推定無罪

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テンプレート:Ambox テンプレート:日本の刑事手続 推定無罪(すいていむざい)は「何人も有罪と宣告されるまでは無罪と推定される」という、近代法の基本原則である。

定義

狭義では刑事裁判における立証責任の所在を示す原則であり、「検察官が被告人の有罪を証明しない限り、被告人に無罪判決が下される(=被告人は自らの無実を証明する責任を負担しない)」ということを意味する(刑事訴訟法336条等)。広義では、有罪判決が確定するまでは何人も犯罪者として取り扱われない(権利を有する)ことを意味する(国際人権規約B規約14条2項等、「仮定無罪の原則」という別用語が用いられることもある)。無罪の推定という表現が本来の趣旨に忠実であり(presumption of innocence)、刑事訴訟法学ではこちらの表現が使われるが、近時、マスコミその他により、推定無罪と呼ばれるようになった。

この原則は刑事訴訟における当事者の面から表現されている。これを裁判官側から表現した言葉が「疑わしきは罰せず」であり「疑わしきは被告人の利益に」の表現から利益原則と言われることもあるが、上述の通り、「疑わしきは罰せず」より無罪の推定の方が広い。

根拠

日本では、「被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない」と定める刑事訴訟法第336条は、「疑わしきは被告人の利益に」の原則を表明したものだと理解されている。 また、適正手続(due process of law)一般を保障する条文と解釈される日本国憲法第31条

「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」

に推定無罪の原則(狭義)が含まれると解釈されている。

もっとも、「無罪の推定」(presumption of innocence)は、「疑わしきは被告人の利益に」(in dubio pro reo)の原則より広く、被疑者・被告人は、有罪の犯人と区別し、むしろ無辜の市民として扱われるべきだという意味として捉えられており(広義の推定無罪の原則、別名「仮定無罪の原則」)、国際的にも定着している。

これは、国際人権規約にも明文化されており、日本も批准している。そのB規約第14条2項は「刑事上の罪に問われているすべての者は、法律に基づいて有罪とされるまでは、無罪と推定される権利を有する。」と、権利の形で明確に保障している。

歴史

制度化の歴史

フランス人権宣言1789年)第9条で

「何人も有罪と宣告されるまでは無罪と推定される。ゆえに、逮捕が不可欠と判断された場合でも、その身柄の確保にとって不必要に厳しい強制は、すべて、法律によって厳重に抑止されなければならない。」

と規定されたのに始まり、現在では、市民的及び政治的権利に関する国際規約第14の2や、人権と基本的自由の保護のための条約第6条など各種の国際人権条約で明文化され、近代刑事訴訟の大原則となっている。

制度・名称の一般化

テンプレート:未検証 この言葉は、スコット・トゥロー原作、アラン・J・パクラ監督のアメリカ映画『推定無罪』(1990年)で有名になった。

報道・一般国民の感覚と無罪推定

推定無罪は、元来、国家と国民との関係を規律する原則であり、報道機関を直接拘束しないとも考えられる。しかし、推定無罪は、裁判所・検察官を規律する証明責任の分配ルールである「疑わしきは被告人の利益に」の原則に留まらず、「有罪判決が確定する」までは容疑者・被告人は無辜の市民に近づけて扱われるべきだという人権保障の原理であるとの理解が現在では一般的で国際的にも定着していることから、私人である報道機関による報道被害も、推定無罪との関係で語られるようになってきている。

つまり、マスコミや一般国民の感覚において実際には被疑者・被告人の無罪推定は有名無実化しており、逮捕・起訴されたものは有罪、すなわち「逮捕(すること)=有罪(にすること)」「容疑者(被告)=犯罪者」であるとの誤認識が定着している。それどころか、法的には罪に当たらない行為や、軽微な罰則のみに留まるような事例においても、国民感情や憶測・推測だけで犯人(悪者)扱いするケースが後を絶たない。この裏には金持ちや権力者、有名人などに対する嫉妬心や自身の生活などに対する不満の当て付け、およびそれを煽るマスコミが大きく影響しているケースが多く見られる。

