ミニFM

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可聴範囲が極めて狭いため、商業的な放送は大概集客力のある場所で行っている(「どすこいFM」両国国技館

ミニFM(ミニえふえむ)とは、 電波法に規定する微弱電波でFM放送周波数帯を用いる微弱無線局である。 免許を要しない無線局であるため無線局免許状無線従事者は必要なく、放送法上の放送局でもないコミュニティFM(cFM)との混同を避け、マイクロFMと称することもある。

概要

ワイヤレスマイク一個で簡単に開設できるため、児童館大学生の課外活動、学園祭運動会などの町の話題や地域のコミュニケーションの場としての実況放送商店街町興しイベントの会場案内などに使われる。反面、時間的にも空間的に限定されたものであり、内容としては個人又は同人趣味やイベント会場の構内放送の延長上にあるものがほとんどである。

広範囲をカバーする為に複数の場所から送信するとしても、同一周波数を使う限り相互干渉は避けられないので不感地帯を設けざるを得ず、事前の調査と送信場所の選定は必須である。このような場合はアンテナ漏洩同軸ケーブル(LCXと呼ばれる。)に置き換えて敷設する。LCXを施工できるのは、JRA競馬場でのグリーンチャンネルAM放送再送信富士スピードウェイ鈴鹿サーキット住之江競艇場両国国技館横浜スタジアム秩父宮ラグビー場での実況放送などに見られるように一定以上の来場者が見込める施設であり、事業的な見地からもイベント開催時でないと行っていない。また、FM放送再送信や非常割込放送を行う道路トンネルや地下駐車場があるが、これも漏洩同軸ケーブルを敷設しているのでミニFMの一種といえる。これは地上と隔絶した空間だからこそ放送局と同一周波数で再送信できるのである。

広範囲をカバーしようと出力を大きくするならば、第二級陸上無線技術士以上の無線従事者が管理する地上基幹放送局の免許を要する。[1]

東海道山陽新幹線などの鉄道車両内でのAM放送・FM放送再送信のサービスは、車両単位のミニFMといえる。開始当初は沿線で放送局が使用していない周波数を選定したものの、新規開局したものと周波数が一致又は近接していることがあり、受信に支障をきたすこともある。

恒久的に送信しているものは、ハイウェイラジオ上三川(北関東自動車道壬生パーキングエリアで実施)などごく一部の路側放送や道路トンネル内のFM放送再送信などの僅かな例しか見ない。

微弱電波の定義

微弱無線局も参照

「微弱電波」とは、電波法第4条第1項に規定する「発射する電波が著しく微弱な無線局」によるもので、これをうけた電波法施行規則(以下、「施行規則」と略す。)第6条第1項第1号に1986年(昭和61年)から「無線設備から3メートルの距離において、電界強度が毎メートル500マイクロボルト以下のもの」と規定されている(出力による制限ではない。)。 この電界強度をダイポールアンテナを使った場合の送信電力に換算すると50nW[2]となる。

測定法は、総務省告示[3][4]に規定されている。試験場などの設備が無ければ告示の条件による試験は困難であり「微弱無線設備性能証明」を行う会社・団体がある。電波法令上の義務ではないが違法性が無いことを証明するにはこれを利用すればよい。

1996年(平成8年)までは施行規則改正の経過措置として、「100mの距離において15μV/m以下」が許容されていた。 現行規定と比較すると、自由空間での電波伝搬特性を基に100mでの値を3mでの値に換算した等価なものにみえるが、実際には100mの距離があると大地反射の影響を無視できず、伝搬減衰量は自由空間でのものより大きくなる。10m以上の距離で大地反射を考慮すると15μV/mの電界強度となるのは30m[2]と計算される。これは、実用感度が100μV/m程度(地上基幹放送局の放送区域の最低限が250μV/mの電界強度と定義されている[5]のもこのためである。)の市販の廉価なFMラジオでの到達距離におおむね相当する。

この微弱電波を超える出力で送信すれば電波法第110条第1項違反となり総合通信局沖縄総合通信事務所を含む。従前は地方電気通信監理局、地方電波監理局、沖縄郵政管理事務所)による取締り、刑事告発の対象となる。

