調査書 (進学と就職)

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進学就職の場合における調査書(ちょうさしょ)とは、在学生卒業生の学習活動学校生活について教員が記載した文書のことで、進学就職先の選考資料のひとつである。俗称は、内申書(ないしんしょ)である。

入学者選抜試験を行うに当たっては、調査書の記載内容を点数化して処理し、評価の対象とすることがある。この点数のことを俗に内申点(ないしんてん)と呼び、一般に、受験生の合否に影響する。

記載される内容が類似している文書には、指導要録通知表などがある。通知表は学校が学習者本人や保護者にあてた書面であり、指導要録は学校が作成する幼児・児童・生徒の記録である。指導要録については、転校・転学先の学校に写しが送付され、その後の教育活動に用いられるが、調査書と性質を異にする別のものである。

小学校が作成する調査書

義務教育制度との関係から、多くの公立の中学校では、無試験入学が実施されている。このため、選考資料として調査書が必要なのは、入学試験等を実施する中学校・中等教育学校に提出する際に限られる。通知表の写しで代替できる学校が増えているので、調査書を要求する学校は年々減少傾向にある。このことからも選考資料としての重きはなく、出席日数等を確認する程度である。詳しくは中学受験を参照。

中学校が作成する調査書

調査書は、ほとんどの高等学校受験時に必要である。受験生の各必修教科および選択教科の評価評定特別活動の記録、出欠の記録、総合所見などが記載される。入学者選抜を行う高等学校は、これらの記載に基づいて受験生の評価を行う。調査書に基づく受験生に対する評価は、入学者選抜を行う高等学校で点数化されて(内申点)処理される。

調査書は、指導要録の記載事項に基づいて記載される。この際、指導要録の「指導に関する記録」は、その保存年限が5年であるため、卒業後5年を経過すると、中学校から調査書の発行が受けられなくなるので注意が必要である。このため、過年度生(浪人生など)や中学校卒業程度認定試験(中検)合格者の場合は、調査書に代えて作文を課したり面接を行うなどして人物評価を行う場合もある。

調査書の様式や記載内容などの規格は、おおむね各都道府県ごとに私立高等学校・公立高等学校別に定まっていることが多く、どの学年のどの時期までの教科の評定を記載するかや、文章による総合所見の記入方法などが統一されている。また、学力検査(入学試験)の点数と調査書(内申点)の比重は、地区の教育委員会(公立学校の場合は)や地区の私立学校協会(私立学校の場合)の指導や勧告に基づいて、各学校が定めている。

チャレンジスクールでは、公立学校でありながら、調査書を入学者選抜に用いていない。これは、元不登校者についての出身校が作成する調査書を用いても、学校の教育方針に照らすと適切な入学者選抜にならない可能性があるためだと言われているテンプレート:誰2

2001年度以前は、教科の評価方法には相対評価が用いられていたため、どの学校でも、どの教科においても、必ず評定が5の生徒も1の生徒も一定の割合で存在していた。しかし、2002年度から評価方法が絶対評価に変わったことにより(大阪府を除く。但し絶対評価導入予定[1])、例えば評定5の生徒の評価対象者に占める割合が、ある中学校では10%、別の中学校では25%、…ということも起こりうるようになった。これは、単純に相対評価で規定されていた人数の割合に関する規定がなくなったからというだけでなく、それぞれの中学校のそれぞれの教科によって、観点別評価や評定のつけ方が異なっていることにもよる。したがって現状では、中学校が変われば、評価「A」や評定「5」が持つ意味合いも明確に異なる。そのため、調査書に記載された各教科の評価・評定は参考にならないと考える高等学校も増えつつある。

生徒にとって調査書は高等学校等の入学試験に大きく影響を及ぼすことから、「その記載内容を気にして、自由に学校生活を送ることができない」という意見もある。また調査書のあり方に対する批判もある。一部の教師においては調査書制度を悪用し、虚偽の内容を記載するといった事も起きている(体罰を受けて学校に報告した生徒に対する報復として評価を最低にする等)。担当する先生の生徒に対する印象によって、評価が大きく左右してしまうことがある。また、調査書の点数が入試において大きな役割を果たしているが故に、誤って調査書の点数が書き換えられることによって、本来なら合格点だった高校に合格できなくなった事例[2]や、成績を低く記載されたことによって、奨学金が受けられなくなった事例[3]、調査書が取り違えられたことで、本来は合格点に到達していた学校に不合格となった事例[4]もある。反面、入学に際して一回きりの学力検査(入学試験)だけでは生徒を正しく評価し合否を判断するのは難しく、生徒の人物を知るためにも調査書の記載内容は重要である、という意見もある。

調査書を入学者の選抜のための資料とする場合は、校長は、調査書をその生徒の進学しようとする学校の校長に送付しなければならない(学校教育法施行規則第78条)。東京都などのように、生徒・保護者を介して調査書を送付する場合は、発行された調査書は厳封され、高等学校の校長宛の親展文書となり、生徒や保護者が事前に開封すると、調査書は無効となる。このため、生徒や保護者が内容を確認する事は通常では不可能ではあるが、中身を開封した後に、紛失扱いにして再発行を求めることは可能ではある。茨城県や新潟県などでは、中学校から高等学校への調査書の送付は、入学願書等とあわせて学校が直接行うので、生徒や保護者は、厳封となった調査書に触れる機会がないのでこのようなトラブルは起こらない。

高等学校が作成する調査書

大学等への受験の際に必要であるが、過年度の卒業や高校を卒業していない場合は卒業証明書や成績証明書等の書類で代替できる場合もある。内容の取り扱いは学校や学部・学科、入試形態等により様々であるが、一般に推薦入試においては評定や特別活動の記録をはじめ、全項目にわたって重視される。また一般入試においては配点が低い場合も多く、大学受験者が高校の調査書を意識することは少ないと考えられる。

大学が作成する調査書

大学院への入学の際に必要とされることが多い。

脚注

  1. 大阪府の公立高校入試で平成26年度に「絶対評価」導入 - 産経新聞 2012/05/17
  2. 大阪府立高校入試:内申点誤って書き換え 2人が不合格に 毎日新聞 2012年4月24日
  3. 調査書に誤って低い成績記入…奨学金おりぬ例も 読売新聞 2014年3月4日
  4. 合否ミス:4人の内申書を取り違い 大阪府立北千里高 毎日新聞 2014年4月15日

関連項目

外部リンク