国家総動員法

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テンプレート:出典の明記 テンプレート:Infobox 国家総動員法(こっかそうどういんほう)は、1938年昭和13年)第1次近衛内閣によって第73議会に提出され、制定された法律。総力戦遂行のため国家のすべての人的・物的資源を政府が統制運用できる(総動員)旨を規定したもの。1945年の敗戦によって名目を失い、同年12月20日に公布された国家総動員法及戦時緊急措置法廃止法律(昭和20年法律第44号)に基づいて1946年4月1日をもって廃止された。

背景と影響

ファイル:Approval of National Mobilization Law.jpg
国家総動員法成立を報じる新聞(1938年)

第一次世界大戦の戦訓より、戦争における勝利は国力の全てを軍需へ注ぎ込み、国家が「総力戦体制」をとることが必須であるという認識が広まっていた。日中戦争の激化に伴い、当時の日本経済では中国で活動する大軍の需要を平時の経済状態のままで満たすことが出来なくなっていたため、経済の戦時体制化が急務であった。つまり、平時における計画経済(統制経済)体制を施行した法律のこと。

そもそも、この「国家総動員」という言葉は、「総動員」という戦争計画を前提とする軍事用語と、ドイツ陸軍参謀次長 ルーデンドルフが指導した「ドイツ戦争経済」からヒントを得て、1921年におけるバーデン=バーデンの密約組の永田鉄山が造語したものだとされている。のちの1935年、ルーデンドルフ自ら『国家総力戦論』を著したのを受けて、第二次世界大戦後に岡村寧次が永田や東條英機の言動から、この国家総動員体制に対して後知恵で「総力戦体制」と名付けた。但し、徴兵制と総動員の概念は、非職業軍人(徴兵された大衆)でも多くの役割を担える歩兵主体から、通信兵・砲兵・衛生兵・工兵・空兵といった(平時からスペシャリストとして訓練を受けている)職業軍人でなければ役割を担うのが難しい特殊兵科要員に軍の需要が移り替わっていたため、空疎化しつつあったが、永田はこの種の近代化を理解していなかった。この種の近代化を主唱したのは、山岡重厚山下奉文などの皇道派であったとされている[1]

この法案は青木一男植村甲午郎らの指揮の下、当時企画院を中心とした革新官僚と呼ばれた軍官僚・経済官僚グループによって策定された。

概要は、企業に対し、国家が需要を提供し生産に集中させ、それを法律によって強制することで、生産効率を上昇させ、軍需物資の増産を達成し、また、国家が生産の円滑化に責任を持つことで企業の倒産を防ぐことを目的とした。

成立後の7月には、第6条により労働者の雇用、解雇、賃金、労働時間などが統制され、他の条項も全面的に発動された。物資動員計画では、重要物資は軍需、官需、輸出需要、民需と区別して配当された。しかし、軍需が優先され、民需は最低限まで切り詰められた。例えば、鉄鋼、銅、亜鉛、鉛、ゴム、羊毛などの民需使用は禁止された[2]

しかし、この法案は総動員体制の樹立を助けた一方で、社会主義的であり、ソ連の計画経済の影響を受けていた。のちに、この法案を成立させた第一次近衛内閣の後に首相となった平沼騏一郎を中心とした右翼・反共主義者の重鎮により、企画院において秘密裡にマルクス主義の研究がなされていたとして、企画院事件が引き起こされた。

また、戦後の産業政策に見られるように経済官僚が産業を統制する規制型経済構造を構築した契機となったことから、大政翼賛会の成立した年にちなんで「1940年体制[3]国民学校令が発布され、帝国国策要綱が作られた年にちなんで「昭和十六年体制」[4]という言葉も存在する。

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内容

同法によって国家統制の対象とされたものは、以下の6点に大別できる。

  1. 労働問題一般 - 国民の産業への徴用、総動員業務への服務協力、雇用・解雇・賃金等の労働条件、労働争議の予防あるいは解消
  2. 物資統制 - 物資の生産、配給、使用、消費、所持、移動
  3. 金融・資本統制 - 会社の合併・分割、資本政策一般(増減資・配当)、社債募集、企業経理、金融機関の余資運用
  4. カルテル - 協定の締結、産業団体・同業組合の結成、組合への強制加入
  5. 価格一般 - 商品価格、運賃、賃貸料、保険料率
  6. 言論出版 - 新聞・出版物の掲載制限