沿革

NHK-FMが全県に普及し民放局が東京名古屋市大阪市福岡市に開局した1970年代にも類似の事例があったといわれるが、散発的で詳細は不明である。送信機の市販品も無く、工作少年、ラジオ少年といわれた年少者がラジオ雑誌を見て製作した送信機を用いた、いわば製作後の余技のようなものである。ただ、1970年代末頃には雑誌の広告にもトランスミッター(送信機)の完成品が見られるようになる。

1979年(昭和54年)2月には、八王子市で最大20Wの出力で送信していた「FM西東京」(cFMの「エフエム西東京」とは無関係)が摘発された。

同年7月25日号の『POPEYE』には「100m放送局の面白い使い方」という記事が掲載 [6] [7] されている。これが一般人の耳目をひくようなカルチャー誌に取り上げられた走りであろう。

1980年(昭和55年)には、大阪芸術大学の学生が「ミニコミFM放送サークル」と称して活動を始めた[8]

ブームは、県域民放局が開局し、評論家粉川哲夫が自由ラジオを提唱した1982年(昭和57年)〜1984年(昭和59年)ごろがピークであった。

ラジオ雑誌のみではなく新聞テレビ等のマスメディアに取り上げられたり、書籍『ミニFM全国マップ』(亜紀書房1986年(昭和61年)刊)も発行され、一説には日本全国で2000局はあった[9]といわれている。 この中にはネットワークを組んでカセットテープに録音した放送素材を交換しあった者もいる。さらに、電波を通して他の局との連携を指向した者もいて、大阪市及びその周辺ではピーク時の1990年平成2年)頃に番組を直接中継したり相互に交信を行える局が60局存在し、1981年(昭和56年)〜1999年(平成11年)までで述べ165局存在した[10]という。 後のcFM、臨時災害放送局や大規模なイベントに開局するイベント放送局はこの発展形ともいえ、ミニFMに携わった者が開局した例もある。

1985年(昭和60年)9月には、東京都港区の「KYFM」が摘発された。これは電波法違反を公言したため、行政指導にも従う見込みも無いと関東電気通信監理局が警視庁に告発した[11]からであるが、目に余るものに対し一罰百戒の効果をねらったといわれている。

1980年代後半からは主要都市での民放局複数化や1992年(平成4年)のコミュニティFMの登場によるFM受信の選択肢の増加、1996年(平成8年)の施行規則の経過措置満了による規制強化などにより局数は減少した。

一方ストリーミングPodcastなどのインターネットラジオの普及も相まって、個人的にミニFMを継続的に行う者は中高年者が主になっている。但し、微弱電波は電波法、著作権法などの取締りが皆無に等しく、設備が簡素で手軽にできるため、小中学生などの個人放送初心者が開局する例もある。

送信機も、オーディオ機器アクセサリーとしてケーブル接続に代えてごく至近の受信機まで飛ばすものや、パーツ・キットとして組立てを要するものを除けばほとんど見かけなくなるに至った。

2011年(平成23年)7月には、関東総合通信局日野市アパートから無免許で最大42Wの出力で送信していた会社員の男を告発して、警視庁が現行犯逮捕、身柄送検している[12]。 男は「JOUT-FM百草」というコールサインを用いていた[13]1990年代練馬区在住時から「JOUT-FM」と称して送信していたといわれる。なお、JOUTのコールサインはNHKに指定されるものとされ、第1放送に指定された事例はあるが、JOUT-FMとしてFM放送に対しては無い。

日本の放送局所の呼出符号も参照

技術的解説

周波数の選定

放送受信の妨害にならないよう、既設の放送局およびその周辺の周波数を除いて使用周波数を決定しなければならない。

送信機とアンテナ

ミニFMを開設するには、送信機と、これにつなぐアンテナが必要である。「自動車用」や「携帯プレーヤー用」と称するオーディオ機器用アクセサリーの「FMトランスミッター」の出力はかなり微弱であり、説明書などには「見通しで10m程度」などと書かれている製品が多いが、効率の良いアンテナを接続すると電界強度の許容値を超え違法となる可能性がある。

