相殺

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相殺(そうさい)

  • 相反するものが打ち消しあって、互いに差し引きして、帳消しにすること。類義語に中和。反義語に相乗効果
  • 民事法上の法律用語。以下で解説する。

(「そうさつ」は慣用読み)


テンプレート:Ambox 相殺(そうさい)とは、相手に対して同種の債権をもっている場合に、双方の債権を対当額だけ消滅させることをいう。日本法では、民法第505条以下に規定がある。債権同士が消滅するとも債務同士が消滅するともいえるが、債権と債務は表裏の関係にあり、どちらで考えても結果的には差はない。

  • 民法について以下では、条数のみ記載する。

総説

具体例

例えば以下のような場面を想定する。AはBからテレビを10万円で買った。このとき、AはBに対して代金10万円を支払うべき債務を負ったことになる。一方でBは以前Aからコンピューターを15万円で購入していたが、代金はまだ支払っていなかった。このとき、BはAに対して代金15万円を支払うべき債務を負っている。つまり、AとBはお互いに対して代金支払債務を負っている。ここで実際に金銭を支払ってもよいが、それは面倒なだけである。そこでお互いの債務を対当額で消滅させる、つまり相殺することで決済を簡略化できる。つまりBは自己の債務(15万円)とAの債務(10万円)を差し引きして、残った5万円だけAに支払えばよい。もしも双方が負う債務の金額が同額であれば、相殺の時点で互いの債務が消滅することになる。以上が典型的な相殺の例である。

なお、相殺する側の債権を自働債権(じどうさいけん)、相殺される側の債権を受働債権(じゅどうさいけん)という。上述の例でBから相殺を主張した場合、Bの債権(10万円、Aから見れば債務)が自動債権であり、Aの債権(15万円、Bから見れば債務)が受動債権となる。

相殺の要件

相殺の積極的要件(相殺適状)

相殺ができるために必要とされる一般的な要件を相殺適状(そうさいてきじょう)といい、相殺されるべき両債権が以下のすべてを満たしている必要がある。

  • 当事者双方が同種の債権を対立させていること(505条1項本文)
  • 双方の債権が弁済期にあること(第505条1項本文)
    • ただし、受働債権の期限の利益を放棄できる(136条2項本文)ため、自働債権が弁済期にあれば相殺が可能である。受動債権に弁済期の定めがない場合も同様である。
  • 債権が相殺できるものであること(505条1項但書)

相殺の消極的要件(相殺禁止事由)

相殺適状を満たしていても、以下の場合には相殺をすることが許されない。これを相殺禁止事由という。

  • 当事者間に相殺を禁ずる合意(相殺禁止特約)があること(505条2項)
    • この特約は、善意の第三者には対抗できない(505条2項但書)。つまり、特約を知らずに債権を譲り受けた者は、相殺できる。
  • 法律上、相殺が禁止されていること
    • 債務が不法行為709条)によって生じたときは、その債務者は相殺をもって債権者に対抗できない(509条)。
      • つまり、不法行為の加害者(不法行為による損害賠償債権の債務者)の側から相殺を主張することは許されない。一方、不法行為の被害者(不法行為による損害賠償債権の債権者)から相殺を主張することはできる(最判昭42.11.30)。
      • 自動車事故のように、双方に過失がある場合の損害賠償債権相互による相殺を、最高裁は認めていない(最判昭49.6.28)。
      • 使用者責任715条)が成立する場合の、使用者が負担すべき損害賠償債務も、509条にいう「不法行為によって生じた債務」にあたる(最判昭32.4.30)。
    • 差押えが禁止された債権の債務者は、相殺できない(510条)。
      • 民法ほか各種の特別法で、現実に支払われなければならない性質の債権は、履行を確実にするため相殺を禁じている。民法では扶養請求権(881条)等がある。
    • 差押えを受けた第三債務者は、その後に取得した債権をもって相殺できない(511条)。
      • 差押えの前に第三債務者が反対債権を取得していた場合は、弁済期が差押えの前か後かを問わす相殺することができる。
  • 解釈上、自働債権とすることができない債権であること
  • 破産法民事再生法会社更生法労働基準法などで相殺を禁止される場合

相殺の方法

相殺は当事者どちらかの一方的な意思表示によって効力を生じる(506条1項)。ただし、意思表示に条件又は期限をつけることはできない(506条但書)。なお、諸外国には条件を満たせば直ちに相殺の効力が生じるという立法例もある。また、日本法においても、この例外として、訴訟上の相殺は条件付き相殺であると理解されている。比較法的には、(1)裁判上の相殺のみが認められるもの、(2)裁判によらずに、(a)当然相殺となるものと(b)意思表示によって相殺がなされるものがある。日本では(2)(b)が採用されているが、2(a)を採用するフランス法の影響もみられる。

相殺は双方の債務の履行地(金銭債務で特約がなければ債権者の現在の住所、484条)が異なるときであってもすることができる。この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対して、これによって生じた損害を賠償しなければならない(507条)。

