汚職

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汚職(おしょく)とは、公職にある者が、その地位や職権を利用して収賄や個人の利益を図る不正行為を行うことをいう。狭義には収賄、受託収賄及び事前収賄罪が該当するが、他に背任罪虚偽公文書作成等罪などがある。また、証拠隠滅罪強要罪名誉毀損罪侮辱罪詐欺罪、財物侵奪罪、不動産侵奪罪横領罪についても公務・公職にある者の規定が設けられている。

不正行為には贈収賄や便宜供与だけではなく、違法行為を黙認する行為なども含まれ、作為・不作為による公務上の義務に反する行為は公務員職権濫用罪に問われる。また汚職のうち、政治にからむ大規模な贈収賄事件や、犯罪の事実が特定しにくく判決のむずかしい裁判事件のことを、特に疑獄(ぎごく)という。警察用語では「汚」の部首からサンズイとも呼ばれる。

なお汚職の語源は「職をけがす」という意味の「瀆職」(涜職)(とくしょく)で、「瀆」が当用漢字に入れられなかったため、言い換えられて「汚職」になった[1]

国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を始めとした国際法では、汚職は『腐敗』の一部と認識されており、トランスペアレンシー・インターナショナルは毎年世界の腐敗度を示す腐敗認識指数を発表している。

日本の主な汚職事件

日本の自治体の汚職(2003年度)

2004年12月24日総務省は2003年度都道府県市町村地方公社などで発覚した汚職事件に関する調査結果を発表した。発覚したのは110団体136件で、事件に関与した職員は延べ171人であり、そのうち2人が市長、8人が町長であった。

日本の汚職を取り締まる法律

  1. ただし法律用語としては、刑法の第193条〜198条が定める公務員の職権濫用贈収賄といった「汚職の罪」のことを「瀆職罪」ということがある。

関連項目

外部リンク

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