サービスエリアを広げようと高利得のアンテナを使用するとしても、送信側にFM用八木アンテナなどの高指向性アンテナを用いては、微弱無線局は電界強度で規制されるため、特定方向の電界強度が許容値をオーバーしやすくなり、合法的に運用するには出力を低下せねばならないため、結果的にサービスエリアの総面積はかえって小さくなり不利なものとなる。なお、受信設備についての法規制は無いため、高利得のアンテナを使用するのが有利である。

送信機とアンテナとの間の接続は同軸ケーブルを利用するが、一般に送信機の出力インピーダンスは50Ωのため、同軸ケーブルは受信用の75Ω用より専用の50Ωのものを用いるのが好ましい。 インピーダンス変換はマッチングトランス(インピーダンス整合器)または簡易的には25Ωまたはその近似値の無誘導抵抗の直列接続による。 不整合損失を減らして許容値を超えた場合、こんどは送信出力を低下しなければならないので、インピーダンスを必要以上に気にすることは無い。

送信機は、完成品は数種類を除き組立キットしかなく、電子技術の知識が無い場合は製作が難しい。 総務省は、2013年(平成25年)より「無線設備試買テスト」を開始した。 これは、微弱電波の範囲を超えるおそれがある無線機を試買して測定を行い、電波利用ホームページにその結果を公表する [14] ものである。 ミニFM用に限らず、公表された機器を使用することは電波法違反となる。 販売についての法規制は無いので、公表されていないことをもって微弱電波の範囲にあるという証明にはならない。

自作にあたってはPLLシンセサイザーにより安定度が高く、高セパレーション(ステレオ送信時に左右の音が交わらない。)の物が好ましい。PLLシンセサイザーで周波数変調すると、PLLの周波数引込特性により、変調波の低域周波数成分がカットされる。 PLLシンセサイザーのVCOを安定に発振させると数μW~数mW程度の出力となるが、筐体輻射として外部に漏れるとこれだけで許容値を超えてしまうおそれがあるため、VCOをシールド構造にするか非常に小形に作らねばならない。後段についても、許容値を超えないよう慎重に設計を要する。つまり、ミニFMの送信機の技術的な難しさは、いかに電波を安定に弱くし、法規制をクリアするかにある。

音源

パソコンのスピーカー出力端子に送信機を接続し、パソコンから音声を取り込むこともできるが、別途スピーカーの分配器が必要である。

災害時に活躍したミニFM

阪神・淡路大震災の際に神戸市長田区の「FMわぃわぃ」(および前身の「FMヨボセヨ」「FMユーメン」)が、ミニFMのサービスエリアに合わせた支援放送を多言語で行って話題になった。震災後、「FMわいわい」はcFMとなって放送を続けている。西宮市FMラルースも同様な事例として知られ、後にcFMのさくらFMとなった。

音声アシスト規格の災害用FM

2001年(平成13年)に特定小電力無線局の用途の一つとして視覚障害者の音声アシスト用に周波数75.8MHz、出力10mWが制定されたが、全く普及していない。

情報通信研究機構は、2010年(平成22年)にこの規格を基にして災害時に小学校の校区程度をサービスエリアとすることを想定した装置を開発、技術基準適合証明を取得し、到達距離を検証する[15]と発表した。 実験用装置は未来技術研究所が製造 [16] し、同年中に技術基準適合証明を取得 [17] している。 2012年(平成24年)には、この装置を用いて東日本大震災復興支援のフィールド試験を実施 [18] [19] [20] した。

特定小電力無線局であるので免許や資格は不要、外部アンテナも接続でき、周波数がFM放送帯の直下にあるのでPLLシンセサイザーを使わない簡易なFM受信機なら受信できる。但し、30秒以上の連続送信はできず、キャリアセンス(同一周波数の電波を受信すると送信を停止する)機能を搭載することが義務付けられているので、一つの局が送信すればそのサービスエリア内では他の局は送信できない。

ミニAM

中波振幅変調して送信すれば、ミニAMとなる。 中波をFM放送のVHFと比較すると、

  • 利点としては、直進性が弱いので建物の影にも回り込んで受信でき広範囲に届く。
  • 欠点としては、波長が非常に長いためマッチング(共振)させるためにある程度長いアンテナが必要となる。また、夜間は電離層のE層反射による遠隔地からの電波が到来し昼間より混信が増す。

