カンニング

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カンニング英語cheating )は、試験のとき、隠し持ったメモや他人の答案を見るなどして答案を作成する不正行為。学業不正の1つである。テンプレート:See also

語源

ファイル:Yomiuri19050314.gif
読売新聞1905年(明治38年)の記事
ファイル:Asahi19070430.gif
朝日新聞1907年(明治40年)の記事
ファイル:Wall newspaper about cheating, at the University of Tokyo.JPG
カンニングについての意識調査を呼びかける東京大学の壁新聞

語源となったのは英語の"cunning"(ずる賢い)であるが、日本語のカンニングは英語ではcheating(チーティング - 不正行為)という。すなわち日本語のカンニングは和製英語である。

日本語におけるこの意味での用法としては、

  • 1902年(明治35年)出版の内田魯庵の著書『社会百面相』では、「猾手段」にカンニングと振り仮名が付いている[1]
  • 1905年(明治38年)3月14日の読売新聞朝刊ミニコーナー『もしほ草』に「試験で盗み見することをカニングという」という記事がある。
  • 1923年(大正12年)に芥川龍之介が書いた『大正十二年九月一日の大震に際して』に、また1934年(昭和9年)に発表された夢野久作の短編小説『木霊』にも、この意味での「カンニング」という言葉が出てくる。

これらから、戦前から流布していたことが分かる。

手口

下記のようなものが考えられるが、いずれも不正行為であり、試験中においては挙動不審となりやすい。

記憶しきれない公式や用語など、テストに出題される可能性があるものをメモにし、筆箱など手元に忍ばせ、試験中に参照する。
このメモを「カンニングペーパー」、略称「カンペ」という(英語ではcheat sheet という)。ただし、試験にメモの内容通りのものが出るとは限らない。また、カンニングペーパー防止のため、試験中に使用する筆記用具以外のものを置くことそのものを禁止する例も多い。
一部には辞書・教科書・ノート・メモなどの持込みを許可する試験もあり、その場合、これらの持込物を参照する行為はカンニングではない。(もちろん、これらの持ち込みが許可されていても他人の解答を見ると当然カンニング扱いになる。)ただし持込物に書き込みをすることは禁止されている場合もあり、そのような持込物への書き込みが発覚した場合はカンニングとみなされることもある。
机の上やのひら、太腿など)や文房具(筆記用具や消しゴム等)に直接書き込む。
その対処として、机に落書きが残っている状態のまま試験を受けている場合、試験監督者が無条件でカンニングとみなす場合もある。
他人の解答をのぞき見る。
不自然な方向に視線が移るため、挙動不審になりやすい。また、間違った解答を写してしまうこともある。結果としてのぞき見た答案とよく似た解答が並ぶため、採点中にカンニングが発覚することもある。
友人など、他の受験者からメモを回してもらう。
監督者からはもちろん、他の受験者から見ても明らかに挙動不審である。
携帯電話を持ち込んで電子メールで教えてもらう[2]
監督者から見ると、他の受験者と視線が違うので目立つ。2011年(平成23年)の大学入試問題ネット投稿事件で用いられたと思われる。対策として携帯電話の持込みを禁止したり、使えないようにジャミングする。但し、通信機能抑止装置の使用にあたっては、実施者が無線局免許を取得する必要がある。
無線による連絡。
小形の無線機を使用し試験会場外と連絡を取る。極小のワイヤレスイヤホンを耳に装着して、支援者から解答を聞くという手法などが考えられる[3]。2012年に起こった運転免許試験カンニング事件では、この手法が用いられている[4]。監督者は、電界強度計を用意し発信源の特定を行う等の対策があるが、基本的に技術開発のイタチごっこであり、手法が出たら対策を行うという関係上、取り締まり側が後手に回ってしまう[5]
机をコツコツと叩くなどして、友達に暗号で教えてもらう。
モールス符号を利用した手口である。音が出るため周囲に目立ちやすく、挙動不審にもなりやすい。他の受験者の筆記に伴う音などで正確に伝えることも難しい。戦前のテンプレート:要出典範囲
不正な手段により試験問題の出題内容に関する情報を得る。ただ、それを丸暗記してテストに臨む行為はカンニングとは見做されない(その場で不正行為をしていない為)。
入学試験や資格試験などでは試験問題が漏洩することはほぼありえないが、学校内の定期試験などでは、学生が試験問題を盗み見てしまったり問題作成者が一部の学生に対してのみ出題内容を教えてしまったりすることが少なからずある。試験の成績への影響は非常に大きいが、事前に問題が漏れていたかどうか、誰が情報を不正に入手したかを客観的に判断することは難しい。尚、教師が生徒にテスト範囲を教える事はあるが、これは学校側が生徒側に対し教えなければならない事なので、不正な手段とは見做されない。

カンニング事件の例

処罰

カンニングは不正行為であり、公平な試験に反するため、発覚した場合は厳しい処罰が下る。即時解答用紙没収となるのが一般的である。受験料・検定料などはもちろん返還されない。