法律上には上記統制の具体的内容は明示されず、すべては国民徴用令をはじめとする勅令に委ねられていた。このことから、同法をナチス党政権下のドイツによる授権法1933年)の日本版になぞらえる説もある。

審議

大財閥を中心とした経済界はこの法案に対して、法律によらない私権の制限であり社会主義的であるとの批判をもっていた。経済界に近い立場の民政党政友会など既成政党も、政府に対する広範な授権は大日本帝国憲法において帝国議会に保障された立法協賛権の剥奪につながる恐れがあり憲法違反であるとして反対の空気が強かったが、議会審議においては政府や陸軍に押し切られる形で可決成立をみた。これについて、通説では陸軍の圧力によるところが大きいとされているが、近年ではこの時期の陸軍は「事変」中における議会との全面対決には消極的であり、むしろ有馬頼寧近衛文麿首相側近の間で、国民の支持が高い近衛の元に革新派を結集させて「近衛新党」を旗揚げして、解散総選挙に打って出る動きがあったために、既成政党側がこれを恐れて妥協に転じたとする説もある。

なおこの審議中には、既成政党の無力ぶりを示す以下2つのエピソードがあった。

「黙れ」事件

1938年3月3日陸軍省軍務課新聞班長佐藤賢了中佐は委員会審議中、政府側説明員として長時間にわたり法案の趣旨説明を行った。そのあまりの長広舌に対して議員より「いつまでやるつもりだ」という趣旨の野次が飛んだ際、佐藤は「黙れ!」と恫喝した。議場は騒然とし、事態収拾のため杉山元陸軍大臣が陳謝したものの佐藤本人に懲罰はなかった。

ただし、質問者であった宮脇長吉議員は元陸軍軍人で佐藤の陸軍士官学校時代の教官であったことから、佐藤と宮脇の個人的な確執が発言につながったとする説もある。また、当時陸軍大臣が直ちに謝罪する例は珍しく、法案審議に際しての軍部の低姿勢ぶりが際立っているとする見方もある。

西尾除名事件

社会大衆党は同法に賛成の立場であり、軍部・革新官僚・近衛の少数与党として立ち働いて飛ぶ鳥を落とす勢いであった。3月16日、同党議員の西尾末広は法案賛成の演説を本会議で行ったが、近衛首相を激励する一節「ヒットラーの如く、ムッソリーニの如く、あるいはスターリンの如く大胆に進むべき」の「スターリン」の部分が民政・政友両党により問題化した。西尾は発言を取り消した(このため議事録よりも削除)ものの、懲罰委員会に付せられ、結局議員除名となった(なお、既成政党と政府が全面的に対決していた9日の段階で西尾が全く同一の発言をしているにもかかわらず、その時には問題にすらされていなかった)。また、西尾末広議員の後に登壇した尾崎行雄議員も「そこで私も言おう。ヒットラーの如く、ムッソリーニの如く、あるいはスターリンの如く大胆に進むべき」「西尾君はこの言葉を取り消したが、私は取り消さない。西尾君を除名する前に、私を除名せよ」と発言したが、結局、西尾議員だけが除名された。

既成政党勢力にとっては、政府・陸軍に押し切られる一方の議院運営の鬱憤を社会大衆党に対して晴らす格好になった。

補足

参考文献

  • 古川隆久 『昭和戦中期の議会と行政』 吉川弘文館、2005年。ISBN 4642037713。

脚注

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関連項目

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政策及び思想
団体・派閥

政治家・思想家
関連法及び団体


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  1. 『帝国陸軍の栄光と転落』(別宮暖朗文春新書、2010年4月20日) P156 ~ P161
  2. 遠山茂樹・今井清一・藤原彰『昭和史』[新版] 岩波書店 〈岩波新書355〉 1959年 160-161ページ
  3. 『1940年体制 - さらば戦時経済』(野口悠紀雄東洋経済新報社、1995年・2002年)
  4. 『東大講義録 文明を解く』(堺屋太一講談社、2003年4月)