という特徴がある。 送信機は、電子ブロック等の電子回路学習キットや自作回路で組み立てることができるため、1970年代の小学生の間では、電子ブロックのブーム時に使われる傾向があったが、トランジスタ発振回路に直接に変調をかけた高周波増幅を持たない回路であったため実用性は乏しかった。

ミニFMより事例は少ないが境港市水木しげるロードで期間限定で行われる「妖怪ラヂオ」のサービス [21] がこれである。また、概要に述べた道路トンネルや地下駐車場でAM放送再送信や割込放送を行うものもあり、札幌ドーム都営地下鉄でもAM放送を再送信している。 これらの施設内や車両内への輻射という点ではミニAMといえる。

ミニAMは中波を用いるので、トンネルなどの施設では誘導線または螺旋漏洩同軸ケーブルによることができれば、出力を大きくしても高周波利用設備とする[1]ことができる。この場合、高周波利用設備許可状を要するが無線従事者は不要[22]である。

AMにおいてもこれらの施設が地上と隔絶しているから放送局と同一周波数で再送信できるのであり、都営地下鉄の高架部では実施していない。なお、路側放送は、10W(1620kHz)又は5W(1629kHz)と微弱電波より大出力で送信するため、警察又はNEXCOなどの道路管理者が特別業務の局の免許を取得して行うものでミニAMではない。第二級陸上特殊無線技士以上の無線従事者による管理も要する。

ミニテレビ

テレビ電波を送信すればミニテレビとなるが、機材の調達が比較的難しく、サービスエリアも狭い。

  • VHFの場合、微弱電波の送信機はビデオデッキなどから部品を取り加工するか自作するしか無い。
  • UHFの場合、微弱電波の定義が「無線設備から3メートルの距離において、電界強度が毎メートル35マイクロボルト以下のもの」となるため、サービスエリアがVHFより極めて狭くなる。また、デジタル用微弱電波送信機は後述のワンセグ用送信機を除き市販されていない。

放送局の送信波は6MHz幅(アナログ方式では残留側波帯)であるのに対し、安価なUHFトランスミッターの送信波は9.5MHz幅の両側波帯のものがあるので、放送チャンネルの隣接チャンネルを使用すると放送受信を妨害してしまう可能性がある。 場合によってはスプリアス波により隣々接チャンネル以降も妨害してしまうこともあるので、事前に放送受信に影響を与えないか確認し、問題があれば対処してから送信しなければならない。 なお、VHF送信機による隣接チャンネルへの影響は、UHFのものより小さい。 これは、同じ6MHz幅であっても比率としてみれば周波数が低いほど相対的に離れており、テレビ受像機内部の同調回路の減衰量のより大きい帯域を通過することになるからである。

あまりにも稀有な存在でかつテレビの通常のプリセットチャンネル外で送信され、デジタル方式のテレビにとっては妨害電波となるため気がつかれない場合が多い。

ワンセグ用送信機

2007年(平成19年)に富士通スポットキャストと称する微弱電波を利用したワンセグコンテンツ配信システムを発表した。受信可能な距離は、送信アンテナから数cm~2m程度である。 その後、数社が民生用機器として販売している。

2008年(平成20年)から電気通信事業者、通信機メーカーなどがアンテナを中心に半径200mで受信可能な「エリア限定ワンセグ」の実験が開始された。 2011年4月には総務省がホワイトスペース特区を決定し、ソニービルソニー)や六本木ヒルズ森ビル)などで研究開発や実証実験が開始された。 また同年7月には、南相馬市が東日本大震災被災者援助の為の南相馬チャンネルを開局した。 これらは実験試験局の免許を取得して行っている。

2012年4月には、研究・実験の結果をふまえエリア放送が制度化され地上一般放送局として免許されることとなり、赤坂サカスフジテレビなどが開局した。フルセグ放送も可能であり、実験試験局から種別変更した六本木ヒルズや南相馬チャンネルなどで実施されている。これらの無線局には第三級陸上特殊無線技士以上の無線従事者の管理を要する。但し、適合表示無線設備のみを用いる地上一般放送局に無線従事者は不要である。

