有価証券取引税

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有価証券取引税 (ゆうかしょうけんとりひきぜい) は、日本において、かつて有価証券取引税法(昭和28年法律第102号)に基づき課せられた税金である。有価証券の譲渡を課税対象とし、その取引によって利益が生じたかどうかにかかわらず課税された。

1999年(平成11)年4月1日をもって、同法は廃止された。廃止の前日における概要は以下の通り。

  • 課税の対象 - 有価証券の譲渡(贈与を除く)
  • 納税義務者 - 有価証券の譲渡をした者
  • 課税標準 - 売買の場合は売買価額、その他の場合は譲渡の時における価額
  • 税率 - 譲渡者が証券会社等であるかどうか、および有価証券の種類に応じて、万分の0.5~万分の10[1]

税収の推移

財務省の統計を参照(単位:100万円)

  • 平成10年度 172,616
  • 平成9年度 403,627

脚注

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関連項目

  • 平成10年法律第23号による改正後の租税特別措置法93条の2第1項。