気象予報士
テンプレート:資格 気象予報士(きしょうよほうし)は、日本の国家資格の一つで、気象業務法第3章の2に基づき、指定試験機関(気象業務法第24条の5、財団法人気象業務支援センター)が実施する知識及び技能についての試験(以下、気象予報士試験という)に合格した者(同法第24条の4)であって、気象庁長官による登録(同法第24条の20)を受けた者をいう。
1993年の気象業務法改正によって、気象庁以外の者に対する予報業務の許可が一般向け予報業務についても実施されることになった際、その予報業務の技術水準及び信頼性を担保するための予想担当者の技能試験として創設された。第1回試験は、1994年8月28日に実施されている。
概要
気象庁長官の許可を受けて予報業務を行う予報業務許可事業者は、予報業務を行う事業所ごとに気象予報士を置かなければならず(同法19条の2)、予報業務のうち現象の予想については、気象予報士に行わせなければならない(同法19条の3)。
予報業務許可事業者は、一日当たりの現象の予想を行う時間に応じて、所要の人数の専任の気象予報士を置かなければならない(気象業務法施行規則第11条の2)。ただし、気象予報士と予報業務許可事業者との間に雇用などの専属の関係は必要ではなく、気象予報士は、複数の事業者のために現象の予想を行うこともできる。[1]
ただし、2007年の気象業務法の改正により新たに許可されることになった地震動(緊急地震速報)および火山現象の予報業務については、気象予報士を置く必要はなく、これとは別に所定の技術基準に適合した方法により現象の予想を行うこととされている。
この資格が新設された当初、テレビの気象解説者が試験を受けて話題になったが、現象の予想を伴わない単なる天気解説(気象庁や気象予報会社の発表した予報を解説するだけ)には、気象予報士の資格は必要ない。それでも、最近ではNHK・民間放送とも、気象予報士の資格を持つアナウンサーもみられるようになっている。
自衛隊において気象予報士は、予報官として、幹部任用資格となっている。
2008年12月末現在、気象予報士名簿に登録された気象予報士の数は、6,841名となっている。気象予報士のうち、予報業務許可事業者に就職している者は700名程度、そのうち現象の予想を担当しているのは400 - 450名程度とみられる。[2]
ただし、現象の予想を担当しているとされる者の中には、コンピュータによる自動予報を合法的に発表するため、あるいは事業者が気象庁の予報をそのまま流しているのではないように見せるために名義を貸しているだけの者もいる。
一方、予報業務許可事業以外の業界において、多くの気象予報士が、経営判断のための気象情報の分析、報道・教育等用の気象コンテンツの作成等に携わっており、制度の目的外で活用される資格ともなっている。
気象予報士の団体として日本気象予報士会があるが、これは弁護士会などと違い、任意加入団体である。気象関連業務従事者の加入割合は少なく、また、活動のほとんどが同好会のような性格であることから、加入率は、4割を下回っている(詳しくは日本気象予報士会の項目参照)。
2012年10月5日現在における史上最年少合格者は、12歳11ヶ月の男子。
気象予報士は、台風の進路を予報はできない。
国家試験
気象予報士試験は1月と8月の第4日曜日の年2回行われている。法律では年1回以上と定められているが、2012年現在、2回が通例となっている。合格率は第1~3回頃まで現業の受験者が多かったことから高めに推移した。第4回以降の平均合格率は約5%である。2012年8月の第38回(通回)試験において沖縄会場で実施予定の試験が台風15号の影響で同試験史上初の延期となった。
受験資格
- 制限なし(年齢・学歴等に関係がない)
試験科目
- 学科試験(多肢選択式)
- 予報業務に関する一般知識(60分間)
- 大気の構造
- 大気の熱力学
- 降水過程
- 大気における放射
- 大気の力学
- 気象現象
- 気候の変動
- 気象業務法その他の気象業務に関する法規
- 予報業務に関する専門知識(60分間)
- 実技試験1、2(記述式)…各75分間
- 気象概況及びその変動の把握
- 局地的な気象の予想
- 台風等緊急時における対応
学科試験に合格して実技試験に不合格だった、または学科試験の一部のみ合格点を取った者は、その後1年間(試験2回)、合格点を取った試験が免除される。また、気象庁または自衛隊で予報の実務経験がある者などについても、学科試験の免除制度が用意されている。
受験地
北海道・宮城県・東京都(2箇所)・大阪府・福岡県・沖縄県の6都道府県8箇所で行われる。
注
- ↑ 2005年12月の気象庁見解による。これに従うと、多人数の気象予報士を有する事業者が労働者派遣事業類似の行為を行いうるため、気象庁は、予報業務許可事業者が労働者派遣法の規制に抵触するような雇用形態をとらないよう指導している。
- ↑ 平成16年度の気象庁統計資料より推計。母集団に偏りがある可能性があり、許可事業者への就職者500名内外、予想の担当者300名弱、その他気象関連業務の従事者1,000名以下くらいではないかとの見方もある。
- ↑ 3.0 3.1 中期予報及び長期予報は、これらを予報業務許可事業者が行えるようにする規制緩和の実施後、2000年度第2回試験から追加された。