校長

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テンプレート:Redirect 校長(こうちょう、テンプレート:Lang-en-us-shortテンプレート:Lang-en-gb-short)は、学校などの教育に関する事業を行う教育機関教育施設におかれる最上位の職員学校長(がっこうちょう)ということもあるが、正式には間違いである。児童・生徒からは学校という場で、校長先生,教職員からは校長さんと呼ばれる場合が多い。(先生は敬称)。

日本

概要

校長は、校務(学校が行う業務)をつかさどり、教員事務職員技術職員などの所属職員を監督する。

大学短期大学を含む)においては、他の学校種における「校長」に相当する職位を、法制度学長(がくちょう)と呼ぶ。学長は大学によって総長総合大学の場合)、塾長(じゅくちょう、慶應義塾大学の例。なお、学習塾でもこの名称が用いられることがある)、学頭(がくとう。秀明大学)などの独自名で呼ばれることがある。なお私立大学の場合、総長が学長とは異なる理事長やその他の職)を指す場合もある。

幼稚園では同様の職位を法制度上、園長(えんちょう)と呼ぶ。また教育機関からは外れるが、保育園でも同様に「園長・所長」の呼び方が使われている。東京都では、特に重要かつ困難な職責を担う校長の職として「統括校長」が制度化されている。

校長を教員の一種とする考え方もあるが、必ずしも教員免許証は必要としない。法制度上通常は別の概念であるとされる。校長の職務には、在学者に対して直接教育を行うことは含まれず、教育を行う場合には校長の職とともに教員の職を兼ねる形となるのが通例である。ただし幼稚園の園長に関しては、教員としてカウントする自治体が多く、実際、小学校併設幼稚園以外の幼稚園の専任園長は、他の教員と同様に現場教育に係わりながら管理職も兼ねるケースも多い。

校長経験者に対しては、その没後に位階あるいは勲章を授与されるケースが多い。例えば公立学校校長の場合には本人及び遺族からの辞退の申し出があった場合・本人または所属校における重大な不祥事を起こした場合を除き、「正五位」から「従六位」程度の位階を授与されている。

校長の懲戒権

学校教育法昭和22年法律第26号)第11条および学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第26条に基づいて、校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、学生生徒児童懲戒を加えることができる(幼児に対しては規定がなく、また善悪の判断について未成熟であるためできない)。但し、体罰を加えることはできない。

懲戒のうち、退学停学訓告の処分は、それらの処分の重要性に鑑みて、各教員ではなく校長が行うことになっている(大学においては、学長の委任を受けた学部長も同様の処分を行うことができる)。

校長への就任資格等

文部科学省所管の学校等

就学前教育初等教育中等教育
幼稚園小学校中学校高等学校中等教育学校特別支援学校の校長(園長)となるために必要な資格は、学校教育法施行規則第20条・第21条および第22条によって定められている。
国立学校公立学校私立学校を問わず、1種免許状または専修免許状の教員免許状を持ち、一定年数以上教諭の経歴を有する者の中から雇用者(教育委員会学校法人など)が選考を行うことが多い。しかし、近年では学校教育法施行規則の改正によって諸条件が緩和され、民間企業の出身者をはじめとした教員以外の経歴を持つ校長(いわゆる民間人校長)も増えつつある。私立幼稚園の園長は特に教員免許を必須とはしないが、教員免許を保持していない間の園長経験の経歴は、行政上は一般的に評価されないこととなっている。
高等教育
大学短期大学高等専門学校の学長(校長)となるために必要な資格は、各校種の設置基準(文部科学省令)によって、「学長(校長)となることのできる者は、人格が高潔で、が優れ、かつ、大学(高等専門学校)運営に関し識見を有すると認められる者とする。」と定められている。
実際には、国立学校・公立学校・私立学校を問わず、その学校において教授の経歴を有する者もしくは外部の著名な研究者(ノーベル賞受賞者など)の中から教授会などの審議機関によって推薦や選考がされることが多いが、学校の設置者によって推薦・選考実施者や推薦・選考方法には違いがみられる。
なお、国立大学法人が設置する国立大学においては、国立大学法人法平成15年法律第112号)第12条に基づき、法人に設置された経営協議会および教育研究評議会から各々同数ずつ選出された委員によって構成される「学長選考会議」が選考を行うこととなっている。なお、大学によっては「学長」とは言わずに「大学長」となるケースもある。
専修学校各種学校
専修学校の校長となるために必要な資格は学校教育法第82条の7に、各種学校の校長となるために必要な資格は各種学校規程昭和31年文部省令第31号)第7条にあり、「専修学校(各種学校)の校長は、教育に関する識見を有し、かつ、教育、学術又は文化に関する業務(職又は業務)に従事した者でなければならない。」と定められている。
専修学校や各種学校の校長については、一般的に内部の教職員や外部の教育関係者の中から雇用者が選考を行うことが多い。

文部科学省以外の省庁が所管する教育訓練施設

公共職業能力開発施設及び職業能力開発総合大学校
公共職業能力開発施設のうち、都道府県立の職業能力開発校独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構立の職業能力開発大学校及び職業能力開発短期大学校、国立又は都道府県立の障害者職業能力開発校には、校長が置かれる。これらの施設を規定する職業能力開発促進法第16条第6項には「公共職業能力開発施設の長は、職業訓練に関し高い識見を有する者でなければならない。」とされている。また、職業能力開発総合大学校の校長に対しても、職業能力開発促進法第27条第5項の規定により「職業能力開発総合大学校の長は、職業訓練に関し高い識見を有する者でなければならない。」(第16条第6項の準用による)とされている。
防衛省の学校及び文教研修施設
陸上自衛隊海上自衛隊航空自衛隊の各機関は学校を持っており、自衛隊法第25条第3項において、「学校に、校長を置き、自衛官をもつて充てる。」とされている。また、統合幕僚学校は、防衛省組織令第64条において「校長を置き、自衛官をもつて充てる」とされている。防衛省の文教研修施設である防衛大学校防衛医科大学校では、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、技術研究本部、装備施設本部及び防衛監察本部組織規則第1条の2第2項及び第16条の7第2項において「学校長は、教官をもつて充てる。」とされている。
その他の教育訓練施設
上記以外にも、省庁大学校海上保安学校消防学校警察学校など多数ある。またこれらの学校の設置に関する法令を見ても、国立公立のこの種の教育施設の校長(学校長)となるために必要な資格については、定めが実質的に置かれていない。
国立および公立のこの種の教育施設の場合、ほとんどの場合、公務員の地位を有する教官の中から教育施設の設置者が校長を選考する。私立の教育施設の場合は、一般的に内部の教職員や外部の教育関係者の中から雇用者が選考を行うことが多い。

無認可校

学習塾等。無認可校は、そもそも教育機関そのものについて法令に規定がなされていないため、当然に、無認可校の校長となるために必要な資格についても規定がない。一般的に内部の教職員や外部の教育関係者の中から雇用者が選考を行うことが多い。

日本以外

イギリスでは、役職に伴うプレッシャーから校長を避ける状況にあり、1000以上の学校で校長が不在だという[1]。一方、中国では、希望者が殺到する、人気のある職業となっている。要因として、校長の権力が強く、汚職がしやすいという事情が指摘されている[1]

脚注

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関連項目

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  1. 1.0 1.1 「不正蓄財15億円も!校長は人気の職業、汚職が横行」『Record China』2008年9月17日付配信