総合通信局

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総合通信局(そうごうつうしんきょく。英語では総称として "Regional Bureau of Telecommunications" と訳されるが、個別名称は "Kanto Bureau of Telecommunications" のように 'Regional' を付さない。)とは情報通信行政を所管する総務省地方支分部局である。

概要

総務省本省の情報流通行政局(旧郵政行政局を縮小した郵政行政部の一部業務含む)・総合通信基盤局の業務及び情報通信国際戦略局の業務の一部を地方において担う。全国の北海道東北関東信越北陸東海近畿中国四国九州の10の管区機関(各々「関東総合通信局」等と呼称)及び沖縄県を管轄する沖縄総合通信事務所により、日本国内の情報通信行政の一翼を担っている。

各総合通信局により所掌する部課室は異なるが業務としては大まかに不法無線局の取り締まり(無線局の違法運用を含む、ただし特別司法警察機関ではないので単独での強制力はない)や無線局放送局有線放送許認可及び検査、電波伝搬路指定の許認可、高周波ウェルダーなどの高周波利用設備の許可、無線従事者免許証無線局免許状の発給、インターネットサービスプロバイダ等の電気通信事業者に係る許認可、自治体の情報通信インフラ整備の支援、情報通信分野の研究開発や同分野に関わるベンチャー企業の支援、信書便事業の民間開放に伴う許認可など多岐にわたる。

かつては電気通信監理局(さらに以前は電波監理局電波庁の地方支局であった)という名称であったことから、今日でもその略称の電監(でんかん)と呼ばれることがある。本来の略称は「総通局」(そうつうきょく)。

沿革

  • 1949年昭和24年)6月1日逓信省の2省分離に伴い、電気通信省の外局として電波庁が発足。その地方支分部局として地方電波管理局を10か所に設置。なお総称としては地方電波管理局と呼称するが、個別の局名称には地方を付さない。
  • 1950年昭和25年)6月1日:電波庁を廃止し、総理府に設けられた電波監理委員会に移管。同委員会の事務局の位置づけで設けられた電波監理総局の地方機関として従来の地方電波管理局を移行させ、地方電波監理局を設置。
  • 1952年昭和27年)8月1日:電波監理委員会を廃止しその所掌事務の郵政省へ電波監理局として統合したのに伴い、地方電波監理局を郵政省の地方支分部局として統合。
    • 同じく電気通信省が廃止され日本電信電話公社に移行したことに伴い旧電気通信省が所掌していた有線電気通信の規律・監督に関する行政事務(有線電気通信法、有線放送業務の運用の規正に関する法律などに関する行政事務)が郵政省に移管され、この事務の本省での所管は電波監理局ではなく大臣官房電気通信監理官であったが地方電波監理局が地方における行政事務を所管。
  • 1972年昭和47年)5月15日:沖縄の日本復帰に伴い、沖縄郵政管理事務所設置。
    • 沖縄郵政管理事務所は本土における地方郵政局、地方郵政監察局、地方電波監理局の事務を一体的に所管。
  • 1985年昭和60年)4月1日:電気通信事業法の施行等に伴い本省電波監理局を電気通信局に、地方電波監理局を地方電気通信監理局に改組。
    • 電気通信事業の自由化に伴い、従来の所掌事務に加えて電気通信事業に対する規律・監督に関する行政事務を所管。
  • 2001年平成13年)1月6日:郵政省が自治省総務庁とともに総務省に統合。電気通信局は総合通信基盤局となる。また地方電気通信監理局を総合通信局、沖縄郵政管理事務所を沖縄総合通信事務所として総務省の地方支分部局に改組。
  • 2003年平成15年)4月1日:民間事業者に開放された信書便事業の監督事務を追加。
  • 2007年平成19年)4月1日:中国総合通信局及び九州総合通信局に設置されていた下関出張所及び鹿児島出張所を廃止。これに伴い、両局情報通信部に情報通信連携推進課を設置。

管轄地域

総務省告示に基づく無線局の移動範囲及び業務区域のコード [1] 順による。

コードは、無線従事者免許証を発給した総合通信局を表す免許証の番号の1桁目の文字でもある。

組織

総合通信局

  • 局長
  • 総括調整官
  • 総務部
  • 情報通信部
  • 放送部(北海道総合通信局、四国総合通信局、信越総合通信局、北陸総合通信局には置かず放送行政は情報通信部において所管)
  • 無線通信部
  • 電波監理部(信越総合通信局、北陸総合通信局には置かず電波の監視及び調査の事務は無線通信部において所管)
  • 信書便監理官

沖縄総合通信事務所

  • 所長
  • 次長
  • 総括調整官
  • 総務課
  • 情報通信課
  • 無線通信課
  • 監視調査課
  • 信書便監理官

関連項目

脚注

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外部リンク

テンプレート:総務省

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  1. [1] 平成16年総務省告示第859号「無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)」の別表第4号(総務省電波利用ホームページ 総務省電波関係法令集)