日本では個別法の規定により一部の試験(主に国家試験)において以後の受験が一定期間[12]認められなかったり、国家試験実施者について試験問題漏洩罪[13]が、カンニングをして合格した受験者には免許証不正受交付罪[14]や免許証不正拝受罪[15]や免許証不正登録罪[16]が規定されていることがある。実施者の試験問題漏洩罪や免許証不正受交付罪や免許証不正拝受罪や免許証不正登録罪に該当しないカンニングについては、窃盗罪偽計業務妨害罪の罪状で刑事捜査に発展した例もある。

日本の中学校高等学校定期考査(定期試験)などにおいては、当該教科・科目、もしくはそれまでに受験した教科・科目の全て、または考査期間中における全試験の点数が0点(無得点)とされる。 大学の期末試験では各学の判断にもよるが、当該科目の単位が不認定となるのはもちろん、当該科目以外の取得予定だった単位のすべてが不認定になることもある。 加えて、一般的に校長(学長)から訓告以上の懲戒処分がなされる。 これは、法的な効果をもたらす処分であり、原則として、それ以後の推薦状の発行、調査書や人物証明書の記載内容などに影響がある。 私立の附属中学校・高等学校などでこのような処分を受けた場合、内部進学ができなくなることがある。 懲戒として停学処分を行うことも増えている。 大学によっては「試験不正行為取締規則」なる規程を設け、これに基づいて懲戒を決定するところもある。 一部には、原則として退学処分を行う大学などもある。

欧米では、大学などは学問を行う場として重んじられており、カンニングは、自分から学んでよく考えることを否定する行為とされている。 このため処分も厳しく、カンニングに対しては退学処分が比較的多い。ハーバード大学の例では、レポートを丸写しして提出した学生の行為をカンニングとし、125名もの学生を退学、停学等の処分したことがある[17]。 逆に、就職が決まらずに留年したり、全部0点にしてから再履修してよい成績をとるという方法も考えられるが、たとえその方法で成績を上げたとしても、特待生の選考や推薦入試の選考などで外される危険性があるので、あまりメリットのない方法ではある。

その他

  • 中国では、カンニングは6世紀より始まった科挙において既に行われていた。科挙は中国で最も権威ある登用試験であり、カンニング防止のために厳重な身体検査も行われたが、それでも科挙に合格すれば官僚としての地位と名声と富が約束されるとあって、受験生たちは様々な手段を駆使してカンニングに挑んだ。科挙に受かるためには四書五経を丸暗記しなければならない。そのため、豆本テキストの持ち込み、替え玉受験、試験官への賄賂などは当然のこととして、中には全面に細かい文字で数十万字にも及ぶテキストの文章を書き込んだカンニング用の下着さえ存在した(このカンニングシャツは、日本では京都府岡崎の藤井有隣館(私設の中国文物館)に展示されている)[18]。一方でこれらのカンニングに対するも相応に厳しく、カンニングが発覚した場合、本人のみならず一族全員に至るまで死刑にされた例もあった(宮崎市定『科挙 -中国の試験地獄-』)。また、監視役はカンニングを発見すると報奨金が約束されていたこともあり、厳重な態勢で監視を行なっていた。
  • 1884年(明治17年)、英語が苦手だった正岡子規は、東大予備門の受験の際にカンニングをしたことがある。"judiciary"の意味がわからなかった子規が隣の受験生に意味を聞いたところ、「ほうかん」と言われた。本当は「法官」という意味だったが、「幇間」だと思って解答用紙に書いてしまった。ちなみに、子規はこの試験に合格したが、子規に答えを教えた受験者は不合格になったという(『墨汁一滴』)[19]
  • 同じく夏目漱石も数学でカンニングしており、後に『私の経過した学生時代』で「隣の人に見せてもらったのか、それともこっそり見たのか、まあそんなことをして試験は漸っと済した」と明かしている[19]
  • 石川啄木(旧制中学の試験でカンニングが発覚、保証人の交代願いが今に残されている。)
  • 橋本龍太郎(元首相)。中学時代にカンニングの手助けをしていた[20]
  • 長嶋一茂 - 大学時代にカンニングしたと発言[21]

関連語

  • カンペ - テレビ番組等で出演者や司会者が収録の際に台本の補助的役割をする用紙、あるいは、アシスタントディレクターが視聴者に見えないよう、カメラ側から出演者に掲げて見せる、歌詞や言うべきコメント、進行指示を大書したボード。「カンニングペーパー」を略した言葉かと思われる。
  • カンニング・ブレス - 合唱金管楽器木管楽器の演奏などにおいて、本来息を継ぐべきでないフレーズの中途などで行う呼吸のこと。一息では発音できない長いフレーズが切れずに繋がって聞こえるように、同じパートの演奏者が少しずつ場所をずらしてブレスをするなどの方法によって行なわれる。
  • プロンプター - オペラ・講演などの際に、台詞の発するタイミングを手助けする人・あるいは原稿を読む際の手助けとなる装置。映画「ラストサムライ」では、主人公が銃の宣伝文句を述べる際に、彼が読み上げる台詞が書かれた紙を持った係が客席に居る描写がされている。
  • - 宮廷において備忘のために、儀式の作法・式次第を記した紙を貼って使用した。またその記した紙を笏紙と呼ぶ。

