建築設備検査資格者
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建築設備検査資格者(けんちくせつびけんさしかくしゃ)とは、建築設備検査資格者講習を受講し修了した者。
概要
建築基準法によれば、建築設備(換気設備、排煙設備、非常用照明、給水設備、排水設備)の安全確保のための検査を定期的に行い、それを特定行政庁へ報告しなければならないことになっている。 その検査を行う者が建築設備検査資格者である。
受講資格
- 大学。旧大学において建築学、機械工学若しくは電気工学又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、建築設備に関して2年以上の実務経験を有する者。
- 3年制短期大学(夜間を除く)において建築学、機械工学若しくは電気工学又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、建築設備に関して3年以上の実務経験を有する者。
- 2年制短期大学、高等専門学校、旧制専門学校において建築学、機械工学若しくは電気工学又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、建築設備に関して4年以上の実務経験を有する者。
- 高等学校、旧制中学校、中等教育学校において建築学、機械工学若しくは電気工学又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、建築設備に関して7年以上の実務経験を有する者
- 建築設備に関して11年以上の実務経験を有する者。
- 建築行政(建築設備に関するものに限る。)に関して、2年以上の実務経験を有する者。
- 一級建築士、二級建築士、建築基準適合判定資格者の資格を有する者。
- 建築士法に基づく建築設備士の資格を有する者。
講習
講習科目
- 建築設備定期検査制度総論
- 建築設備に関する建築基準法令等
- 建築学概論
- 建築設備総論
- 給排水衛生設備
- 換気・空気調和設備
- 電気設備
- 排煙設備
- 建築設備に関する維持保全
- 建築設備定期検査業務基準
- 修了考査
建築設備士の有資格者は2~8まで免除される。