連帯債務

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テンプレート:Ambox 連帯債務(れんたいさいむ)とは、数人の債務者が、同一の内容の債務について、独立して全責任を負う債務。連帯債務が念頭に置いているのは金銭債務であり、債権者は各債務者に対して債務の全額を請求をすることができる(民法第432条)。

債権が独立のもので、主従の差がなく、債権者は、一人に対する債権を譲渡できる点で保証債務とは異なり、保証債務より強力な担保となる(人的担保の一種)。また、各債務は独立のものであるので、債権者は一人に対する債権を分離して他者に譲渡できる。

  • 民法について以下では、条数のみ記載する。

総説

連帯債務の機能は、債務者を増やすことによって債権回収の確実性を担保することにある。

各債務者は、それぞれ全額の弁済義務を負い、誰か一人が全額を弁済すれば、他の債務者の債務も消滅する。しかし、各連帯債務者に対する債権は別個のものであるから、弁済等の一定の絶対的効力事由を除けば、債務者の一人について生じた事由は、他の債務者に影響を与えない(相対的効力の原則)。

一方、連帯債務者間の内部関係においては各自の負担部分が定まっており、連帯債務者の一人が弁済したときには、一定の条件のもとで他の連帯債務者に対して求償することができる。

連帯債務の成立

連帯債務は、意思表示又は法律の規定によって成立する。

  1. 意思表示による連帯債務の成立
    民法は分割債務を原則としているから(427条)、連帯債務を成立させるためには当事者の意思表示(特約)が必要である。
  2. 法律の規定による連帯債務の成立
    民法や商法等の規定によって連帯債務を負うこととされている例がある。例えば、商法511条1項は数人の者がその一人ないし全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は各自が連帯して債務を負担する連帯債務になるとする。

連帯債務の対外的効力

  • 基本的効力
連帯債務の各債務者の債権者に対する関係(対外的効力)については、債権者は、連帯債務者の一人に対し、又は全員に対して同時もしくは順次に、全額の弁済を請求することができる(432条)。
  • 破産の場合
連帯債務者の全員又はそのうちの数人が破産手続開始の決定を受けたときは、債権者は、その債権の全額について各破産財団の配当に加入することができる(441条)。
破産財団の配当加入は債権の行使にほかならないから、債権者が連帯債務者の一人に対しその債権の全額を行使することができる(第432条)とされていることからすれば、当然の規定である。この規定の意味は、連帯債務者の無資力の危険は、債権者ではなく、他の連帯債務者が負担するということにある(破産法第104条3項ただし書、同条4項参照)。

連帯債務の対内的効力

相対的効力の原則

債権者と一人の連帯債務者間に一定の事由が生じた場合の債権者と他の連帯債務者との関係(対内的効力)については、連帯債務は同一の内容の債務をその目的とするが、その契約は各債務者ごとにそれぞれ独立のものであるから、各債務者に生ずる法的効果は原則として相対的効力(相対効)しか生じない(440条。相対的効力の原則、債務者独立の原則)。

例えば、債務者の一人について法律行為無効又は取消原因があっても、他の連帯債務者の債務の効力に影響を及ぼさない(433条)。また、債権者は連帯債務者の一人に対する債権を分離して譲渡できると解されている。

