船舶に乗り組む衛生管理者
船舶に乗り組む衛生管理者(せんぱくにのりくむえいせいかんりしゃ、英Ship Health Supervisor)とは、船員法に規定する必置資格者のひとつで、船員の健康管理や保健指導、作業環境衛生、居住環境衛生、食料と用水の衛生保持などを行う者をいう。略称は船舶衛生管理者。
概要
労働安全衛生法による衛生管理者と類似しているが、就業場所が違う事によって根拠法及び主務大臣も異なる資格として並存している。業務面での決定的な相違点は、船舶の航行中に薬剤投与、注射、縫合などの医療行為を部分的に許されている事で、このほか血圧の測定、止血なども行うため、船内では医務室などで勤務する。
選任
船舶所有者が、次節に述べる衛生管理者適任証書の交付を受けている者の中から選任する。但しやむを得ない事由(航行中の事故、疾病等)により船員の中に業務遂行可能な適任者がいなくなった場合、国土交通大臣の許可を得たうえで、資格を有していない者を選任することができる。
衛生管理者適任証書
国土交通大臣(受付窓口は地方運輸局等)から衛生管理者適任証書の交付を受けるには、大臣が執行する「船舶に乗り組む衛生管理者試験」に合格するか、大臣がこれと同等以上の知識・技能を有すると認定する者となる必要がある。
後者には、以下の者などが該当する。
- 医療・薬事系資格 - 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、助産師、保健師、看護師、准看護師、外国で医師免許を得た者
- 医科・薬科系学位 - 医学士、歯学士、薬学士、衛生看護学士
- 労働安全衛生法に規定する衛生管理者の資格を有し、船舶に乗り組み2年以上船内の衛生管理に関する業務に従事した経験を有する者
- 国土交通大臣の登録を受けた講習(船舶衛生管理者講習)を修了した者
- 海上自衛官(衛生特技の者)
試験
船舶に乗り組む衛生管理者試験は、毎年6月に横浜市、12月に神戸市にて国土交通省が直接実施する。試験日の1ヶ月前に官報で公示。
受験資格
- 満20歳以上の者。
試験科目
- 筆記(7科目) - 労働生理、船内衛生、食品衛生、疾病予防、保健指導、薬物、労働衛生法規
- 実技(2科目) - 救急処置、看護法
養成講習
先述の通り、船舶衛生管理者講習を修了する事によっても、衛生管理者適任証書の交付を受ける事ができる。
唯一の大臣登録講習機関となっている船員災害防止協会(船災防)が行う講習は以下の2種類あり、最終日の検定試験に合格すると修了となる。
- 衛生管理者登録講習 - 一般対象
- 船舶衛生管理者講習(B)- 指定学校卒業者対象
再講習
一定条件の外航船舶(特定船舶)に乗り組む衛生管理者に限り、5年ごとに大臣に登録された再講習の受講が義務付けられている。一般社団法人外航船員医療事業団が唯一の大臣登録再講習機関となっており、東京と大阪市で年1回、約1ヶ月の講習を行っている。
他の資格の受験資格
- 衛生管理者(労働安全衛生法) - 衛生管理者適任証書の交付を受けたあと、労働衛生の実務に1年以上従事した者は、衛生管理者試験(第一種、第二種)を受験する事ができる。
関連項目
外部リンク
- 国家試験のご案内(国土交通省)
- 船員災害防止協会
- 一般社団法人外航船員医療事業団