国家賠償法

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国家賠償法(こっかばいしょうほう、昭和22年10月27日法律第125号)は、日本法律である。行政救済法の一つで、行政法に分類されるが、民法の特別法としての側面も持つ。

国家賠償法、行政不服審査法行政事件訴訟法を合わせて「救済三法」と呼ぶ。

制定の背景

日本国憲法第17条は、「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」と規定して国家無答責の法理を排斥した。同条は、1946年昭和21年)4月17日の憲法改正草案には規定がなく、衆議院の修正で加えられた。同条にいう「法律」として制定されたのが、国家賠償法である。

国家賠償法に基づく損害賠償請求は民事訴訟の手続きによる。損失補償請求は行政事件訴訟法当事者訴訟の手続きによる。

国家無答責の法理

国家無答責の法理(こっかむとうせきのほうり)とは、国家無答責の原理ともいわれ、大日本帝国憲法のもとでは官吏天皇に対してのみ責任を負い、公権力の行使に当たる行為によって市民に損害を加えても国家は損害賠償責任を負わないとする法理をいう。

イギリスでは1947年まではCrown can do no wrong.国王は悪をなし得ない)という法格言が通用していた。アメリカにおいても、1946年までは、主権免責の法理が通用していた。大陸法系の諸国をみても、ドイツにおいて1910年までは、ドイツ民法839条が加害公務員個人の責任を認めるに留まっていた。

この法理は、1800年代の後半にフランスコンセユ・デタ(行政裁判所)の判例によって公役務過失ないし危険責任の理論により、国家の賠償責任が肯定されるようになるのを発端に各国の法体系により否定されるようになる。

1910年には、ドイツGesetz über die Haftung des Reichs für seine Beamten(官吏責任法)が制定され、国の代位責任が肯定されるようになった。1946年にはアメリカ合衆国en:Federal Tort Claims Act(連邦不法行為請求権法)が制定され、従来の主権免責が改正された。この立法では連邦政府に私人と同等の責任能力を認めているが、過去の判決に遡及して賠償を請求する権利や懲罰的損害賠償権については否定している(28 U.S.C.2674)。また、「法が留保する限度において」州法の適用を認めており(28 U.S.C.1346(b))、この場合、Federal Tort Claims Actの適用に制限が課される可能性がある[1]

イギリスでは1947年Crown Proceedings Act(国王訴追法、国王訴訟手続法)が制定され、主権免責原則を放棄した[2]

構成

全6条である。

第1条(公権力の行使)

(日本国)又は公共団体公権力の行使に関する損害賠償の責任を定める。

公権力の行使

  • ここでいう「公権力の行使」とは、国又は公共団体(ここでいう公共団体とは公権力の行使をゆだねられた全ての団体を含む)の作用のうち純粋な私経済作用と国家賠償法2条によって救済される営造物の設置又は管理作用を除くすべての作用を意味するとされる(東京高等裁判所昭和56年11月13日判決、広義説)。なお、公権力の行使には不作為行政指導が含まれ、公権力には立法権司法権が例外的にも含まれる余地がある。
  • 最高裁判例では「公権力の行使とは、行政行為や強制執行など国民に対し、命令強制する権力的作用に限らず、純粋な私経済的作用と国家賠償法2条によって救済される営造物の設置または管理作用を除くすべの作用を意味する。」としている。(最高裁判例 昭和62年2月6日、通説)
公権力の行使に関わる判例
  • 最高裁昭和56年4月14日判決・民集35巻3号620頁
    弁護士法23条の2に基づく照会に漫然と応じた政令指定都市の区長がした前科及び犯罪経歴の弁護士会への報告を違法な公権力の行使とした(前科照会事件 )。
  • 最高裁昭和62年2月6日判決・集民第150号75頁
    国家賠償法1条にいう「公権力の行使」には、公立学校における教師の教育活動も含まれる。
  • 最高裁昭和60年11月21日判決・民集39巻7号1512頁
    国会議員の立法行為は、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらずあえて当該立法を行うというごとき例外的な場合でない限り、国家賠償法1条1項の適用上、違法の評価を受けるものではない。
  • 最高裁平成9年9月9日判決・民集第51巻8号3850頁
    国会議員が国会の質疑演説討論等の中でした発言につき、国の損害賠償責任が肯定されるためには、虚偽であることを知りながらあえてその事実を摘示するなど、特別の事情があることを必要とする。
  • 最高裁昭和57年3月12日判決・民集第36巻3号329頁
    裁判官がした争訟の裁判につき国家賠償法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには、右裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在するだけでは足りず、当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とする。
  • 最高裁平成5年02月18日判決・民集第47巻2号574頁
    市がマンションを建築しようとする事業主に対して指導要綱に基づき教育施設負担金の寄付を求めた場合において、右指導要綱が、これに従わない事業主には水道の給水を拒否するなどの制裁措置を背景として義務を課することを内容とするものであつて、右行為が行われた当時、これに従うことのできない事業主は事実上建築等を断念せざるを得なくなつており、現に指導要綱に従わない事業主が建築したマンションについて水道の給水等を拒否していたなど判示の事実関係の下においては、右行為は、行政指導の限度を超え、違法な公権力の行使に当たる。
公権力の行使の不作為(権限の不行使)に関する判例