また、請求以外の時効中断事由(承認等)も、相対的効力しかない。ただし、以下のように絶対的効力が認められている事由もある。

絶対的効力事由

債権者と一人の連帯債務者の間に以下の事由が生じた場合には、債権者と他の連帯債務者の間にも効力を及ぼす(絶対的効力、絶対効)。

  1. 弁済代物弁済供託を含む)
    連帯債務においては、債務者の人数は増えても債権者が最終的に受けるべき弁済額が増えるわけではないから、連帯債務者の一人が債務全額を弁済すれば債務はすべて消滅し、その効力は他の連帯債務者にも及ぶ。
    また、連帯債務者の一人が債務の一部を弁済したときは、他の連帯債務者との関係でもその弁済額の限度で債務が消滅する。
  2. 請求434条
    連帯債務は債務者間に一定の人的関係があることを前提としているので、債権者の便宜と公平の観点から、請求について例外的に絶対的効力が認められている(請求を理由とする時効中断、履行遅滞を含む)。
  3. 更改435条
    連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。
  4. 相殺436条
    連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する(1項)。
    債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分についてのみ他の連帯債務者が相殺を援用することができる(2項)。
  5. 免除437条
    債権者が連帯債務者の一人に対しその債務を免除した場合にも、その連帯債務者の負担部分の限りで、他の連帯債務者にもその効力が及ぶとされている。
    この規定の趣旨としては、
    • 債権者が連帯債務者の一人に対しその債務を免除したのならば、債権者はその連帯債務者の負担部分についてはもはや請求しないことにしたというのが、そこから推認される債権者の合理的意思であると考えられること
    • 連帯債務者の一人に免除にしたのに、他の連帯債務者に債務全額の請求ができるとすれば、他の連帯債務者の負担の下に連帯債務者の一人のみを利することになりかねないこと
    • 債務免除は債権者の責任においてなされるものであるから、その不利益は債権者が負担すべきであって、それを他の連帯債務者に転嫁するのは公平でないこと
    などが挙げられる(なお、一部免除の場合には、何が債権者の合理的意思かが必ずしも明らかでないので、その効果について学説上争いがある)。
  6. 混同438条
    連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなされる。
  7. 時効完成439条
    連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者にもその効力が及ぶとされている。

連帯債務の求償関係

連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する(442条1項)。弁済が、全額に達しないときは、負担部分の割合の額について求償できる(大判大6・5・3)。

ただし、弁済する前及びその後に他の連帯債務者への通知を怠った場合は、求償に制限を受けることもある(443条1項、2項)。

連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する(444条本文、過失ある求償者について同条ただし書)。

連帯の免除

連帯の免除(れんたいのめんじょ)とは、債権者が連帯債務者の連帯債務を負担部分までの分割債務とすることをいい、連帯債務者の一部を対象として行う相対的連帯免除と連帯債務者全員を対象として行う絶対的連帯免除がある。

  • 相対的連帯免除
相対的連帯免除とは、債権者が、連帯債務者の1人(又は数人)の債務を、負担部分までの分割債務とすることをいう。
連帯の免除を得た債務者は、自己の負担部分についてのみ弁済すればよいこととなる。しかし、それ以外の連帯債務者は連帯債務を引き続き負担するので、債権者に対して全額弁済する必要がある。ただし、残った連帯債務者の中に弁済をする資力がない者があるときは、連帯の免除をした債権者は、その資力のない者が弁済をすることができない部分のうち連帯の免除を得た者が負担すべき部分を負担しなければならない(445条)。
  • 絶対的連帯免除
絶対的連帯免除とは、すべての連帯債務者について連帯の免除をすることで、以後は完全な分割債務として扱われることになり求償関係も消滅する。

不真正連帯債務

各債務者が全額についての義務を負うが、債務者間に緊密な関係がなく、弁済及びこれと同視し得る事由を除いて、一債務者に生じた事由が他の債務者に影響しないものを、不真正連帯債務(ふしんせいれんたいさいむ)という。負担部分がなく、求償も当然には生じないが、類型によっては求償関係が生じることもある。

法人が損害賠償債務(旧民法44条「(現)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条参照」)を負う場合、理事個人も損害賠償債務(709条)を負う(大審院昭和7年5月27日判決・民集11巻1069頁)。この法人の債務と理事個人の債務は、不真正連帯債務の関係に立つとされる。
被用者の不法行為による使用者の賠償債務(715条)と、被用者の賠償債務(709条)は不真正連帯債務の関係にあるとされる。使用者が賠償をした場合は、被用者に対し求償することができる(715条3項)。
共同不法行為(719条)において、各共同不法行為者の負う損害賠償債務は、不真正連帯債務であると解されている。一人が賠償をした場合は、不法行為者同士の間における負担割合に応じて他の共同不法行為者に対して求償することができる。

関連項目

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