建築物における衛生的環境の確保に関する法律
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建築物における衛生的環境の確保に関する法律(けんちくぶつにおけるえいせいてきかんきょうのかくほにかんするほうりつ、昭和45年4月14日法律第20号)とは多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もつて公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とする法律である。建築物衛生法やビル管法とも呼ばれ(東京都では「ビル衛生管理法」と呼ぶ場合もある)、ビル管理における基本法としての性格をもつ。
構成
- 第1章 - 総則(第1条〜第3条)
- 第2章 - 特定建築物等の維持管理(第4条〜第12条)
- 第3章 - 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録(第12条の3〜第12条の5)
- 第4章 - 登録業者等の団体の指定(第12条の6〜第12条の9)
- 第5章 - 雑則(第12条の10〜第14条)
- 第6章 - 罰則(第14条の2〜第18条)
関連項目
資格
- 建築物環境衛生管理技術者「国家資格」
- 貯水槽清掃作業監督者「国家資格」
- 清掃作業監督者「国家資格」
- 空気環境測定実施者「国家資格」
- 防除作業監督者「国家資格」
- 統括管理者「国家資格」
- ダクト清掃作業監督者「国家資格」
- 空調給排水管理監督者「国家資格」
- 飲料水水質検査実施者「国家資格」
- ペストコントロール技術者
- 病院清掃受託責任者「国家資格」