行使に当たる公務員

  • 国家公務員法・地方公務員法上の「公務員」に限定されない。民間人であっても公権力の行使に携わる者は含まれるとされる。判例公証人、弁護士会の懲戒委員会委員、建築確認機関、さらには競馬の着順判定員を挙げる。一番身近なものだと赤バイクで配達中の郵便局員もこれにあたる。
  • 他方、国公立病院での医師(公務員)の診療行為は、純粋な私経済作用と考えられ、原則として公権力の行使に当たらない。この場合は民法の不法行為の規定に基づき、損害賠償請求を行うことになる。
「公務員」についての判例
  • 最高裁昭和57年04月01日判決・民集第36巻4号519頁
    国又は公共団体に属する一人又は数人の公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に被害を生ぜしめた場合において、それが具体的にどの公務員のどのような違法行為によるものであるかを特定することができなくても、これによる被害につき専ら国又は当該公共団体が国家賠償法上又は民法上賠償責任を負うべき関係が存在するときは、国又は当該公共団体は、加害行為の不特定の故をもって損害賠償責任を免れることはできない。
    定期健康診断の一環として、医師の行った検診に過誤があつたため受診者が損害を受けても、国は、国家賠償法1条1項又は民法715条1項の規定による損害賠償責任を負わない。

その職務を行うについて

  • 職務を行うについてされた行為(職務行為関連性)には、職務行為そのものでなくても「客観的に見て職務の概観を備えた行為」も含まれるとするのが通説、判例である(外形主義、外観主義)。外観主義がとられる場合、公務員の内心は問題とならない。
「その職務を行うについて」の判例

故意又は過失

  • 公務員の不法行為が成立するには、当該公務員の「故意又は過失」が必要である。「過失」に関しては、「公務員が職務上要求される注意能力を欠くこと」と解されている。
故意又は過失に関する判例
  • 最高裁昭和58年2月18日判決・民集37巻1号101頁
    町立中学校の生徒が、放課後、課外のクラブ活動中の運動部員の練習の妨げとなる行為をしたとして同部員から顔面を殴打された事情のもとで生じた喧嘩により左眼を失明した場合に、同部顧問の教諭が右クラブ活動に立ち会っていなかったとしても、右事故の発生する危険性を具体的に予見することが可能であるような特段の事情のない限り、右失明につき同教諭に過失があるとはいえない。
  • 最高裁平成16年01月15日判決・民集第58巻1号226頁
    日本に不法残留している外国人が国民健康保険法5条の「住所を有する者」に該当するとされた事例において、ある事項に関する法律解釈につき異なる見解が対立し、実務上の取扱いも分かれていて、そのいずれについても相当の根拠が認められる場合に、公務員がその一方の見解を正当と解しこれに立脚して公務を遂行したときは、後にその執行が違法と判断されたからといって、直ちに上記公務員に過失があったものとすることは相当ではない。

違法な加害行為

  • 結果違法説
  • 行為違法説 - 公権力発動要件欠如説・職務行為基準説
判例
  • 最高裁昭和61年2月27日判決・民集40巻1号124頁
    警察官のパトカーによる追跡を受けて車両で逃走する者が惹起した事故により第三者が損害を被った場合において、右追跡行為が国家賠償法1条1項の適用上違法であるというためには、追跡が現行犯逮捕、職務質問等の職務の目的を遂行するうえで不必要であるか、又は逃走車両の走行の態様及び道路交通状況等から予測される被害発生の具体的危険性の有無・内容に照らして追跡の開始、継続若しくは方法が不相当であることを要する。
  • 最高裁平成17年12月08日判決・集民第218号1075頁
    拘置所に勾留中の者が脳こうそくを発症し重大な後遺症が残った場合について速やかに外部の医療機関へ転送されていたならば重大な後遺症が残らなかった相当程度の可能性の存在が証明されたとはいえないとして国家賠償責任が認められなかった。

加害行為による責任

  • 代位責任説:公務員自身が負う責任を、国等が代位しているとする考え。被告が、加害公務員自身に直接損害賠償請求することはできない。判例の立場。
  • 自己責任説:国等自身の責任を、認めたとする考え。
責任に関わる判例
  • 最高裁昭和30年4月19日判決 ・民集第9巻5号534頁(農地委員会解散命令無効確認並に慰藉料請求事件)
    公権力の行使に当たる公務員の職務行為に基づく損害については、国又は公共団体が賠償の責に任じ、職務の執行に当たった公務員は、行政機関としての地位においても、個人としても、被害者に対しその責任を負担するものではない。
  • 最高裁平成19年1月25日
    国又は公共団体以外の者の被用者が第三者に損害を加えた場合であっても、当該被用者の行為が国又は公共団体の公権力の行使に当たるとして国又は公共団体が国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うときは、使用者は民法715条に基づく損害賠償責任を負わない。

