保証人

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テンプレート:国際化 テンプレート:Ambox 保証人(ほしょうにん)とは、

  1. 民法では、保証債務を負う人をいう。
  2. 一般には、身元などを保証する人をいう。

日本以外の諸外国でも保証人制度は債務の裏書などに見られ古くから存在する制度である。最近では発展途上国でのマイクロクレジットの与信としてその仕組みAと共に注目されている。今までは親しい友人や親族などの第三者が保証人となることはグレーゾーンであったが、民法改正案(第三者保証の禁止)が参院本会議で可決された[3]、これに基づき今後民法が正式に改正される予定である。これに先立ち金融庁は2011年7月14日中小企業、自営業者への第三者連帯保証・禁止という金融庁監督指針を改正、即実行している。

  • 日本の民法について以下では、条数のみ記載する。

民法上の保証人

保証人とは、主たる債務者がその債務を履行しない場合に、その履行をなす債務(保証債務)を負う者をいう(446条)。

保証契約

保証は、債権者(貸主等)と保証人との間の契約(保証契約)によってなされる。その前提として、主債務者(借主等)と保証人との間の保証委託契約(債務者が保証人に保証契約の締結を委託する契約)が締結されるのが通例であるが、保証委託契約の有無は保証契約の効力に何ら影響を及ぼさない。

主債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、保証人は、資力のある行為能力者でなければならない(450条1項)。もっとも、債権者が保証人を指定する場合には、未成年者等の制限行為能力者や、資力のない者でもよい(同条3項)。

主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる(457条)。また、保証人は主たる債務の消滅時効を援用できる(大判大正4年7月13日)。

保証人の種類

  • (単純)保証人
保証人には催告の抗弁権検索の抗弁権が与えられる(452条453条)。
  • 連帯保証人
連帯保証人(主債務者と連帯して債務を負うとする特約を付した保証人)には、催告の抗弁権と検索の抗弁権はなく(454条)、事実上債務者と全く同じ義務を負う。
連帯保証人であれば、主債務者とほぼ同等の地位となるため、主債務者がどのような状況であっても、債権者は連帯保証人にいきなり返済を求めることが可能になる。一般に、貸金での保証人となることは自分が借りたことと同等であるといわれるのはこのためである。
ただし債権者は、連帯保証契約の締結に際して保証額、債務者の経済状況、連帯保証人の数、返済の見込み等の重要事項を連帯保証人に説明する義務があり、たとえば主債務者の経営状態が破綻寸前であれば、それを連帯保証人に通知しなければならない。これを怠ると不実の告知に当たり連帯保証契約は無効となる[1]
銀行貸金業者奨学金、公的貸付でお金を借りるときや契約書型ショッピングクレジット(個別信用購入あっせん)の保証人は、連帯保証人を求めることがほとんどである。これは、単なる保証人では催告の抗弁権や検索の抗弁権が存在するため、夜逃げした主債務者を探したり、返済するよう話をする必要があり、これは債権者にとって極めて面倒である。銀行から融資を受ける場合、信用保証協会の保証を連帯保証人に代える場合もある。
主債務者に自殺が多いなど国の内外から人権問題として度々取り上げられており、民主党のマニフェストに、廃止も視野に入れた改正が盛り込まれている[2]
  • 根保証人
根保証とは、将来発生・増加・減少する一定の範囲内の不特定の債務を極度額まで保証する特約を付した保証をいう(465条の2)。
一般的な保証債務であれば、主債務者が5000万円借りた後、2000万円返済すれば、保証人はそれ以降3000万円分の債務を保証すればよい。また、この後主債務者が追加で1000万円借りたとしても、新たに借りた1000万円については保証する義務はない。連帯保証人であっても同様である。
一方、5000万円を限度額とした根保証であれば、主債務者が5000万円借りた後、2000万円返済し、新たに1000万円追加で借りた場合、保証人はこの1000万円についても保証せねばならず、合計4000万円の債務に対して保証することとなる。
  • 物上保証人
自己の財産をもって他人の債務の担保に供した者をいう。
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共同保証

保証人を複数設定することを共同保証という。
共同保証人間には分別の利益があり、各保証人は主債務額を保証人の頭数で割った額のみを保証する。もっとも連帯保証人には分別の利益はないので、共同保証人が何人いようと、各連帯保証人は主債務の全額につき保証する。

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保証人の求償権

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一般的に保証人といわれているもの

テンプレート:出典の明記

  • 婚姻時には、偽装結婚でないことを証明するために、2人の証人が必要である(739条2項)。なお、この証人は金銭的な義務は負わない。
  • 賃貸住宅を借りる場合、基本的に保証人が必要であるが、最近では保証人が居なくても部屋を借りることのできるシステムが増えつつある。[3]ウィークリーマンションでは不要の場合も多い。都市再生機構のUR住宅(旧公団住宅)では、「保証人不要」をセールスポイントにしている。
  • 高校大学大学院専門学校等に入学する際・企業に入社する場合に、身元保証人が必要になる場合がある。
  • 奨学金を貸与される場合に、連帯保証人を求められる場合がある。
  • 市営住宅などの公営住宅を借りる場合、連帯保証人が2名以上必要である。
  • 病院に入院する場合に、連帯保証人が必要になる場合がある。

身元保証

身元保証とは、従業員の故意または過失によって雇い主が損害を受けた場合に第三者が賠償することを約束する、雇い主と当該第三者との間の法律関係であり、身元保証契約によって生じる。この契約によって賠償責任を負担する者を身元保証人と呼ぶ。

就職時の保証人について、労働基準局に相談が寄せられることがある。保証人は法律で義務付けられているものではなく、拒否しても違法ではない。逆に、会社側が新入社員に保証人を求めることを禁止する法律もなく、保証人がいないことを理由に入社を断っても現行法上、違法ではないため、実際に入社を断られるケースもある。[4]

保証人の印鑑証明を提出させる会社もあり(金融関係に散見される)そこまではできないとして会社側と話し合った結果、入社を辞退したケースもあるテンプレート:要出典

身元保証人の責任が過重なものとならないよう身元保証ニ関スル法律(昭8法42、[4]。以下「法」と略す)により期間などの限度が定められているものの、証券会社に損害を与えた社員の身元保証人に1億円もの金額が請求され、4割(4,000万円)の支払いを認めた判例もあり、身元保証人になることは非常にリスクが大きい。入社して10年以上経過し、継続的な横領が発覚した社員でも最初の横領が5年目未満の時期であれば身元保証人に賠償請求が行く場合もあるテンプレート:要出典

雇用側が身元保証人に損害賠償を請求するには、身元保証人となっている人物に業務内容、異動情報などを通知しなければならない(法3条)。ただし、通知を行っていれば損害賠償を請求することはでき、実際に会社の金を横領した社員の保証人に損害賠償を請求したケースは多数ある。[5]

一度提出した身元保証書の有効期間は、最長で5年まで(法2条。ただし、明記を要する。明確に期間の定めがない場合は3年間)。だいたい、入社時に提出したらその後は出さない企業が多いがテンプレート:要出典、最長の5年が経過したら、その都度再提出させ、更新させることもできる。厳密にこの制度を運用した場合、5年毎に更新する義務が発生する。

現行法上、「提出の拒否」および「提出の拒否を理由とした解雇」のどちらも合法とみなされるため、実際にトラブルがあった場合はその都度司法の判断を仰ぐことになるが、過去の判例でも、司法判断は一定していない。何よりも訴訟になった例自体がほとんど存在していないテンプレート:要出典

脚注

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関連項目