脚注

テンプレート:脚注ヘルプ

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  1. テンプレート:Cite news
  2. 2004年には、韓国大学修学能力試験(日本の大学入試センター試験に相当)において、携帯電話を利用した大規模な不正行為が発覚し、関係した学生が処罰された。また、韓国では2006年TOEICでも同様に大規模なカンニングが行われたことが発覚した。
  3. テンプレート:Cite web
  4. 4.0 4.1 テンプレート:Cite web
  5. 「全国統一大学入試で横行するカンニング 科挙の時代から続く伝統は今や先進技術を駆使して集団化」『日経ビジネスオンライン』日経BP社、2008年7月11日
  6. 奇跡体験!アンビリバボー:2009年1月15日放送
  7. BEACON-うぇーぶ!!トピックス: (18) 親バカが狂わせた人生 〜入試問題密売事件 アイコム
  8. 慶応大学商学部入試問題漏えい事件 時事通信 昭和の記憶 '70写真特集
  9. 早稲田大学入試問題漏えい事件 日本テレビ放送網ザ!世界仰天ニュース』2011年1月19日放送
  10. 一橋大で集団カンニング 携帯メール使い26人 共同通信 2002年12月3日
  11. 警察学校で大胆カンニング未遂 試験問題盗む ZAKZAK 2011年3月31日
  12. 精神保健福祉士試験、言語聴覚士試験、救急救命士試験、社会福祉士試験、臨床工学技士試験、義肢装具士試験、貸金業務取扱主任者資格試験、浄化槽設備士試験、柔道整復師試験、歯科衛生士国家試験、あん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験、きゆう師国家試験、視能訓練士国家試験、理学療法士国家試験、作業療法士国家試験、薬剤師試験、臨床検査技師試験、歯科技工士国家試験、診療放射線技師国家試験、無線従事者国家試験、獣医師国家試験、医師国家試験、医師国家試験予備試験、歯科医師国家試験、歯科医師国家試験予備試験、歯科衛生士国家試験、管理栄養士国家試験、旅行業務取扱管理者試験は「期間を定めて」、
    司法試験は「5年以内の期間を定めて」、
    狩猟免許試験、弁理士試験、社会保険労務士試験、不動産鑑定士試験、宅地建物取引主任者資格試験、一級建築士試験、二級建築士試験、木造建築士試験、公認会計士試験、通訳案内士試験、自動車整備士国家試験は「3年以内の期間を定めて」、
    技術士試験、気象予報士試験、海技士国家試験は「2年以内の期間を定めて」、
    運転免許試験は「1年以内の期間を定めて」、
    試験を受けることができないものとすることができると規定されている。
  13. 視能訓練士試験、理学療法士国家試験、作業療法士国家試験、不動産鑑定士試験、薬剤師国家試験、臨床検査技師国家試験、歯科技工士国家試験、診療放射線技師国家試験、一級建築士試験、二級建築士試験、木造建築士試験、医師国家試験、歯科医師国家試験、保健師国家試験、看護師国家試験、管理栄養士国家試験について
    国家試験事務担当者が故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らすことに「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されている。
  14. 運転免許試験は「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が規定されている。
  15. 教員資格認定試験については「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されている。
  16. 医師国家試験、歯科医師国家試験は「3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれを併科」、
    獣医師国家試験は「2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」、
    保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験は「2年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」、
    一級建築士試験、二級建築士試験、木造建築士試験は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、
    歯科衛生士国家試験、診療放射線技師国家試験は「1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、又はこれを併科」、
    公認会計士試験は「6月以下の懲役又は100万円以下の罰金」、
    人工授精師講習会修業試験は「100万以下の罰金」、
    あん摩マッサージ指圧師国家試験、はり師国家試験、きゅう師国家試験、柔道整復師国家試験、通訳案内士試験は「50万円以下の罰金」
    が規定されている。
  17. テンプレート:Cite news
  18. 科挙の試験場では、受験生たちはカンニング防止のため1人ずつ狭い個室に入れられ、試験が終了するまでは各々の個室から出る事を厳しく禁止されていた。逆に言えば、カンニング用の道具を見付からずに個室に持ち込む事さえできれば、受験生たちは個室の中で自由にカンニングをする事も可能であった。
  19. 19.0 19.1 知恵袋(産経新聞 2011年3月1日)
  20. テンプレート:Cite news
  21. テンプレート:Cite news