公務員に対する求償権

  • 公務員に故意または重過失があった場合に限り、国または公共団体は、その公務員に対し求償権を有する(2項)。軽過失の場合は通常の不法行為と異なり使用者(国等)が求償できない。これは、公務員に過大な責任を負わせることは、職務遂行に当たり公務員が莫大な損害賠償責任をおそれることによる萎縮効果が生じないようするために、公務員の責任を軽減したものである。

第2条(公の営造物)

公の営造物の設置管理に関する損害賠償の責任を定める。第1条と違うのは、無過失責任主義であるということである。ドイツでは国家賠償法に規定がないのでドイツ基本法、民法が適用される。したがって過失責任主義である。

公の営造物

  • 公の営造物とは、公物に当たる。
    • 便益提供施設:道路
    • 危険防止施設:堤防
      • 破堤型
      • 溢水型

設置又は管理に瑕疵

  • 通常有すべき安全性を欠いていること。
瑕疵に関わる判例
特に問題となるのは水害訴訟である。
  • 最高裁昭和59年1月26日判決・民集38巻2号53頁大東水害訴訟
    「未改修河川」の安全性について、同種・同規模の河川の管理の一般水準および社会通念に照らして是認しうる安全性を備えているかどうかを基準として判断すべきである。未改修の部分で水害が発生しても、河川管理者たる国には損害を賠償する責任はないとして訴えを退ける。
  • 最高裁平成2年12月13日判決・民集44巻9号1186頁多摩川水害訴訟)
    「改修済み河川」の安全性について、予測される災害の発生を防止するに足りる安全性を基準として判断すべきである。国の責任を認めて国に賠償を命じる。
  • 最高裁平成8年07月12日判決・民集第50巻7号1477頁平作川水害訴訟・吉井川水害訴訟)
    河川法の適用のないいわゆる普通河川についても、河川管理についての特質及び諸制約が存することは異なるところがなく、河川管理の瑕疵の一般原則が当てはまる。
    既に改修計画が定められ、これに基づいて「現に改修中である河川」であっても、水害発生の時点において既に設置済みの河川管理施設がその予定する安全性を有していなかったという瑕疵があるか否かを判断するには、右施設設置の時点における技術水準に照らして、右施設が、その予定する規模の洪水における流水の通常の作用から予測される災害の発生を防止するに足りる安全性を備えているかどうかによって判断すべきである。
    • 判断基準
      • 新主観説・義務違反説
      • 客観説
      • 折衷説
    • 他の責任者への求償権

第3条(賠償責任者)

  • 第3条(賠償責任者)
    第1条及び第2条において、公務員の監督者及び公物の管理者と、それらの費用負担者が異なるときは、費用負担者もまた損害賠償の責を負う。

第4条(民法の適用)

  • 第4条(民法の適用)
    損害賠償については、第1条から第3条の規定によるほか、民法が適用される。
判例

「損害賠償請求の20年の除斥期間を過ぎ、請求の権利がない」として訴えを棄却。

「損害賠償請求の20年の除斥期間を過ぎ、請求の権利がない」として訴えを棄却。

第5条(他の法律の適用)

  • 第5条(他の法律の適用)
    この法律以外に国及び公共団体の損害賠償に関する別段の定めがあれば、その規定が特別法として優先される。
    法律の適用順序は ①特別法、②国家賠償法、③民法、となる。
判例
  • 最高裁平成14年9月11日判決・民集第56巻7号1439頁郵便法免責規定訴訟)
    郵便法第68条及び第73条の規定のうち、書留郵便物について、郵便の業務に従事する者の「故意又は重大な過失」によって損害が生じた場合に、不法行為に基づく国の損害賠償責任を免除し、又は制限している部分は、憲法第17条に違反する。特別送達郵便物について、郵便の業務に従事する者の「故意又は過失」によって損害が生じた場合に、国家賠償法に基づく国の損害賠償責任を免除し、又は制限している部分は、憲法第17条に違反する。

第6条(相互保証)

  • 第6条(相互保証)
    賠償請求は日本人だけができるが、外国で日本人が外国政府に同様の請求ができる場合は、その国の外国人も国賠法上の請求ができる。

関連法令

参考文献

  • 松本克美『「国家無答責の法理」と民法典』(立命館法学2003年6号)[1]
  • 『中国における国家賠償法改正』北京週報2004年No.33[2]
  • 「裁判の誤判と国家賠償責任」村上博巳(中京法学第28巻1993年第1号)[3][4]

関連記事

外部リンク

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脚注

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  1. 具体的にはある政策の効果が十分でなかったことに対する賠償責任や、法が裁量をみとめている場合における裁量の結果として生じた損失に対する責任など
  2. 甲斐素直「国家賠償法その1」[5]