軍人勅諭

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テンプレート:Sister軍人勅諭』(ぐんじんちょくゆ)は、1882年(明治15年)1月4日明治天皇が陸海軍の軍人に下賜した勅諭である。正式には『陸海軍軍人に賜はりたる敕諭』という。

沿革

西周が起草、福地源一郎井上毅山縣有朋‎によって加筆修正されたとされる。下賜当時、西南戦争竹橋事件自由民権運動などの社会情勢により、設立間もない軍部に動揺が広がっていたため、これを抑え、精神的支柱を確立する意図で起草されたものされ、1878年明治11年10月に陸軍卿山縣有朋‎が全陸軍将兵に印刷配布した軍人訓誡が元になっている。

1948年(昭和23年)6月19日教育勅語などと共に、衆議院の「教育勅語等排除に関する決議」および参議院の「教育勅語等の失効確認に関する決議」によって、その失効が確認された。

内容

通常の勅語が漢文調であるのに対し、変体仮名交じりの文語体で、総字数2700字におよぶ長文であるが、陸軍では、将兵は全文暗誦できることが当然とされた。一方で、海軍では「御勅諭の精神を覚えておけばよい。御勅諭全文より諸例則(法令や例規)等を覚えよ」とされることが多く、全文暗誦を求められることは多くなかった。

内容は、前文で「は汝ら軍人の大元帥なるぞ」と天皇統帥権を保持することを示し、続けて、軍人に忠節・礼儀・武勇・信義・質素の5つの徳目を説いた主文、これらを誠心をもって遵守実行するよう命じた後文から成る。

特に「忠節」の項において「政論に惑わず政治に拘わらず」と軍人の政治への不関与を命じ、軍人には選挙権を与えないこととした。ところが大日本帝国憲法に先行して天皇から与えられた「勅諭」であることから、陸軍(および海軍の一部)は軍人勅諭を政府や議会に対する自らの独立性を担保するものと位置づけていた[1]。海軍においては政治への不関与を命じたものと位置づけるのが主流であったが、政党政治に終局をもたらせた暗殺テロ五・一五事件に代表される急進派も存在した。

戦いに於いては「義は山嶽より重く死は鴻毛より軽しと心得よ」と、「死は或いは泰山より重く或いは鴻毛より輕し[2]」という古諺を言換え、「普段は命を無駄にせず、けれども時には義のため、喩えば天皇のため国のために、命を捨てよ」と命じた物とされるが、換言の意図は不明である。。

終戦時には、下村定大将は名古屋幼年学校時代に橘校長からならった御勅諭を読みなさいとの言葉を思い出し、「我國の稜威振はさることあらは汝等能く朕と其憂を共にせよ」をもって、軍人勅諭には敗戦時の心得が明記されているとして、交戦を望む部下たちを説得した[3]

その他

なお、資料によってはこの勅諭の末尾に「御名御璽」と表記しているものがあるが、この勅諭は明治天皇の署名(印刷物等に表記する場合は「御名」)のみで御璽を捺さずに陸海軍に直接下賜する形式を採った(軍内部には「明治15年陸軍省達乙第2号」として陸軍大臣から布達された)ため、印刷物の場合は「御名」のみ表記されるのが正確である。

ちなみに陸軍においては「御名」を一般的な「ぎょめい」でなく「おんな」と読んだ。山本七平は『私の中の日本軍』の中で、ある衛生下士官が部隊の宴会で酔い、「突撃一番、軍人勅諭はオンナで終わらあー」と叫んだ事を記している[4][5]

戦争中、中支の戦場にいた後の戦記作家の伊藤桂一(当時・陸軍上等兵)は、戦陣訓と軍人勅諭を比較して次のように述べている[6]テンプレート:Quotation

脚注

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参考文献

関連項目

外部リンク

  • 陸軍の一部には「政論に惑わず政治に拘わらず」について「政府や政治家が何を言おうと気にする必要はない、ということだ」という解釈すらあったという。
  • 「人固有一死或重於泰山或輕於鴻毛」(人もとより一死有れども、或いは泰山より重く、或いは鴻毛より輕し)(司馬遷報任少卿書)
    人の死は必然だが、その死の意味は山の如く重いこともあれば、鴻毛(ダウン)の如く軽いこともある。すなはち軍人は、みだりに死なば「鴻毛」と化すが、死ぬべき死(義のための死)は「山岳」であるということである。この古諺は「義」を説く物であるが、勅諭では主語に明示された。
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