相殺の効果

相殺によって双方の債務は相殺適状の時点に遡及(そきゅう; さかのぼって)して消滅する(506条2項)。例えば相殺適状(弁済期)が10月1日であったとして、11月1日に相殺の意思表示が行われた場合、この一ヶ月間の利息(遅延損害金)は生じない。このため、自働債権と受働債権の利率に差がある場合でも、本来なら遅延損害金にも差が生じるところ、問題とならない。債権が時効によって消滅したとしても、消滅以前に相殺適状になっていれば、その債権者は相殺を主張することができる(508条)。

相殺と当事者の合意

相殺は上記のようにその要件、方法および効果が法定されている。民法上に定められた一方から相手方に対する意思表示による相殺を法定相殺という。ただ、これらの民法上の相殺の規定は当事者間の合意による相殺を排除するものではない。当事者間の契約による相殺を相殺契約という。相殺契約では、相殺適状を満たすと同時に相殺される旨の合意(方法に関する特約)や、相殺の効果を遡及させない旨の合意(効果に関する特約)などが可能となる。

また、相殺の予約というものがなされる場合もある。これは相殺契約の予約を意味する場合もあるが、停止条件付相殺契約(先にあげた方法に関する特約と同様)や、準法定相殺を指すこともある。 準法定相殺とは、相殺それ自体はあくまで法定相殺だが、相殺適状を満たす条件を緩和する合意がなされる場合である。例えば、信用状の不安が生じた場合には直ちに相殺適状が発生する旨の合意である。

相殺の機能

相殺は互いの債権を弁済する手間を省き、決済を簡略化する。また、両当事者のうち資力のある債権者だけが支払いを余儀なくされる不公平を解消し、それがひいては相殺の担保的機能をもたらす。相殺の担保的機能とは、相殺を弁済を確保する手段として利用することである。相殺をうまく駆使することにより、土地などの物的担保や何らかの先取特権をもたない一般の債権者であっても、他の債権者に先駆けて弁済を受けることができる(事実上の優先弁済となる)。

相殺の担保的機能を利用した典型例として、銀行による預金担保貸付がある。銀行が預金者に対して貸付をする際にその預金者が有する預金債権について債権質(権利質の一種で、債権について設定される質権)を設定し、かつ返済が不可能となった場合には相殺適状を生じさせ(期限の利益を失わせて直ちに弁済期を到来させる、など)、預金債権と貸付金を直ちに相殺する相殺予約がされるものである。

この相殺の担保的機能は債権回収の方法として応用される。多重債務に陥っている債務者に対する債権を債権譲渡によって取得し、これを自働債権としてその債務者が有する債権と相殺することで事実上の優先弁済が受けられるのである。

  • 連帯債務者の一人による相殺(436条)
    • 相殺には絶対的効力があり、連帯債務者の一人がなした相殺は、全ての連帯債務者のために効力を生じる。また、連帯債務者の一人が相殺を主張しない間は、他の債務者はその連帯債務者の負担部分について相殺を援用することができる。
    • 例えば、債権者Aに対し債務者B,C,Dが60万円の連帯債務(負担割合は平等)を負っていたとする。また、BはAに対して60万円の貸付債権を有していた。この場合、Bが60万円全額について相殺を主張すれば、連帯債務は消滅しC,DもAに対する支払いを免れる(BからC,Dに対してする求償は別論)。一方Bが相殺を主張しない場合、C,DはBの負担割合である20万円についてBの相殺をAに主張できる。この場合は相殺した残りの40万円についてB,C,Dが連帯債務を引き続き負う。
  • 保証人は、主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる(457条)。
    • 保証人は主債務者が有する抗弁権を援用できる。連帯保証人であっても同様に適用される。債権者から直接に履行を請求された連帯保証人は、主たる債務者の債権による相殺を主張することで、自ら支払いをする義務を免れることができる。

民事訴訟における相殺

民事訴訟において、相手の請求に対して、相殺があったこと(又は相殺をすること)を主張することを相殺の抗弁という。すでに相殺の意思表示を行ったという抗弁(裁判外の相殺の抗弁)と、当該法廷において(相手の債権が認められることを条件とした)相殺の意思表示を行うという抗弁(訴訟上の相殺の抗弁)の2種類がある。

たとえば、原告の主張する金銭債権が認められても、被告によってその全額について相殺の抗弁が主張され、その主張を裁判所が認めた場合は、相殺の抗弁を主張した被告が勝訴することになる。しかし、訴訟上の相殺の抗弁の場合には、勝訴した被告にも実体的な債権の消滅という不利益をもたらすので、弁済など他の抗弁も同時に主張されている場合はまずそちらの抗弁について先に認められるか否かを判断するものとされている。

相殺の抗弁の対象となった債権については、既判力の効力により再度の主張が禁じられる(民事訴訟法114条2項)。主文だけでなく理由中の判断にも既判力が及ぶ例外的な場合である。

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関連項目

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