蓄電池設備整備資格者
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テンプレート:資格 蓄電池設備整備資格者(ちくでんちせつびせいびしかくしゃ)は、一般社団法人電池工業会が行う資格講習を修了した者である。
消防法に基づく技術的基準として出されている総務省消防庁次長通知「火災予防条例(例)」を元に、市町村(特別区の区域は都)が制定する「火災予防条例」において、蓄電池設備の点検及び整備を必要な知識及び技能を有する者に行わせるとするとともに、同条例施行規則にて蓄電池設備整備資格者のみをこれに指定しており、民間資格でありながら事実上の業務独占資格となっている。
職務
消防用設備としての非常電源として使用する蓄電池設備の適正な維持・管理を図るために点検及び整備を行う。
資格講習
一般社団法人電池工業会が行う資格講習に参加して修了考査に合格し取得する。取得した後、3年以上5年以内に再講習を受けなければならない。また、資格講習には受講資格がある。