警察による発表やマスコミによる名誉毀損報道、周囲の人間による差別を受け、直接的な人権侵害を受ける事例まである。

  • 職を失う
被疑者としての実名が世間に報道されれば、大手企業にも動向が監視され、就職できなくなる。たとえ無罪が確定しても、一度解雇した元・被疑者を復職(再就職)させることは義務づけられていないため、特に、大企業や中堅企業やホワイトカラーへの就職・就業はほぼ不可能となる。
  • 転居を余儀なくされる。
  • 一家が離散する。

などの例が多発している。古くは三億円事件の参考人聴取報道、近年では松本サリン事件の冤罪報道が顕著な例である。

また、人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律5条では原因企業について「推定で有罪」と判断する条文が存在する。

無罪推定報道の有名無実化の原因

日本で無罪推定の原則が有名無実化していることについては、いくつかの原因が挙げられる。

  1. 罪名や動機にかかわらず、逮捕した被疑者の実名や年齢、職業を全て報道すること(少年や精神異常者などの例外を除く)。ときには、不起訴処分または無罪が確定しても、犯人視して実名を報じてしまうケースもある(一審で無罪判決が言い渡されたあと、検察側が控訴すると二審以降で「逆転有罪」になる可能性も排除できない)。
  2. 捜査機関の逮捕・起訴に対する慎重な姿勢があるとされること(いわゆる「精密司法」) 。証拠が不十分な容疑者の逮捕・起訴が行われないこと自体は悪いことではないが、その結果「逮捕・起訴される人物は証拠がある人物」という理解が生じた。
  3. 99%以上に及ぶ有罪率の高さ。
  4. マスメディアによる犯人視報道
  5. 大衆意識のレベルでの捜査機関と裁判官の役割分担についての認識の不十分さ
  6. 犯罪を取り上げた映画・テレビドラマ・小説の影響(あらかじめ犯人が設定されていないと物語が成り立たず、また被疑者を逮捕した時点で物語が終結することが多い)
  7. 被疑者や被告が有罪であると決めつける、または立証するのは容易だが、逆に無罪を立証するのは極めて困難であること(客観的な物的証拠が存在し、また、本人が罪を認めた場合を除く)
  8. 逮捕や起訴されただけで、懲戒解雇などの処分がしばしば行われ、逮捕・起訴された者の社会的地位が不可逆的に奪われる。無罪が確定しても再就職が容易ではないこと(これには、「無罪の推定に対する認識の不十分な一般国民が、逮捕・起訴された社員を解雇しない組織を批判するからという堂々巡り的要素もある」)

などがある。その中でも特に「1.」の「被疑者の実名報道」が有名無実化する原因だという見方があるが、成人を含めた被疑者全員の実名報道を一切禁止しても有名無実化はなくならないであろうという見方もある。

日本の刑事司法手続では、警察逮捕するまでに捜査を綿密に行い、十分な嫌疑があるまでは逮捕しないことが多いとされてきた。その結果、犯罪の嫌疑がないとして不起訴処分がなされる率は諸外国に比して少ない。また、検察官送検されても、検察は有罪判決をほぼ確実に得られる程度の証拠が揃わない限り起訴を控えるとされる(起訴便宜主義)。

さらに、裁判官は検察・警察に有利な心証を抱いていることが多く、「疑わしきは罰せず」を適用すれば無罪になるケースでも、有罪判決が出やすい。つまり、一度起訴されれば、検察側によほど大きな矛盾があるか、真犯人が別に発見されない限り検察・警察を信用する。その結果、起訴された場合には、約99%(ほぼ全て)の被告人が有罪判決を受ける傾向がある。

これらを事態推移的に見ると、「○○△△容疑者を逮捕」の報道がなされた被疑者には、ほぼ確実に「○○△△を有罪にする」のと同様な報道がなされることになる。すると、警察や国民はすぐさま「逮捕=犯罪者」と思い込むことになる。