その他の法規制

電波法

免許不要であってもミニFMは無線局の一種であり、送信機は無線設備である。次のようなことは電波法第9章の罰則の対象である。

  • 自己又は他人に利益をもたらしたり他人に損害を与える虚偽の事項、ニセの「SOS」(遭難信号)の発信、日本国憲法及び政府を暴力で破壊する主張、猥褻な内容を送信すること。
  • 警察無線消防無線などの重要無線通信を妨害すること。

著作権法

ミニFMであっても著作権法の対象となるため、著作物を無断で送信する事は違法である(同法の例外規定によるものは除く。)。但し、JASRACでは広告料をとるなど商業利用をしない限り、許諾や著作権料は不要という見解[23]を出している。

ミニFMをテーマにした映画

参考文献

テンプレート:脚注ヘルプ

  1. 1.0 1.1 テンプレート:PDFlinkpp.8~9参照 地下街等電波遮蔽空間における地上放送の普及の在り方に関する調査研究会第1回資料4 平成17年6月27日(総務省の情報通信政策に関するポータルサイト 調査研究会)
  2. 2.0 2.1 テンプレート:PDFlink サーキット・デザイン
  3. 昭和63年郵政省告示第127号 電波法施行規則第6条第1項第1号に規定する発射する電波が著しく微弱な無線局の電界強度の測定方法(総務省電波利用ホームページ 総務省電波関係法令集)
  4. 平成18年総務省告示第173号 電波法施行規則第6条第1項第1号の規定に基づく総務大臣が別に告示する試験設備(同上)
  5. 総務省令 基幹放送局の開設の根本的基準第2条第2項(2)(一)低雑音区域
  6. なつかしの?ミニFM放送局 撮影日記 2007年7月10日
  7. 「POPEYE」に「NC1000s」が 同上 2007年7月11日
  8. S.O.N.考古学研究所 南大阪ネットワークOB会付属
  9. 『Hi!! こちらミニFM局』廣済堂出版(現 廣済堂あかつき)武井一巳(1983年(昭和58年))
  10. テンプレート:PDFlink和田敬 大阪大学(電子情報通信学会2010年(平成22年)大会個人研究発表予稿 pp.143~148)
  11. 参議院会議録情報(第103回国会逓信委員会第1号 昭和60年12月3日)
  12. 不法無線局(FM放送)の開設者を摘発 ≪警視庁日野警察署が東京地方検察庁に身柄送致≫ 関東総合通信局 プレスリリース 平成23年7月19日
  13. スポニチ Sponichi Annex 芸能速報 2011年7月19日
  14. 無線設備試買テストの結果について 電波利用ホームページ
  15. テンプレート:PDFlink(2010年(平成22年)電子情報通信学会総合大会 B-5-178)
  16. テンプレート:PDFlink(未来技術研究所 - FTL開発事例)
  17. 登録証明機関による技術基準適合証明に関する詳細情報 技術基準適合証明等を受けた機器の検索(総務省電波利用ホームぺージ)
  18. 音声アシスト規格FM送信機を用いた仮設住宅におけるフィールド試験について イベント&トピックス 2012年1月24日(情報通信研究機構)
  19. 石巻北部バイパス仮設住宅(稲井地区)にて、中継装置設置実験を行なっています。 2012年1月10日 月間アーカイブ - 2012年1月(女川さいがいFM)
  20. 石巻北部バイパス仮設住宅(稲井地区) 中継装置設置実験終了のお知らせ 2012年5月10日 月間アーカイブ - 2012年5月(同上)
  21. 水木しげるロード(鳥取県境港市) 設置実績(てくてくラジオ)
  22. テンプレート:PDFlink 3.1AMラジオ再放送システム(日本無線技報No.53 防災ソリューション特集 2007年)
  23. ミニFMを通して放送の運営や防災について学ぶ。また、ホームページを作成し、学内の人から様々な意見をもらう。 演習の成果第4項(和歌山大学 学生自主創造科学センター 自主演習実施報告 No.04-013 2005年(平成17年)3月29日

関連項目

外部リンク