現人神

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現人神(あらひとがみ)は、「この世に人間の姿で現れた神」を意味する言葉。現御神現神明神とも言う(読みは全て「あきつみかみ」)。荒人神とも書く。

人間でありながら、同時にである」という語義でも用い、主に第二次世界大戦終結まで天皇を指す語として用いられた。後述する「人間宣言」では「現御神」の語を使用している。

日本古来の神概念については神 (神道)を参照のこと。

概要

その成立にあたって王政復古の形式をとった明治新政府は、大日本帝国憲法第3条において「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」と定めるように、神格化[1]された天皇を国民統合の精神的中核とする国家体制を形成した。 テンプレート:Seealso

第二次世界大戦敗戦後、天皇のいわゆる「人間宣言」によってその神格性が「架空のもの」であると念押し的な意味合いで言及されたため、公の場で「現人神」と言う呼称を用いられる事は無くなった。

ただし、このような詔書解釈に右翼・保守派・宗教者の一部は疑義を抱き、現在でも天皇を「現人神」として神聖視している者もいる。テンプレート:Main

また、神道の教義上では現在も天皇は皇祖神と一体化した存在として認識されており、天皇が神社に拝礼することは「参拝」ではなく「親拝」と呼んでいる。

なお、本来現人神とは必ずしも天皇に限られるものではない。古くは生き神信仰は全国各地にあったと考えられ、たとえば、祭祀を通して神霊と一体となった神官が現人神として敬われることもある。

民俗学的側面からの概要

テンプレート:Seealso 古代国家においては、王の権力の由来は神話によって説明されることが多く、結果として「王こそが神である」とする思想が生まれた。特に国家の規模が拡大する上で、王が神聖であれば、それを打ち倒して権力を収奪する行為は、神罰が当たる物として恐れられる事により、また人を使役する場合に於いては、理不尽な命令であっても、やはり逆らえば神罰が下るとしておけば、それに逆らう者が無くなるといった効果が期待できる。

特にこのような成立は国家という規模の発生に於いては普遍的なものであり、洋の東西を問わず似たような事例には事欠かない。よく知られた所では古代エジプト古代ギリシアインカ文明・西欧の王侯や貴族の制度・古代から近代までの日本に到るまで文化的な連続性が無いにもかかわらず、似たような経路による発展が見られる。ただし時代や地域によってその形態には差異があり、王は神の代理として擬似的な神性を帯びるというヨーロッパやイスラーム世界の神権政治や、日本の現人神としての天皇、古代国家における神の子としての王、皇帝などさまざまである。

これらの文明系では、王は死後に神に戻るとされ、その遺骸は恭しく埋葬され、また肉体は滅んでも精神)は続くと考えられたため大規模な墳墓が残され盛大に祀られる傾向が見られる。

用例と概念の変遷

万葉集』には柿本人麻呂の歌として「皇(すめろぎ)はにしませば天雲(あまくも)の雷(いかづち)の上に廬(いほり)せすかも」とある。奈良朝頃の詔(宣命)では「現御神と……しろしめす」のように「と」が付いて「しろしめす」を修飾する用例が多い。近代では例えば「国体の本義」(1935年)において次のように用いられている。

天皇は、皇祖皇宗の御心のまにまに我が国を統治し給ふ現御神であらせられる。この現御神(明神)或は現人神と申し奉るのは、所謂(いわゆる)絶対神とか、全知全能の神とかいふが如き意味の神とは異なり、皇祖皇宗がその神裔であらせられる天皇に現れまし、天皇は皇祖皇宗と御一体であらせられ、永久に臣民・国土の生成発展の本源にましまし、限りなく尊く畏(かしこ)き御方であることを示すのである。

1941年に文部省が発行した修身の教科書(小学校二年生用)には、「日本ヨイ国、キヨイ国。世界ニ一ツノ神ノ国」「日本ヨイ国、強イ国。世界ニカガヤクエライ国」と書かれ、陸軍中将であった石原莞爾の『戦争史大観』(1941年)には「人類が心から現人神の信仰に悟入したところに、王道文明は初めてその真価を発揮する。」「現人神たる天皇の御存在が世界統一の霊力である。しかも世界人類をしてこの信仰に達せしむる」とある。本書は用紙統制・出版統制が行われている中、公許の物として出版された著作である。

日本国外での現人神信仰

代表的な例として、ネパールカトマンズでは特定の条件下で生まれた幼女を現人神(クマリ)として崇め神輿に乗せて練り歩くが、彼女が初潮を迎えると神としての力を失うと信じられている。1950年代のジャマイカで発祥したラスタファリ運動においてはエチオピア帝国皇帝ハイレ・セラシエ1世をその存命中からジャーと一体の存在とみなし、信仰の対象としている。チベット仏教ダライ・ラマを生き仏(≠即身成仏)として拝む。

注釈

  1. 小林よしのりはこれに対し、この条文は「天皇の神聖不可侵」=「天皇の名誉や尊厳を汚してはならない」の意味であるとしている。(小林、ゴーマニズム宣言スペシャル・天皇論P153~168・P250)

関連項目

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