また、マスコミはこのような事情を考慮せず、むしろ捜査機関の発表に迎合して報道を行う(特に成人の被疑者のほぼ全員を実名で報道している)。「メディア・パニッシュメント」と揶揄される警察・マスメディアの犯人視報道であり、無罪判決が確定してから匿名に切り替えたとしても、名誉回復が困難となるのが現状である。また日本では、無罪判決が出た際に、「過去の犯人視報道は間違っていた」とマスコミが公式に謝罪や表明することもない。

報道における推定無罪の有名無実化

マスコミにおいては、一般名詞の「容疑者」を積極的に「犯人」の意味で使用する場合がある。例えば、「容疑者は銃を持ったまま逃走中」(銃刀法で拳銃の単純所持自体が厳罰にされている以上、「銃を持った」時点で既に犯罪者である)「容疑者の疑いがある男性」(そもそも容疑者とは疑いがあることを言う)といった記事がなされることもある。このような用法は明らかに誤用である。

また、ブルーカラー失業者(無職)の被疑者に対して、「配管工の男を逮捕」「無職の男を逮捕」のように報道したり[1]するような差別的な表現もみられ、犯人視報道による人権侵害や職業に対する偏見が後を絶たない。

被疑者が連行される場面を放送することも犯人の印象を植え付けやすい。

一部の新聞では、被害者の写真は丸、被疑者の写真は四角という区別がされることがある。『毎日新聞』元記者の小林弘忠によると、昭和30年代までは顔写真の形状と人物の善悪はあまり関連性がなかったが、昭和40年代に入り、新聞社は経済成長に合わせて読者の獲得を狙い社会面を中心とする増ページを行った[2]

社会面は顔写真を相当必要としたが、当時は鉛活字を1本1本拾って版を組む大組み処理で新聞が作られていた時代で、製版した親指の先ほどの顔の見分けは中々つきにくいので、形状で顔写真を間違えないよう区別するようになり、それが今日まで存続しているのではないかという[2]

マスコミによる容疑者・被告の使用例

「容疑者」の呼称は原則として逮捕された被疑者にしか用いられていないが、時折、一部もしくは大半のマスメディア(特にキー局)では「容疑者(被疑者) = 犯罪者」と決めつけられることによるイメージダウンを避けるべく、一部の有名人に限ってこの呼称を変更することがあり、一律に公平かつ中立的な報道になっていない。

SMAP稲垣吾郎2001年8月に駐車違反を巡る道路交通法違反と公務執行妨害罪の容疑で逮捕された事案に関して、新聞は「稲垣容疑者」と呼称したが、特に、フジテレビは「稲垣メンバー」とした[3]

島田紳助2004年11月に当時自身が所属していた吉本興業の女性マネージャーの首を殴って頸椎捻挫を負わせたとして傷害罪書類送検された事案に関して、「島田紳助容疑者」との呼称を用いられたり、「島田紳助」、「島田紳助さん」に加え「島田紳助司会者」、「島田紳助(所属)タレント」などの呼称が用いられ、メディアによって呼称が分かれた。

他にも、小泉今日子道路交通法違反で逮捕された際、和泉元彌が道路交通法違反で逮捕された際、元モーニング娘。加護亜依の未成年喫煙が発覚した際、元極楽とんぼ山本圭一強姦罪で書類送検された際、中村獅童が道路交通法違反で書類送検された際、UVERworldのTAKUYA∞(本名・清水琢也)が公務執行妨害で逮捕された際、布袋寅泰に傷害罪の判決が出た際、三浦和義が米当局に殺人罪および殺人の共謀罪の容疑で逮捕された際、月亭可朝ストーカー容疑で逮捕された際、伊良部秀輝暴行罪で逮捕された際、小室哲哉詐欺容疑で逮捕された際、それぞれ「小泉タレント」「和泉狂言俳優」「加護タレント元メンバー」「山本元メンバー」「中村歌舞伎俳優」「清水ボーカル」「布袋ギタリスト」「三浦元社長」「可朝落語家」「伊良部元投手」「小室プロデューサー」といった呼称がメディアの間で用いられ、公正・中立を欠く報道となっている。

SMAPの草彅剛2009年4月23日公然わいせつ罪で逮捕された事案に関して、逮捕が発覚した直後は全てのマスコミが「草彅容疑者」と呼称したが、翌24日に釈放された段階で呼称が「草彅剛さん」に切り替わった。

