物損事故
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物損事故(ぶっそんじこ)とは、道路交通法による交通事故の定義によると、交通事故とは道路における車両などの交通に起因する人の死傷又は器物の損壊であるが、そのうち人の死傷がなく、車両や建造物などの器物を損壊するのみの場合を物損事故と解する。
道路交通法および自動車安全運転センター法、警察庁交通事故統計資料による正式な名称は「物件交通事故」となる。
車両が横転・転覆したものから、ちょっと擦った程度のものまで幅広い。統計上は実際にケガをしたかどうかは別にして、警察に傷害が申告されていないものはすべて物損事故に計上される。
また、物損事故は自賠責保険の対象外で、車両などの破損した分には一切補償されず、任意保険で対応するしかない。そのため、任意保険にも加入することが事実上必須となっている。