不適切だった」と謝罪し、病気への理解を深めるためのDVDを全署に配布すると答弁した。
  • 2012年5月27日、神奈川県警川崎臨港警察署の捜査員が、令状無くカトリック貝塚教会の敷地内に無断で入り、不法滞在の疑いがあるフィリピン国籍の信徒に対して職務質問を行った。同教会の司祭が、令状のない敷地への立ち入りは違法として、敷地外に立ち去るよう求めたにも関わらず、捜査員はミサの最中の教会内への立ち入りを強行した。このような令状のない敷地立ち入りを伴う職務質問に任意性が無く、デュー・プロセス・オブ・ローを伴わない捜査は、信教の自由を侵害するものだとし、カトリック中央協議会川崎臨港警察署に申し入れを行い、国家公安委員会委員長と警察庁長官あてに要請書を手渡した。その結果、川崎臨港警察署は、令状のない立ち入りによる職務質問が不適切であったこと、今後の警察活動において、信教の自由を含む基本的人権を尊重するとのお詫びを行い、警察庁の白川警視長は「警察庁としましては、今後とも、信教の自由を始めとした憲法で保障された基本的人権を尊重した警察活動を全国警察に対して徹底してまいりたいと考えております」とのお詫びを表明し、『基本的人権に留意した適切な警察活動の推進について』との通達を全国の警察に発出した。
  • 2013年2月21日、職務質問を利用して女子学生を盗撮した大阪府警河内長野警察署地域課巡査公務員職権乱用罪迷惑防止条例違反で起訴された。巡査はパトロール中、女子学生に「持ち物見せて。たばことか持っている子がいるから」 などと職務質問と所持品検査を行い、女子学生にかばんを開けさせている隙に、携帯電話のカメラで太ももを盗撮していた。巡査の携帯電話からは盗撮画像が約460枚見つかり、約350枚は勤務中のものであったことから、職務質問を利用した盗撮を繰り返していたことが発覚した。

脚注

  1. 2002年平成14年)度から2006年平成18年)度の各年度における職務質問による刑法犯の検挙件数は、それぞれ、11万7,012件、14万2,947件、15万9,862件、15万5,446件、15万6,189件である(国家公安委員会・警察庁『実績評価書』(平成19年7月)参照)。
  2. 藤田宙靖『行政法I』56頁以下
  3. 覚せい剤事件「違法な職務質問」 京都の男性に無罪判決
  4. テンプレート:Cite 判例検索システム
  5. テンプレート:Cite 判例検索システムテンプレート:Cite 判例検索システム
  6. テンプレート:Cite 判例検索システム
  7. 「警察官が、猟銃及び登山用のナイフを使用しての銀行強盗の容疑が濃厚な者を深夜に検問の現場から警察署に同行して職務質問中、その者が職務質問に対し黙秘し再三にわたる所持品の開披要求を拒否するなどの不審な挙動をとり続けたため、容疑を確かめる緊急の必要上、承諾がないままその者の所持品であるバツグの施錠されていないチヤツクを開披し内部を一べつしたにすぎない行為(判文参照)は、職務質問に附随して行う所持品検査において許容される限度内の行為である。」テンプレート:Cite 判例検索システム
  8. 酒巻匡「行政警察活動と捜査(1)」法学教室285号47頁以下
  9. 「誤認逮捕事件裁判」通信 荻野昌弘(関西学院大学社会学部)のホームページ(archive.org)
  10. テンプレート:Cite news

関連項目