罪を犯した芸能人・文化人・スポーツ関係者等がいわゆる大物であり、大物を失って番組の視聴率が取れなくなることや大物の背後にいる所属事務所との問題が生じることを恐れるあまり、「○○容疑者(被告)」と呼称せず、「○○」、「○○タレント」などと呼称することで、一種の特別扱いにするマスコミの姿勢には批判もある[4]。しかし、読売テレビアナウンサー道浦俊彦は、「『メンバー』などの不自然な呼称を付けるのは、実名に肩書きを付けて報道するのが原則の在宅捜査に切り替わるにあたり、適当な呼称が存在しないからであり、芸能プロの圧力ではない」としている[5]

2001年9月11日に起きたアメリカ同時多発テロ事件の首謀者とされるオサマ・ビンラディンは同事件の被疑者で国際指名手配されている際に「ビンラディン」と敬称付きで報道されてきたが、『読売新聞』はいち早く「ビンラーディン[6]」と呼び捨てで報道し、2004年10月29日にビンラディンがビデオで同事件への関与を認めると、マスメディアは一斉に「ビンラディン容疑者」に変更した。『読売新聞』はイラクの元大統領サッダーム・フセインも「フセイン」と呼び捨てにして報道している。また、容疑者は呼び捨てにされるのが一般的だったロッキード事件の頃に、田中角栄が「田中元首相」と「容疑者」ですらなく他の首相経験者と同様の表記をされていた例がある(ただしこの場合、たとえば田中と福田赳夫の会談などを報じる際に「田中容疑者と福田元首相が会談」ではあまりに不自然という事情もある)。

公共放送であるNHKでさえ、会社社長警察官など明確な役職を持っている(または持っていた)被疑者・被告人に関して、最初に「会社社長の○○容疑者」と呼び、その後、「○○(元)社長」、「○○(元)巡査」のように、一定の「役職」(肩書き)をつけて報道することがしばしばみられるの呼称を用いることもある(平社員の場合は「○○社員(または、職員・技術員・運転手etc)」など所属していた部署によって変えている場合もある)。

無職や専業主婦・自営業・平社員など適当な役職名がつけられない場合は従来通り「○○容疑者」の呼称のみを用いているが、被疑者の身分によって呼称が「(元)社長」「容疑者」などと変動し、「○○容疑者」に統一されないため、一律に公平な報道になっていない(被疑者が「容疑者」の言い換えに適当な役職名を持っているか否かで扱いに差がある)。

現行犯逮捕における扱い

日本の法制度上、逮捕を執行した者が被疑者の犯罪事実を現認していることが多い現行犯逮捕においてもまた推定無罪が適用される[7]ため、「○○の疑いで現行犯逮捕」と、一見すると矛盾しているかに見える表現を使用するマスコミが多い。この点について、読者・視聴者に疑問を抱かせないことを重視し、「○○で現行犯逮捕」、「○○の現行犯で逮捕」などと表現する社もあるが一部に留まる。

問題点

脚注

  1. ホワイトカラーの被疑者は「会社員の男」と具体的な職種は報道されないことがほとんどである。
  2. 2.0 2.1 テンプレート:Cite book
  3. 逮捕直後こそ「稲垣容疑者」だったが、不起訴処分で釈放された後、「稲垣メンバー」の呼称が用いられるようになった。
  4. 一方、田代まさしの逮捕時には一意的に「田代政容疑者(被告)」の呼称が用いられたが、「犯罪の重大性」や「容疑者の芸能界内での格」によって扱い方に大きな差がある。
  5. なお「適当な呼称を出して全ての容疑者に適用する」という動きはマスコミには存在しない。
  6. 『読売新聞』においてはウサマ・ビンラーディンと表記される。
  7. 現行犯逮捕であっても、裁判で有罪になるとは限らない。実際執行者が犯人を誤認したり、犯人に故意が無かったり責任能力に問題があるなどの理由により不起訴になったり、無罪判決を受けたりするケースもある。

関連項目

外部リンク